松戸市における婚姻・離婚数|不倫慰謝料は弁護士へ相談を
国勢調査では、人口の増減だけなく、婚姻・離婚の調査も行われています。
皆さんがお住まいの松戸市は、子育てしやすい東京都外の街ナンバー1(2017年度日経DUAL×日本経済新聞の自治体調査による)に選ばれる地域であり、子育てがしやすい環境が整っています。
そのため、婚姻率も千葉県全体より少し高い傾向です。
もっとも、婚姻の届け出が数多くある一方で、離婚の届け出もあります。
松戸市は、千葉県全体と比べると離婚率も少し高い状況です。
ここでは松戸市の婚姻・離婚事情をお伝えした上で、離婚の流れや不倫慰謝料請求が難しいケースについて説明します。
このコラムの目次
1.千葉県と松戸市の人口、婚姻数、離婚数
まずは、千葉県と松戸市の人口、婚姻数、離婚数などの基本事項をご説明します。
(1) 千葉県と松戸市の人口増加比率
5年に一度行われる国勢調査では、人口がどれくらい増減しているのかについても一斉に調査が行われます。全国規模の統計だけではなく、千葉県や松戸市それぞれの人口増減率も知ることができるのです。
平成27年度の国勢調査では、千葉県全体の人口は622万4,027人でした。このうち、男性は309万5,391人、女312万8,636人です。
世帯数は、260万7,079世帯が居住していると報告されています。
この前の調査は平成22年度となりますが、前回の調査と比べると、人口は7,738人、世帯数が9万1,175世帯増加しています。人口増加率は、0.12%と報告されています。
では、松戸市はどうでしょうか。
平成27年度の国勢調査結果によると、松戸市の人口は483,480人、男性は240,928、女性が242,552という結果です。
平成22年の調査では、人口484,457 人、世帯数209,570という結果のため、人口は1,219人減少しています。増減率としては、-0.25%と報告されています。
千葉県全体でみてみると、人口は増加傾向にありますが、松戸市だけでみると人口は少し減っています。
千葉県内でも、住みやすい地域や治安、子育てに優しい地域などさまざまな要因に変化が生まれ、人口の移動が起きていることが考えられます。
(2) 千葉県と松戸市の婚姻数はどれくらい?
では、千葉県と松戸市それぞれの婚姻数はどれくらいなのでしょうか。
千葉県内の平成28年度の婚姻数は、29,610件ありましたが、夫として申請された数、妻として申請された数それぞれの件数も報告されています。
具体的には、夫が23,809件、妻は24,331件という結果です。平成27年度の婚姻数は、30,204件のため、減少傾向にあります。
婚姻した年齢層をみてみると、夫は25-29歳で8,829人、妻も25-29歳で10,061人が婚姻しており、これが最多です。
次に多いのは、夫妻ともに30-35歳であり、夫が6,027人、妻は5,277人という結果でした。
他方、全国の婚姻数は平成28年度で62 万 531 組が報告されていますが、前年より4,625 組減少しています。
全国の婚姻率5.0ですが、千葉県の婚姻率4.8のため、全国よりも婚姻率が低い傾向にあります(※婚姻率=人口千人当たりの婚姻件数)。
婚姻年齢に大きな差はありませんので、晩婚化が全国・千葉県ともに進んでいるということでしょう。
次に、松戸市の婚姻数についてです。
松戸市の平成28年度の婚姻数は2,403件でした。婚姻率は4.88件のため、千葉県全体の婚姻率よりは高い傾向にあります。
しかし、全国と比べると、婚姻率は低い傾向です。
先にお伝えした通り、松戸市は人口も減少傾向にあるため、これに伴い婚姻率も減少しているのかもしれません。
このように、全国と同じく、千葉県、松戸市ともに婚姻数は減少しています。
(3) 千葉県と松戸市の離婚数
次に、千葉県と松戸市の離婚数を比較してみましょう。
平成28年度千葉県の人口動態統計調査によると、千葉県内全体の離婚数は10,612件でした。
離婚率は、1.73件であり、「子供なし」の家庭の離婚数が4,788件で最多と報告されています。
この次に多いのが「子ども1人」となり、子どもの数が増えると離婚件数も下がっていく傾向にあるようです。
また、婚姻年数については、5年以内に離婚する人が3,258人で最多でした。この次は、5-10年未満です。
「1年や2年など短い期間で離婚するケースが多いのでは?」とイメージされていた方が多いかもしれません。しかし、実際には、1年未満や2年未満で離婚する人は600-700人弱と少ない結果です。
離婚する理由はさまざまですが、多くの方は5年以内に離婚を決める傾向にあるようです。
千葉県内の統計では、離婚方法別の統計もとられています。具体的には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚、和解離婚の数がわかります。
平成28年度は、協議離婚9,199件、調停離婚1,103件、裁判離婚24件、和解離婚171件、判決離婚115件という結果でした。
この結果からは、9割程度の方は当事者同士の話し合いで離婚を行う協議離婚を選択されていることがわかります。
では、松戸市の離婚数はどうでしょうか。
平成28年度の統計によると、離婚は883件で、離婚率は1.79となっています。千葉県全体では1.73の離婚率であったため、少し多い傾向にあるのがわかります。
平成28年度の婚姻数が2,403件であることと比較すると、約36%弱が離婚する可能性があるということになります。
もちろん、同年の婚姻数・離婚数を単純比較しているだけのため、これよりも少なくなる可能性もあるでしょう。
もっとも、一般的にも結婚したうちの1/3が離婚するといわれているため、だいたいの目安にはなります。
このように、松戸市は離婚数も千葉県全体と比べ少し多い傾向にあることがわかりました。
2.千葉県松戸市の裁判所、調停費用
次は、松戸市の裁判所の所在地や離婚にかかる調停費用などをご説明します。
(1) 千葉県松戸市で離婚する場合、裁判所
離婚を行う場合、多くのケースでは協議離婚を離婚方法として選択することになります。
統計からも分かる通り、夫婦での話し合いによって離婚を決断する方が大半です。
もっとも、約1割の方は協議離婚が決裂し他の離婚方法を選択しなければいけません。
具体的には、調停離婚や裁判離婚があります。
調停離婚や裁判離婚を選ぶ場合、当事者同士だけの話合いだけではなく、家庭裁判所にて裁判所や調停員を介して離婚するかどうかも含めた離婚手続きを行っていくことになります。
では、松戸市に居住する夫婦が調停離婚や裁判離婚を選択する場合は、どこの裁判所にいけばよいのでしょうか。
離婚そのものだけでなく、慰謝料や養育費など離婚関連の問題は家庭裁判所にて手続きが行われています。
松戸市の場合は、千葉県地方裁判所本庁にある家庭裁判所にて手続きを行います。
離婚などの家族間の紛争事案については、感情的な対立があり、その解消のため、「調停前置主義」と言って、裁判の前に原則として調停の申立を経なければならない決まりがあります。
ですから、いきなり離婚裁判ではなく、調停の申立を行うことになるでしょう。
千葉家庭裁判所
〒271-8522
千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
(2) 松戸市で離婚 調停費用はどれくらい?
では、調停離婚をする場合はどれくらいの調停費用がかかるのでしょうか。
千葉裁判所のホームページでは、調停費用に関しても明記されています。
離婚に関する調停は、どのような内容を申し立てるかによって手続き方法が変わります。
もっとも、離婚したいが条件等が折り合わない場合は、夫婦関係調整調停(離婚)を申立てるのが一般的です。
この場合、調停費用としては、2,280円(収入印紙1,200円、郵便切手1,080円分)がかかります。
夫婦関係調整調停以外でも婚姻費用分担調停などがあり、この場合も同じ金額がかかってきます。
離婚の慰謝料請求など、別途弁護士に依頼した場合は弁護士費用がプラスされることを理解しておきましょう。
このように、裁判所に支払う調停費用は、それほど多くはかかりません。数千円程度ですので、離婚がなかなか進まない方はぜひ検討してみてください。
3.離婚の流れと不倫慰謝料の相場
最後に、離婚の流れと不倫慰謝料が請求できないケースについてご説明します。
(1) 離婚の流れ 協議離婚→調停離婚→裁判離婚
では、離婚手続きはどのように進んでいくのでしょうか。
離婚手続きには、大まかにわけて3種類があります。
それは、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つです。
協議離婚から始まり、調停離婚、裁判離婚というように、それぞれの段階で折り合いがつかなかった場合に、次の手段に進んでいくことになります。
①協議離婚
協議離婚は、夫婦同士の話し合いによる離婚方法です。
離婚意思についてだけでなく、親権者や養育費などの子供に関連すること、財産分与、年金分割など離婚に関連するさまざまな条件について話し合います。
これらが決裂したら、次のステップです。
②調停離婚
調停離婚は、調停委員が離婚そのものや離婚条件について夫婦の意見を聞き、離婚を進めていく手続きのことです。
内容について合意が得られた場合には「調停成立」となりますが、合意が得られなかった場合には「調停不成立」となり、次の段階に進みます。
③裁判離婚
裁判離婚とは、裁判官に離婚の判断を任せる方法です。
調停離婚とは異なり、裁判所の判断には拘束力があるため、離婚等の条件についても裁判所の判断に従わなければいけません。
裁判の途中で和解案を提示されることもあります(和解離婚)。
このように、離婚には3つの方法があります。それぞれのステップで条件等がまとまらない場合には、次の段階に進んでいくとイメージしておきましょう。
(2) 不倫の慰謝料が請求できないケース
配偶者が不倫をしてしまい、離婚を決断する夫婦はたくさんいます。
そして、不倫が原因で離婚する場合は、「慰謝料を請求したい」と考えるのが一般的です。
不倫に関する慰謝料は、法律上不法行為に基づく損害賠償(民法709条)として請求することになります。
これは配偶者と不倫相手の両方に請求することが可能です。
もっとも、これを請求するためには、「不貞行為」によって「婚姻関係が破綻した」ことが前提となります。
つまり、不倫があったとしても、その前から別居をしていた場合や、夫婦仲が悪かった場合は婚姻関係に影響していないと考えられてしまうため、不倫に関する慰謝料は請求できません。
仮に、請求できたとしても、金額は低くなってしまいます。
このようなケース以外でも、
- 不倫相手が不倫であると知る由もなかった
- 時効が経過している
ケースなどでは、不倫慰謝料を請求することは難しくなります。
このように、不倫があれば必ず慰謝料請求できるというものではありません。
慰謝料が請求できるかについて不安がある場合は、一度専門家である弁護士にご相談ください。
4.不倫慰謝料のお悩みは弁護士に相談を
話し合いで穏便に離婚したいと考えていても、当事者で離婚の意思が合致しない場合、相手が応じてくれない場合は、離婚手続きが難航してしまうのです。
また、夫婦で離婚意思が固まっていても、離婚しないにしても、慰謝料額でもめてしまうことは多いでしょう。
そんなときは、第三者が間に入れば、不倫慰謝料の問題もスムーズに解決する可能性が高くなります。
正当な金額の不倫慰謝料を受け取りたい、あまりに高額な不倫慰謝料を請求されてしまい困っているなど、不倫慰謝料に関する問題は弁護士がサポートいたします。
不倫慰謝料を請求する場合も、されてしまった場合も、弁護士がいれば安心していただけるでしょう。
松戸市、柏市、鎌ケ谷市、流山市、JR常磐線・新京成沿線にお住まい、お勤めの方で、不倫慰謝料でお悩みの方は、ぜひ泉総合法律事務所松戸支店までご相談ください。
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