不倫慰謝料

高額な費用がかかるのではと心配な方へ|不倫慰謝料の弁護士費用解説

高額な費用がかかるのではと心配な方へ|不倫慰謝料の弁護士費用解説

不倫をしていたら、不倫相手の妻や夫に知られて慰謝料請求されてしまう可能性があります。

そのようなとき、対応を弁護士に依頼すると慰謝料の減額や分割払いなどの有利な条件を獲得しやすくなり、メリットが大きいものです。

しかし、「高額な弁護士費用がかかるのでは?」と心配される方もおられるでしょう。

今回は、慰謝料請求されたときに弁護士に依頼するとどのくらいの費用がかかるのか、また賢い弁護士の選び方をご紹介します。

1.不倫慰謝料問題を弁護士に依頼したときの弁護士費用の種類

不倫で相手の配偶者から慰謝料請求されたとき、なるべく有利な方法で示談をまとめるには弁護士に代理交渉を依頼すべきです。

また、相手と交渉がまとまらないと裁判をされる可能性がありますが、その場合にも弁護士への依頼が必要となるでしょう。

不倫慰謝料問題への対応を弁護士に依頼すると、どのような費用がどのくらい発生するのでしょうか?

一般的には弁護士費用の種類や基本的な考え方を知らない方が多いので、まずは弁護士費用の種類から確認しましょう。

弁護士費用は、大きく分けて以下の通りです。

  • 法律相談料
  • 着手金
  • 報酬金
  • 実費
  • 日当

(1) 法律相談料

法律相談料は、弁護士に法律的な問題について相談し、アドバイスをもらうときに発生する費用です。

不倫慰謝料問題を抱えているときには、最初に弁護士のアポイントメントを取って面談で相談をしますが、そのときに相談料を支払う必要があります。

支払い方法は、相談時に現金で支払うことが一般的です。

また、最近では初回の法律相談料を無料にしている弁護士事務所も多く存在します。

(2) 着手金

着手金は、弁護士に何らかの具体的な事件対応を依頼したときに発生する費用です。後から返還されることはありません。

不倫慰謝料トラブルの場合には、相手との示談交渉や裁判を依頼することになりますが、それぞれの手続を依頼したときに着手金が発生します。

着手金は基本的に依頼時に一括払いする必要がありますが、弁護士との話し合いによって分割払いができるケースもあります。

支払い方法は、多くのケースで現金や銀行振込となりますが、最近ではクレジットカードに対応している法律事務所もみられるようになっています。

(3) 報酬金

報酬金は、事件が解決されたときに発生する費用です。事件の解決内容により、金額が変わります。

一般的に、依頼者の受けた利益が多ければ多いほど報酬金は多額になります。

不倫慰謝料トラブルの場合には、相手の請求金額をどれくらい減額できたかにより、報酬金額が異なります。

支払時期は、事件が解決されたときに一括払いすることが一般的です。

着手金と同様、現金か銀行振込のパターンが多いですが、クレジットカードが使える事務所もあります。

(4) 実費

実費は、郵送費やコピー代、通信費用や裁判所に支払う印紙代や郵便切手など、弁護士に依頼しなくてもかかる費用です。

本来であれば弁護士費用に入れるべきではないのですが、弁護士に着手金などの費用を払うときに一緒に支払うので、弁護士費用に含めて理解されていることが多いです。

(5) 日当

日当は、弁護士の出張手当です。

弁護士が遠方の裁判所に出張するケースや、請求者が遠方に住んでいて面談に行く場合などに発生する可能性があります。

2.不倫慰謝料弁護士費用の相場

以下では、それぞれの弁護士費用について、相場の金額をご紹介します。

(1) 法律相談料

法律相談料の相場は、30分5000円(+消費税)です。1時間なら1万円になります。

ただ、先述の通り、最近では法律相談料を無料に設定している法律事務所が増えています。泉総合法律事務所も、初回1時間は無料でご相談を承っております。

無料の法律相談を利用しても有料法律相談よりサービスの質が低下するわけではないので、不倫で慰謝料請求されてお困りなら、早い段階で無料相談を受けられることをお勧めします。

(2) 着手金

着手金は、依頼する事件の種類や依頼先の事務所によって、大きく金額が異なります。

①協議の着手金

相手方との協議(交渉)の場合、着手金の金額算定方法には「固定式」と「パーセンテージ方式」があります。

固定式とは、いくらの請求を受けていても着手金の金額が固定される方式で、パーセンテージ方式は、請求されている金額に応じて着手金の金額が上がる方式です。

固定式の場合、着手金の相場はだいたい20~30万円程度です。

パーセンテージ方式の場合には、相手から請求されている金額の5~8%程度が相場となります。

たとえば相手から500万円を請求されている場合、固定式であれば着手金は20~30万円程度ですが、パーセンテージ方式で5%の場合には25万円、8%なら40万円となります。

②訴訟の着手金

訴訟になった場合、協議より手間がかかるため、着手金の金額が上がります。

また、訴訟の場合でも固定式とパーセンテージ方式があります。

固定式なら着手金の相場が20~30万円前後となりますが、協議よりは高めに設定されている事務所が多いです。たとえば協議の着手金を20万円としておいて、訴訟の着手金を30万円にしているなどです。

パーセンテージ方式の場合には、請求されている金額の5~8%程度が相場です。パーセンテージの数字を固定している事務所もありますが、弁護士会の旧報酬基準を採用している事務所もあります。

旧報酬基準の場合の金額は、以下の通りとなります。

  • 請求金額が300万円以下…8%
  • 300万円を超えて3000万円以下…5%+9万円
  • 3000万円を超えて3億円以下…3%+69万円

協議の段階では固定方式として、訴訟になるとパーセンテージ方式や旧報酬基準を採用している事務所もあります。

今は弁護士費用が自由化されているので、各法律事務所によって弁護士費用の定め方がまちまちです。

泉総合法律事務所では、協議の場合の着手金が18万円、訴訟の場合の着手金が28万円の固定にしております。

(3) 報酬金

報酬金についても依頼する手続きの内容や依頼する事務所によって異なります。

まず、報酬金は着手金とは異なり、固定ではなく結果に応じたパーセンテージ方式に設定されていることが一般的です。

具体的には、弁護士が介入したことにより、依頼者が受けた「経済的利益」によって報酬金を算定します。慰謝料請求を受けた場合には、相手の請求額から減額できた金額を基準とします。

たとえば500万円を請求されたときに、弁護士が交渉することによって100万円にまで減額できたら、経済的利益は400万円となります。

報酬金は、経済的利益に対してパーセンテージで計算されますが、その割合が依頼する手続きによって異なります。

相手との協議の場合には、報酬金のパーセンテージは経済的利益の10~20%程度とされていることが多いです。

訴訟でもパーセンテージとしては10~20%の範囲内としていることが多いですが、協議の場合よりもパーセンテージが高くなっている事務所もあります。

また、弁護士会の旧報酬基準を採用している事務所では、経済的利益が大きくなるほどパーセンテージが低くなる設定にしています。その場合の報酬金の金額は、以下の通りです。

  • 経済的利益が300万円以下の場合…16%
  • 経済的利益が300万円を超えて3000万円以下…10%+18万円
  • 経済的利益が3000万円を超えて3億円以下の部分…6%+138万円

当事務所では、報酬金は協議・訴訟とも一律で減額できた金額の16%としております。

(4) 実費

慰謝料請求をされたとき、交通費や郵便の費用が発生すると、そういった実費も弁護士に支払う必要があります。

相手との協議を依頼した場合には、実費は高額にはなりません。内容証明郵便を使って返答をする場合などに郵便代で数千円程度かかったり、相手が遠方のケースで面談をしにいくことがあればその交通費がかかったりする程度です。

訴訟になった場合、当初は原告側(請求者)が印紙代や郵便切手を支払うので、訴えられた被告側は裁判所に費用を支払う必要がありません。

ただし、判決が出たときに、裁判所によって被告にも訴訟費用の負担を命じられたら、負担割合分の印紙代を支払う必要があります。

また、裁判が進んでくると、当事者尋問や証人尋問が行われますが、その場合には、尋問調書の謄写(コピー)が必要です。裁判所で調書を謄写するときには、枚数に応じて謄写費用がかかります。ケースにもよりますが、数千円~1万円程度必要になります。

さらに、遠方の裁判所で訴訟が行われた場合、弁護士が電車、新幹線、飛行機などを使って裁判所に行くことがありますが、そのような場合には交通費も実費として必要です。

宿泊が必要なケースでは、宿泊費用も依頼者が負担しなければなりません。

実費については、弁護士が依頼者から預かって弁護士から支払われます。

当初にいくらか預かり、過不足があったら事件終了時に清算することが多いです。

(5) 日当

日当は弁護士の出張手当ですが、不倫の慰謝料を請求された事案で日当が必要になることは少ないです。

ただし、相手が遠方で、弁護士が相手宅などに面談に行く場合や、相手と外で会って話し合いを行う場合などには協議でも日当が発生する可能性があります。

また、相手から遠方の裁判所で訴訟を起こされたときには、裁判所に出頭するために1日や1泊2日の出張が必要になることがあります。その場合には、日数分の日当が発生します。

弁護士の中には、特に遠方の裁判所ではなくても、裁判所に出頭するたびに出廷日当を請求する方もおられます。

日当の相場費用は、1日について3~5万円程度です。

3.適正な弁護士費用の弁護士事務所の選び方

以上のように、不倫の慰謝料請求をされたときに発生する弁護士費用の金額は、依頼する事務所や手続きによって大きく異なります。

協議で終了したら安く済む場合でも、訴訟になったら高額になるケースも多々あるので、「当初の協議にかかる着手金が安い」というだけで依頼すると、後に予想外の費用が発生する可能性もあります。

また、遠方の裁判所で裁判を起こされた場合には、地元の弁護士に依頼しないと高額な交通費と日当が発生するので、相当多額の弁護士費用が発生してしまうおそれが高まります。

たとえば交通費が2万円、日当が5万円なら一回の出廷費用だけで7万円が発生します。

さらに、遠方でなくても裁判所への一回の出廷だけで出廷日当がかかる事務所もあり、そのような事務所に依頼すると他の事務所よりも弁護士費用が高額になる可能性が高いです。

適正な費用設定がなされている弁護士事務所を選ぶには、手続き全体を通してどのくらい弁護士費用がかかるのか、当初の段階で把握しておくことが重要です。

弁護士事務所に相談に行ったときに、手続きの各段階でかかる弁護士費用の見積もりを出してもらいましょう。

4.費用だけではなく弁護士の質も重要

弁護士を選ぶときには、弁護士費用の金額だけではなく、もちろん弁護士の質も重要です。

慰謝料請求をされたときにはできるだけ慰謝料を減額し、それでも支払いにくい場合には分割払いの合意を取り付けてもらう必要があります。

また、できれば訴訟にならないように上手に交渉を進めていく必要もあり、弁護士の技量が要求されます。

そこで、できるだけ慰謝料問題に長けた弁護士を選びましょう。費用の割に丁寧に対応してもらえる「費用に見合った質の高い弁護士」を探すことが重要です。

泉総合法律事務所は、協議・訴訟を通じて着手金・報酬金を明朗会計にしており、安心してご利用頂けると思います。

離婚・慰謝料問題に専門的に取り組みを進めておりますので、よろしければ是非一度、ご相談下さい。初回のご相談は1時間まで無料となっております。

無料相談受付中! Tel: 0120-355-020 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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