法人破産

千葉県松戸市の法人破産事情|法人破産は早めの対応を!

千葉県松戸市の法人破産事情|法人破産は早めの対応を!

会社を経営されている方は、地元の会社の運営事情についても精通しておきたいところです。

皆さんがお住まいの松戸市は交通の便も良く、多くの世帯が暮らす街というだけでなく、たくさんの商業が集まる経済都市としても中心的役割を果たしています。

平成29年度の千葉県内の倒産件数は例年よりも大幅に減少していますが、中小企業に限ってみると倒産件数は増加しています。

そこで今回は、千葉県松戸市の法人倒産事情についてお伝えしたいと思います。

また、松戸市の裁判所や法人破産の流れなども一緒にご説明するので、参考にしてください。

1.千葉県松戸市の法人破産事情

まずは、全国や千葉県内の法人破産の統計について見ていきましょう。一緒に、法人破産の特徴についてもご説明します。

(1) 全国の破産事情。法人破産の件数は?

では、全国では法人破産は年間にどのくらいの数が行われているのでしょうか。

まず全国での平成28年度の破産総数は、71,316件でした。このうち法人破産は7,201件です。前年の平成27年度は72,026件で、このうち法人破産は7,846件です。

この数字からわかるように全体総数、法人破産ともに、平成28年度は減少しています。

司法統計では平成28年度が最新統計のため、平成29年度や30年度では傾向は変わっているかもしれませんが、今確定された情報としては減少傾向にあると捉えることができるでしょう

平成28年度の破産事件の種類別としては、同時廃止が41,376件で、異時廃止(管財事件)が21,264 件でした。法人破産だけで見てみると、同時廃止が3件、異時廃止が5201件となっています。

個人の破産事件では、2/3が同時廃止事件としされているのに対し、法人破産事件では異時廃止がほとんどという結果です。

法人破産は、管財事件として扱われることが原則のため、このような数値に差が出ています。

(2) 千葉県内の破産事情。法人破産は多い?

では、千葉県内の破産事情はどのような結果になっているのでしょうか。

千葉県内で平成28年に破産申し立てが行われた数は、3,058件(新受)です。終結した事件としては3,067件(既済)、終了しなかった事件としては918件(未済)が報告されています。

平成27年は2752件の申立てがあり、既済2,496件、未済927件です。このうちの法人破産の件数については、司法統計にて公表はされていません。

もっとも、平成28年度に千葉県内で倒産を出した数は276件とのデータもあり、前年は238件であったことから法人破産を行っている会社が増加した年ということができます。

松戸市内における破産件数や倒産件数については、統計が公表されていません。

このように、全国規模では法人破産は減少しているものの、千葉県内では平成28年度は増加の傾向を見ることができます。

(3) 法人破産の特徴

では、法人破産にはどのような特徴があるのでしょうか。

①原則として管財事件

まず、法人破産は通常同時廃止としては扱われないということが特徴の1つとなります。

その理由としては、個人の破産に比べ社会への影響が大きい点が挙げられます。負債の額も大きく、債権者も多いのが通常です。

そのため、法律関係も複雑になり、破産事件の簡易版である同時廃止事件としては扱いにくいという事情があります。

②終結まで時間がかかる

次に、事件終結までの期間が長くなることが挙げられます。

同時廃止事件の場合は、債務者の資産がないことが前提であるため、資産を没収し、換価処分を行う手続きが必要ありません。

そのため、同時廃止事件は1-2ヶ月程度の短期間で済むことも多いのが特徴です。

他方、管財事件となると、競売などの換価処分の手続きが必要となります。そのため、事件終了までにかかる期間も長くなるのが特徴です。

実際の統計をみても、平成28年度の司法統計では、1ヶ月以内に終了した同時廃止事件が25,963件で最多となっています。

一方、異時廃止事件では、11,070 件で6ヶ月以内が最多です。

③代表者も自己破産することが多い

そして、法人破産の場合は代表者も一緒に自己破産を行うケースが多くなっています。

中小企業の場合は、代表者が連帯保証人になっていることが通常です。

そのため、会社が倒産してしまった場合には、同時に代表者も自己破産を申請するケースが多くなっています。

このように、法人破産には個人破産に見られない特徴があります。統計結果と合わせて参考にしてみてください。

2.松戸市で法人破産。裁判所はどこか

次に、松戸市で法人破産を行う場合の裁判所をご説明します。

(1) 法人破産の管轄裁判所の基本

では、法人破産を申し立てる場合、どこの裁判所に行けば良いのでしょうか。

法人が自己破産を申てる場合の管轄については、破産法5条に記載があります。同条によると、「破産事件は、債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地……を管轄する地方裁判所が管轄する」ことが規定されています。

つまり、法人が破産を申立てる場合は、本社(主たる営業所)の所在地にある地方裁判所が管轄権を有しています。

仮に松戸市に本社を構える会社が破産手続きを行う場合は、松戸市の管轄権を有する地方裁判所に管轄権が存在します。

また、法人破産を申し立てる場合は、代表者も自己破産を同時に申立てることが多くなっています。

代表者の破産は個人の自己破産となるため、「普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所」(第5条1項後段)が管轄権を有します。

普通裁判席の所在地は、通常代表者の居住する住所を指すため、「法人の主たる営業所」と異なる管轄になる場合もありますが、法人と同時に自己破産を行う場合は、法人に対し管轄権がある地方裁判所で同時に、申し立てることもできます。

このように、法人破産を申し立てる場合は、本社の所在地にある地方裁判所が管轄権を有します。

(2) 松戸市で法人破産するなら、どこの裁判所?

次に、松戸市で法人破産をする場合に管轄権を有する裁判所をご紹介します。

裁判所のホームページでは、管轄に関する詳細も記載されています。これをみてみると、松戸市の場合は、千葉地方裁判所本庁と千葉地方裁判所松戸支部に管轄権があります。

もっとも、お住まいの地域に近い裁判所を選択するのが通常のため、松戸市は、松戸支部の裁判所が正解です。

松戸市以外でも、柏市、流山市、野田市、柏市、鎌ケ谷市、我孫子市は同様に松戸支部の管轄となります。

近隣にお住まいの方や事業所をお持ちの方は参考にしてみてください。

以下、千葉地方裁判所本庁と千葉地方裁判所松戸支部の住所となります。

千葉地方裁判所本庁
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4-11-27
(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分,京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)

千葉地方裁判所松戸市部
〒271-8522
千葉県松戸市岩瀬無番地
(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)

3.法人破産の流れ、千葉地方裁判所松戸支部の裁判所費用

次に、法人破産の流れと裁判所費用についてご説明します。

(1) 法人破産の一般的な流れ

法事破産の一般的な流れとしては、以下の4つのステップを踏むことで進んでいきます。

  • 申立て準備段階→破産申立て
  • 破産手続開始決定→破産管財人の選任
  • 会社財産の清算手続き開始→債権者集会→配当
  • 破産手続終了

まずは、申立ての準備です。弁護士に依頼後、債権者に受任通知を送付します。その後、必要書類を揃えて破産の申立てが開始です。

裁判所から破産手続き開始決定が出たら、破産管財人が選任されます。破産管財人は、会社の財産調査を行い、換価処分等の清算手続きを行います。

清算手続き開始後は、債権者集会を行い、返済できなくなった事情などを債権者に説明します。通常は1回,2回で終わりです。

その後、換価処分された金銭を債権者に配当します。不公平がないように抵当権等の順位に従い平等に配分され、これで破産手続きは終了です。

管財事件については、一般管財と少額管財の2種類がありますが、少額管財は弁護士に依頼した場合でなければ利用できません。

費用面でも少額管財にすると割安になるため、弁護士に依頼することをお勧めいたします。

以上が、法人破産の一般的な流れです。

(2) 千葉地方裁判所松戸支部でかかる法人破産の裁判所費用

次に、法人破産の裁判所費用についてご説明します。

自己破産を申し立てる場合、必ずかかるのが裁判所費用です。具体的には、裁判所に破産手続きをお願いするための手数料のことを指します。

郵便切手や収入印紙は数千円程度で済みますが、予納金については数十万円と高額です。

裁判所や事件種別によっても金額が変わってきますので、申立てを行う裁判所で確認する必要があるでしょう。

千葉地方裁判所松戸支部では、以下が裁判所費用となります。

少額管財
合計21万8,947円=(収入印紙:1,000円、郵便切手:4,750円、予納金:213,197円)

通常管財
合計70万5,750円〜100万5,750円程度=(収入印紙:1,000円、郵便切手:4750円、予納金:5,000万未満70万円、1億未満100万円等)

ちなみに、法人破産と同時に代表者個人の自己破産を申立てる場合は、これにプラスして代表者個人分の予納金がかかってきます(千葉地裁松戸支部のケース:11万6,550円)。

代表者も同時に個人破産を申し立てる場合の金額は、各裁判所によって異なります。他府県の場合は、別途裁判所のホームページをご確認ください。

4.法人破産をご検討の場合は泉総合法律事務所にご相談を

松戸市の会社や企業が法人破産を行う場合は、千葉地方裁判所松戸支部で行うのが通常です。法人破産の場合は、複雑な手続きが必要となるため、代表者様だけでは手続きを行うことは難しいでしょう。

資金のやり繰りができなくなった段階等、早い段階でご相談いただければ、法人破産もスムーズに進みます。

松戸市、柏市、鎌ケ谷市、流山市、JR常磐線・新京成沿線にお住まい、お勤めの方で法人破産をご検討中の場合は、ぜひ泉総合法律事務所松戸支店にご相談ください。地元の法律事務所に依頼すれば、地方の事情にも精通しているため、円滑にお話を進めていくことができます。

法人破産は、早めの対応が肝心です。まずは、現在の状況についてご相談くださいませ。弁護士が全面的にサポートいたします。

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