刑事事件

飲酒運転で刑事逮捕されてしまったら泉総合法律事務所松戸支店へ

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飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類がありますが、両者とも立派な犯罪です。

ここでは、酒気帯び運転と酒酔い運転の罰則についての説明と、逮捕された場合の対処法を説明します。

1.酒気帯び運転と酒酔い運転

「飲酒運転は犯罪である」という認識は、皆さんの中にも当然あるでしょう。
道路交通法第65条1項では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されています。

道路交通法第65条1項
「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」

条文では「酒気を帯びて」としか定められていませんが、酒を飲んで運転する行為には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」があります。

これらの行為をすると行政処分(免許取り消し等)が行われるだけでなく、刑事処分も受ける可能性があります。

最初に、両者の違いを具体的に説明します。

(1) 酒気帯び運転

道路交通法117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第3号第65条(酒気帯び運転等の禁止)
第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの。

「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」というように、法律が政令に委任していることがあります。そのような場合には、政令を見なければ、内容がわかりません。

政令によると、呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上又は、血液1ミリリットルあたり0・3ミリグラムのアルコールが検出された場合がこれに当たるとされます(道路交通法施行令44条の3)。

これは、運転者が酒に酔っていたか否かは関係がありません。

つまり、基準値を超えるアルコールが検出されたという事実のみで「酒気帯び運転」で処罰される可能性があります。

(2) 酒酔い運転

道路交通法第117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第1号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)
第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの。

酒気帯び運転とは異なり、酒酔い運転に関してはアルコール基準値が定められておらず、酒酔い運転に当たるか否かは、どのくらい酒に酔っていたかで判断されます。

上記のように、酒気帯び運転よりも酒酔い運転の方が、罰則が重くなっています。

(3) 飲酒運転事故で刑事罰の可能性も

飲酒運転により人身事故を起こした場合には、自動車運転過失致死傷罪(7年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金)、又は危険運転致死傷罪(15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役)が成立する可能性があります。

2.飲酒運転による刑事手続の流れ

飲酒運転が警察に発覚した場合、以降の手続は2通りに分かれます。在宅事件と身柄事件です。

(1) 在宅事件

在宅事件とは、身体拘束されることなく日常生活を送り、必要に応じて呼び出しを受けて、警察署等で事情聴取をされるものです。

つまり、在宅事件においては留置場に拘束されることがないのです。

逮捕された後に釈放された場合も、在宅事件として捜査が進められます。

後に述べる身柄事件と比べて、社会で普段どおりに生活できる点はよいですが、捜査の時間制限がないため、長いときは半年以上、事件が終結するまで時間がかかってしまうこともあります。

もっとも、酒気帯び運転、又は酒酔い運転が発覚した場合、即座に現行犯逮捕されることがほとんどです。

そのため、酒気帯び運転、酒酔い運転をした場合は、以下で説明する身柄事件として刑事手続きが進んでいくことになります。

(2) 身柄事件

身柄事件は、警察官や検察官に逮捕や勾留等身柄拘束され、取調べを受けるものです。

飲酒運転は、検問でアルコール検査、質問等をされた段階で犯罪が発覚することがほとんどなので、基本的に現行犯逮捕され身柄事件となってしまいます。

逮捕段階では、弁護人を除くと、誰も面会できません。逮捕後、検察が勾留請求し、裁判所が勾留決定をすると、勾留が行われます。勾留期間は原則10日ですが、延長された場合20日になります。

そして、検察官は、被疑者を起訴するか否かの判断をすることになります。起訴された場合、被疑者は「被告人」と名称が変わり、裁判が行われることになります。

3.飲酒運転で逮捕された方の弁護方針

飲酒運転で逮捕された方の弁護方針は、次の各ケースで異なります。

(1) 酒気帯び運転・酒酔い運転で事実に間違いない場合

①身元(家族、勤務先)がしっかりしていることを明らかにする

逮捕直後の場合には、弁護士が早急に家族と面談し、経歴、家族関係、勤務先の内容、人となりなどの情報を把握し、意見書を作成して検察に提出します。

併せて、家族には、今回の犯行を重く受けとめて釈放後の監督を約束する誓約書、万一にも逃亡させることはない身元引受書を作成してもらい、これも提出します。

②被疑者本人が反省し、2度と飲酒運転をしない決意を表明させる

弁護士が被疑者本人と面会のうえ、飲酒運転に至った事情を聴き取ります。

警察の取り調べが犯罪事実の調査に重点を置くのに対し、弁護士は、「なぜ飲酒しているのに運転してしまったのか?」、「飲酒運転を避けるために、どうすれば良かったのか?」、「今後、飲酒運転を繰り返さないためには、どのような方策が考えられるのか?」という問題を問いかけ、被疑者本人に徹底的に考えてもらいます。

こうして本人に、真摯な反省と再犯防止の決意を促し、その内容を、取り調べの際に警察官・検察官に話すよう指導すると共に、弁護士の意見書にまとめて勾留請求を阻止するべく検察官に提出します。

③身柄拘束期間の短縮を目指す

これらの活動を早期に行うことで、身柄拘束期間の短縮が期待できます。

真摯な反省があり、再犯の危険性がなく、逃亡や証拠隠滅の危険もないことを明らかにできれば、検察官の勾留請求や裁判官の勾留決定を阻止できる可能性があります。

④刑の軽減を目指す

起訴が予想される場合でも、検察官に略式起訴を求めます。略式起訴であれば、公開法廷での正式裁判ではなく、書類上の手続(略式手続)で罰金を納めれば済みます。

ただし、飲酒運転の前科前歴がある場合は、事故を起こしていなくとも正式裁判で懲役刑の実刑判決を受ける可能性が高くなるので、執行猶予付き判決を目指すことになります。

【酒気帯び運転・酒酔い運転でも事実に争いがある場合】
事実に争いがある場合には、弁護士は被疑者の無罪を主張し、検察官には勾留請求をしないよう、裁判官には勾留請求を却下するよう求める活動を行います。
酒気帯び運転は、その場で呼気中のアルコール濃度を計測した数値が決め手となりますが、その計測値の信頼性には多くの疑問があります。検査前のうがいを実施していない、警察官が検査技法に習熟していない、検査の実施方法がバラバラであるなど、問題のあるケースは珍しくありません。
さらに酒酔い運転では、「正常な運転ができないおそれのある状態」か否かが決め手であり、警察官の主観的な判断にかかっています。
そこで弁護士は、これらの判断が真実か否か、検査に問題はなかったか否かを追及することになります。

(2) 飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合

勾留されずに釈放となった場合には、期限が無いため示談交渉にて不起訴を狙うことも可能です。人身事故といっても、酒気帯び運転で、被害者の傷がかすり傷やごく軽い打撲程度で、示談をまとめることができるならば不起訴となる可能性もなくはありません。

しかし、勾留がされている場合、通常は症状が23日以内に治癒や症状固定に至ることはないので、被害額を確定できず、勾留期限までに示談を成立させることはできません。
一方で、酒気帯びが事故の原因と判断されれば通常の場合起訴されます。

起訴された場合、第一審の判決前までに示談が成立するかどうかで、量刑が違ってきます。弁護士としては、できるだけ早く示談を成立させることに注力することになります。

ただし、交通事故では、いつ示談がまとまるかは、被害者の症状にもよりますし、加害者側の任意保険会社の対応にも左右されます。

事故状況に争いがある等の場合、民事訴訟となることも多く、賠償問題の解決が、刑事裁判の判決に間に合わないという事態も決して珍しくはありません。

そのように示談交渉が長期化している場合には、そもそも任意保険会社が対応していること自体、良い情状となりますし、交渉の経過が良いものであれば、裁判所に報告することが弁護士の重要な任務となります。

例えば、過失割合に争いがあって話がまとまらないとか、被害者が自営業者でその年収額がいくらだったのか争いがあって休業損害や逸失利益の金額が決まらないなど、示談成立に至っていない原因を明らかにして、被疑者側の不誠実さに原因があるわけではないことを伝えます。

4.飲酒運転での交通事故で示談するには弁護士を依頼すべき

飲酒運転で人身事故を起こした場合、示談交渉は保険会社にまかせておけば良いのかというと、そうではありません。
弁護士を弁護人として選任し、示談交渉も担当してもらうことがベストです。

理由は、次のとおりです。

示談において、刑事処分を軽くするために最も重要なのは、「被害者からの宥恕(ゆうじょ:寛大な気持ちで許すこと)」を得ることです。しかし、保険会社の示談代行は、民事上の賠償問題を解決することだけが目的ですから、保険会社は被害者の宥恕を得るための交渉はしてくれません。

そこで、弁護人は民事ではなく、刑事の示談を行います。具体的には、任意保険会社の賠償に影響を与えないように,見舞金など被疑者・被告人が自腹を切る形での交渉を行うことで、誠意を見せていきます。

もちろん、影響を与えない形での示談を行うため、示談書にはそれと宥恕文言を明記します。それによって、刑事部分の示談を民事に先行して行うこともできるのです。

5.飲酒運転で捕まったら泉総合法律事務所松戸支店へ

飲酒運転で捕まってしまった場合、今後どうなるのか不安だと思います。すぐに弁護士に相談することをお勧めします。刑事弁護はスピードが大事です。

泉総合法律事務所松戸支店は、夜間や土日祝日の法律相談も行っております。また、酒気帯び運転の取扱件数が多数ございます。

松戸市、柏市、鎌ケ谷市、流山市、JR常磐線・新京成沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所松戸支店の弁護士へ、どうぞご遠慮なくご相談ください。

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