法人破産

会社が破産したとき、従業員の未払い給料はどうなるのか?

会社が破産したとき、従業員の未払い給料はどうなるのか?

法人破産の場面では「従業員に対する未払い給料」が問題となることが少なくありません。

従業員にとっては、勤務先が突然倒産したことで、今後の生活に不安が生じてしまいます。

経営者にとっても、「これまで一生懸命会社のために働いてくれた従業員への迷惑は最低限にとどめたい」、「なんとか給料だけは支払ってあげたい」と考えるものだと思います。

また、従業員への補償の目処が立たないために、「会社を破産させたくても破産に踏み切れない」経営者の方も少なくないのではないでしょうか。

今回は、「会社が破産した場合の未払い給料の取扱い」について解説します。

未払い給料保護

上の図のように、会社が破産した場合には、破産手続きと国の救済制度の両面で未払い給料は保護されています。

会社に一定の余裕があるときに破産に踏み切れれば、救済制度を上手に活用することで、未払い給料の大部分を確保できる場合も少なくありません。

1.会社が破産した場合の未払い給料の取扱い

法人は破産によって消滅します。そのため、法人の負債は、会社の消滅と同時になくなります。個人で連帯保証している債務がなければ、会社の負債を経営者個人が追及されることもありません。

しかし、給料は従業員にとっては生活の糧となるとても重要なものです。勤務先の破産によって職を失うだけでなく、未払い給料も回収できなければ、生活に困窮することも考えられます。

そのような自体をできる限り回避するために、破産法は、労働契約によって生じる債権を手厚く保護しています。

使用者(法人・個人事業主)が破産したときの労働債権の取扱いは、債権の種類によって違いがあります。

(1) 未払いの給料やボーナスはどうなるか

未払いの給料や賞与(ボーナス)は、次のように取り扱われます。

  • 「破産手続き開始決定の3ヶ月前」までの未払い賃金などは、「財団債権」として「随時弁済」を受けられる
  • 上記の期間よりも前の未払い賃金などは「優先的破産債権」として、配当の中で優先的に弁済を受けられる。
  • 残業手当・通勤手当・役職手当といった諸手当も基本給・ボーナスと同様に取り扱われる

「財団債権」とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権のこと(破産法2条7項)で、破産手続きの中で最も手厚く保護される債権です。

「破産手続きによらないで随時弁済を受けることができる」というのは、「破産手続きにおける配当期日を待たずに、その都度支払ってもらうことができる」ことを意味します。

つまり、会社が保有する財産があれば、他の債権者への支払いに優先して、真っ先に支払ってもらうことができます。

「優先的破産債権」は、配当手続きのなかで優先的に弁済してもらえる債権です(破産法98条)。

したがって、従業員への未払い給料は、財団債権とならなかった分も「取引先への支払い」などより優先的に弁済されます。

優先的破産債権は、配当期日まで待たなければ弁済を受けられないのが原則ですが、裁判所の許可があれば配当期日に先立って弁済される場合もあります(弁済許可制度:破産法101条)。

一般的なイメージとしては、①財団債権・担保のある借金(別除権)、②滞納している税金など、③優先的破産債権となった未払い賃金、④取引先への支払いの順で返済されると理解しておけばよいでしょう。

(2) 退職金債権はどうなるか?

会社を破産させるときには、破産申立て前に従業員を解雇することが一般的です。

しかし、手持ちの資金に余裕がないときには、退職金を全額支払えないことも少なくありません。

会社の破産手続きのなかでは、未払いの退職金債権は、次のように取り扱われます。

  • 「退職前3ヶ月の給料総額分」は、「財団債権」となる
  • 上記の金額を超える未払い分は、「優先的破産債権」となる。

たとえば、退職金総額が200万円、退職前3ヶ月の給料総額が75万円で、「退職金の全額が未払い」であるときには、「75万円が財団債権」、「125万円が優先的破産債権」となります。

退職時に150万円支払っているときには、未払い分は50万円となるので、全額が財団債権として保護されます。

(3) 解雇予告手当はどうなるか?

従業員を解雇するときには、少なくとも解雇の30日前には従業員に解雇の予告をしなければなりません。

この解雇予告ができなかったときには、30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として従業員に支払う必要があります。

やむを得ない事情で解雇予告をすることができずに会社を破産させたときには、「解雇予告手当」も支払えないことが少なくありません。

この場合の未払い手当は、優先的破産債権として取り扱われるのが原則です。

なお、破産管財人から申し出のあるときには、財団債権として手厚い保護が認められることもあります。

2.未払い給料の一部は国の救済制度で補償される

未払い賃金などは破産手続きで手厚く保護されています。

しかし、会社に現金・財産がなければ、実際に支払うことはできません。会社の財産を処分しても支払いきれない分が生じてしまうことの方が多いでしょう。

このようなときには、国が用意する救済制度によって未払い賃金を補償(立替払い)してもらう方法があります。

(1) 未払賃金立替払制度の概要

会社が破産した場合の未払賃金の問題を手当するために、国は「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて「未払賃金立替払制度」を用意しています。

この「未払賃金立替払制度」は、全国の労働基準監督署と独立行政法人労働者健康安全機構が実施しています。

「未払賃金立替払制度」は、1年以上事業活動を行ってきた使用者が、倒産した場合に利用することができます。

この場合の倒産には、「破産、民事再生、会社更生」といった法手続きによる倒産の場合と、労働基準監督署の認定による「事実上の倒産」の場合があります。

会社の破産によって未払い賃金が生じた時には、「労働者が申請する」ことで、退職前6ヶ月分までの給料と退職金の未払い分の一部を立て替えてもらうことができます。

なお、「未払いのボーナス」や「2万円未満の未払い賃金」は、この制度の対象外です。

(2) 制度を上手に使えば、未払い賃金のほぼ全額をカバーすることも可能

「未払賃金立替払制度」では、最大で未払賃金の額の80%を補償してもらうことができます。

ただし、それとは別枠で退職時の年齢に応じて限度額が設けられているため、実際に補償される額は、下の表のとおりになります。

退職時年齢 限度額 限度額の80%
45歳以上 370万円 296万円
30歳~44歳 220万円 176万円
29歳以下 110万円 88万円

未払賃金立替払制度による立替払いは、まず「未払い退職金」に充当され、残額が「日付の古い未払い給料」から順に充当されます。

つまり、破産手続きとは逆の順序で補償が厚くなる仕組みとなっています(破産手続きは日付の新しい未払い分ほど保護が厚い)。

したがって、未払賃金立替払制度と財団債権で保護される部分を上手に活用することができれば、未払い賃金の大部分を支払ってあげられるように対応することも十分に可能なこともあります。

具体的な例を挙げて確認してみましょう。

  • 従業員の退職時年齢:32歳(勤続12年)
  • 退職金の額:150万円(うち未払い額130万円)
  • 破産手続き開始決定の日付:平成30年7月25日
  • 解雇の日付:平成30年6月30日
  • 未払い給料:合計80万円(平成30年6月分25万円、平成30年5月分10万円、平成30年4月分10万円、平成30年3月分10万円、平成30年2月分10万円、平成30年1月分6万円)

上のケースでは、未払賃金立替払制度によって、まず退職金の未払い額である130万円が支払われます。32歳の労働者への補償限度額は176万円なので、残額の46万円は、未払い給料の日付の古いものから順に充当されます。

上のケースでは、平成30年1月から5月分までの未払い賃金が補償されます。したがって、破産手続きで返済すべき未払い賃金は、「平成30年6月分の25万円のみ」となります。

この平成30年6月分の給料は、「破産手続き開始決定から3ヶ月以内」の未払い賃金なので、「財団債権」となり、税金滞納分よりも優先して従業員に随時返済されます。

上の例のように、未払賃金立替払制度を上手に活用できれば、従業員への迷惑はかなり軽減することが可能です。

ただし、退職時より6ヶ月以上前の未払い賃金は、未払賃金立替払制度での補償の対象とならないため、保護がかなり手薄くなってしまうことに注意が必要でしょう。

3.法人破産のお悩みも泉総合法律事務所松戸支店へ

「多額の未払い賃金を踏み倒すことになる」からと会社の破産に踏み切れないでいる経営者の方は少なくないと思います。

しかし、従業員に対する未払い賃金は国の救済制度によっても補償してもらうことが可能です。

また、直近の未払い賃金は、破産手続きの中でも「財団債権」として最も厚く保護されています。

他方で、会社を倒産させることが遅くなり、給料未払いの期間が長くなるほど、従業員の補償は薄くなっていきます。

従業員にかける迷惑をできる限り小さくするためには、会社に余力のあるうち、未払い期間が長くならないうちに破産に踏み切ることが最善といえます。

なお、未払賃金立替払制度による補償は、従業員が自ら申立てをしなければなりません。

法人破産の実績が豊富な弁護士事務所であれば、破産によって解雇することになる従業員への対応(救済制度の案内)もしっかりサポートさせていただきます。

泉総合法律事務所では、法人破産の実務に精通した弁護士が、親身になって誠心誠意サポートさせていただきます。

また、法人破産のご相談は、何度でも無料でお受けいただけるので、さまざまなご不安にも丁寧に対応させていただくことができます。

松戸市、柏市、鎌ケ谷市、流山市、JR常磐線・新京成沿線にお住まい、お勤めの方は、是非泉総合法律事務所松戸支店にご相談ください。

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