不倫慰謝料に関する質問

Q

すでに慰謝料請求者に対して不貞相手が慰謝料を支払っていた場合でも、自身の支払義務は残るのでしょうか?

A

慰謝料請求者(不貞相手の配偶者)がすでに不貞相手から受領した分については、減額を主張できます。
不貞行為による慰謝料支払の負担は、ご自身と不貞相手が共同して負担すべきものだとされているためです。したがって、たとえばご自身と不貞相手が慰謝料100万円の支払い義務を負っている場合で、不貞相手が50万円を支払済みであれば、ご自身はもう50万円を支払えば済むことになります。

[質問ID: c48]
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