ゲームセンターで床に置いてあった鞄から財布を盗んだことが後日発覚
罪名 | 結果 |
---|---|
窃盗 | 立件されずに終結 |
背景
本件の被疑者であるA君は中学生でした。A君は、同じ学校の友人B君と二人でゲームセンターに行って、コインゲームをしていました。
A君らがゲームをしているすぐ横で、C君(被害者)も格闘ゲームをしていました。
C君は、ゲームに熱中するあまり、自分のカバンの口から財布が出ていることにも気付いていない様子でした。財布が出ていることに気付いたA君らは、ゲームをするお金が欲しいと思い、C君のカバンから財布を取り、すぐにその場を離れました。
その後、C君の両親が被害届を出したことから、警察による捜査が開始され、ゲームセンターの防犯カメラに映っていたA君らは事情聴取を受けました。
その後、A君の父親は、何とか被害者側と示談をしたいと考え、当事務所へ相談に訪れました。
対応
本件について依頼を受けた後、すぐに警察署に弁護人選任届を提出するとともに、本件の被害者側の連絡先を教えてもらいたいと申し入れをしました。また、本件の被疑者であるA君には謝罪文を書いてもらうように指示しました。
数日後、警察から連絡があり、本件の被害者であるC君の父親の連絡先を教えてもらうことができました。すぐに、弁護士の方からC君の父親に電話をしたところ、会っていただけることとなりました。
その後、弁護士がC君の父親と会い、事前に書いてもらっていたA君の謝罪文を渡した上で、本件についての示談交渉を開始しました。
C君の父親は、特に被害感情が大きいわけではなく、弁護士の話に真摯に耳を傾けてくれ、最終的に「特に加害者側を重く処罰してもらいたいという気持ちはない」とも言っていただけました。
その後、何度から電話でのやり取りを経た上で、示談金の額は20万円ということで合意ができました。
そして、当方と被害者側とで示談書の取り交わしをした上で、当方より被害者側に対して示談金の振込をしました。
結果
被害者側から本件の被害届の取り下げがなされたので、本件は刑事事件として立件されることなく無事に終結となりました。また、本件のことはA君の通う学校にも知られずに済みました。
本件のように被疑者が未成年者である事件のことを「少年事件」と呼びます。そして、少年事件においては、成人の事件とは異なる刑事手続になります。
その違いの一つとして、少年事件においては「不起訴」というものがありません。
成人の事件であれば、被害者との間で示談が成立している場合など、検察官が起訴する必要はないと判断した事件では、不起訴処分がなされ、そこで刑事手続は終結します。しかし、少年事件においては、検察官は全ての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
そして、家庭裁判所において、少年審判をするかどうかの判断をすることとなります。
そのため、本件でも、いったん警察から検察に送致されれば、途中で示談が成立したとしても、家庭裁判所による審判が開始されていた可能性も高かったといえます。
本件では、幸いにも、被害者側の被害感情がそこまで強いものではなく、警察の段階で速やかに示談ができたため、検察へ送致される前に被害届の取り下げがなされ、そこで事件は終結となりました。このようなケースは稀ですので、非常に運が良かったといえます。