自己破産のメリット・デメリット
債務整理手続きには、大きく分けて「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3種類があります。
その中でも、一番認知度が高いのは「自己破産」でしょう。
もっとも、自己破産をしたらどのような効果・リスクがあるのかは大きな問題です。
自己破産をしたいと思いつつ、自己破産したら将来どうなるのか見当がつかず、今後の人生に不安を覚えているという方は少なくありません。
今回は、自己破産とはどういうものなのか、自己破産のメリット・デメリットを解説します。
このコラムの目次
1.自己破産とは?
自己破産とは、主に弁護士や司法書士に依頼して破産申立てを裁判所に行い、自己の一定の財産を処分して金銭に換え、その金銭を債権者に弁済した上で、残った自己の債務の支払義務を免除してもらう制度です。
自己破産の具体的な流れとしては、債務者が一定の基準以上の財産を有する場合には、破産申し立てを受けた裁判所が破産管財人を選任して一定基準以上の財産を処分・換価するよう命じます。そこで得られた金銭を債権者に配当し、その後、免責(借金を0にすること)の許可・不許可を判断します(管財事件)。
なお、一定基準以上の財産がない場合でも、免責不許可事由がある場合や事業を行っているような場合には、通常、管財事件となります。
他方、一定以上の財産が破産者になく、免責不許可事由に該当する事実も特段ない場合には、裁判所は破産管財人を選任せずに破産手続きを開始すると同時に終了します。その後、免責について検討し、免責が妥当だと判断されれば破産者の債務について支払いを免除します(同時廃止)。
自己破産をすると、マイホームや査定額の高い車など、大きな資産価値があるものは処分されますが、逆に、目ぼしい財産を持っていない場合は特に財産を目減りさせることなく手続きが完了すると考えて良いでしょう。
(処分され得る財産について、詳しくはデメリットの箇所で説明します。)
[参考記事]
自由財産とは|自己破産しても管財人に処分されない破産者の財産
2.自己破産をするメリット
(1) 債務(借金)の返済義務が免除される
自己破産をすると、一部の種類の債務を除いてほとんど全ての借金支払い義務が免除されます。
債務が免除されることで、支払いに追われている状況を抜本的に解決し、平穏な生活に戻ることができるでしょう。
免除されない債務としては、以下のようなものです。
- 未払いの税金債務(国民保険料や国民年金なども同様です)
- 悪意の不法行為によって他人に損害を与えた場合の不法行為による賠償義務
- 故意・重過失により人の生命・身体を害する不法行為による損害賠償義務
- 罰金等の支払い義務
- 親族法上の義務(扶養義務とか夫婦間の別居時の婚姻費用分担義務、養育費) など
上記の免除されない義務が多額に上る場合には、破産するメリットがあるかどうか慎重に検討する必要があります。
(2) 債権者からの督促を止める
貸金業者やサービサーなどからの督促が止まるのは、正確には弁護士依頼による受任通知の効果です。
自己破産を弁護士に依頼して督促がとまることで、債務者は平穏な生活に戻ることができます。これは破産に限らず債務整理を弁護士に依頼する大きなメリットといえるでしょう。
(3) 債権者からの差し押さえを止める
自己破産を行う方の中には、既に給与などの「差し押さえ」を受けている方がいらっしゃるかもしれません。
債務者に見るべき財産がない場合には、破産手続きの開始と同時に手続き廃止の決定がなされますが(同時廃止)、この時点で給与の差し押さえは「中止」されます。
その後、免責許可の決定がなされると、差し押さえは失効し、中止段階以降勤務先にプールされていた給与を受け取れる他、その後は差し押さえられた給料満額を受け取ることができます。
他方、破産管財人が任命されて破産手続きを正式に行う「管財事件」の場合、破産手続きの開始決定と共に差し押さえの効力が失効します。
そのため、自己破産手続きを申し立ててから比較的早いうちに、給料を満額受け取れるようになるでしょう。
3.自己破産をするデメリット
(1) ブラックリストへの掲載
自己破産をすると、信用情報機関に登録されます。俗に言う「ブラックリストに載る」とは、このように信用情報機関のデータベースに掲載されることを指します。
自己破産すると、信用情報機関(3種類)により期間に違いがありますが、5年〜10年間金融事故情報が掲載されます。
その結果、新たなクレジットカード審査が通らなかったり、金融機関から借入ができなかったりという不利益を受けます。
もっとも、そのような不利益よりも、自己破産によって既存の債務を免除されることのメリットの方が通常大きいと言えるでしょう。
なお「自己破産をすると家族もブラックリストに載る」という噂もありますが、自己破産により家族までもがブラックリストに入るということはありません。
(2) 一定以上の価値のある資産は処分換価される
債務者の名義の財産は、全てではありませんが、破産管財人が処分・換価して債権者に配当されます。
そのため、手元に大きな財産を残しておくことはできません。
具体的には、99万円を超える現金、総額20万円を超える預貯金、査定額が20万円以上の自動車、マイホームなどの不動産がこれに当てはまります。
[参考記事]
持ち家がある人の自己破産
処分の対象となるのは債務者本人の名義の財産だけですので、家族名義の財産が処分されることはありません。
しかし、家族と共同名義の住宅などについては、原則として処分の対象になるでしょう。
(3) 一時的な職業制限
破産手続開始決定がなされると、免責許可決定の確定まで、以下の一部の職業は職業制限を受けます。
結果、破産者はそれらの職業につくことができません。
弁護士・司法書士・行政書士・弁理士・宅地建物取引士などの一部士業、生命保険募集人、警備員、旅行業の登録、貸金業登録者、質屋、人事院の人事官、市町村の教育委員会の委員、公正取引委員会の委員長及び委員、商工会議所の役員など
破産開始決定によって一時的に職業につけなくなることを避けたい場合には、資格制限のない個人再生手続きをお勧めしています。
もっとも、資格制限がいつまでも継続するわけではなく、免責許可決定が確定することで資格制限はなくなります(これを「復権」といいます)。
破産手続き開始から復権まではおおよそ3〜6ヶ月程度ですし、同時廃止の場合はそもそも職業制限を心配する必要がありません。
(4) 保証人に迷惑がかかる
自分の債務について保証人・連帯保証人がついているケースでは、自己破産をすると「債務が履行できなくなった」として保証人に請求がいってしまいます。
家族や親族を連帯保証人に設定している債務がある場合は、多大なる迷惑をかけてしまうでしょう。
巷では、自己破産の内容や影響について様々な偏見や誤解があるので、最後にそれについて少々説明します。
結婚について:自己破産をすることで結婚できなくなるという規制はありません。
選挙権について:選挙権・被選挙権共に、自己破産による規制はありません。
周囲にバレる:自己破産をしても、住民票や戸籍に記載されるようなことはありません。現実には、自己破産をしてもこれが周囲に知られることはほとんどないでしょう。もっとも、財産の処分や書類集めの段階で、家族には知られてしまう可能性が高いと言えます。
4.まとめ
自己破産を利用することで、不安定な状態から解放されます。
もっとも、先述のように、自己破産では自己の財産も処分されてしまうので、ある程度のデメリットは覚悟しなければなりません。弁護士と共に具体的なメリット・デメリットを確認し、慎重な検討をすべきです。
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