後遺障害非該当から異議申立によって後遺障害等級が認定されたケース

主な症状 | 損害賠償金 |
---|---|
頚髄症、頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニア | 75万円 → 290万円を獲得 |
背景
Aさんは、交通事故によって受傷し、頸椎捻挫となり通院を続けていましたが、頸部と上肢のしびれは一貫しており、症状固定後も完全には治りませんでした。
Aさんは、保険会社を通じて後遺障害の等級申請をしましたが、非該当となり、保険会社から示談案の提示を受けたため、当事務所にご相談に来られました。
対応
自賠責の等級認定手続きの中で、画像上頸部に変性所見があること自体は認められましたが、Aさんのしびれなどの症状と交通事故との因果関係は否定されていました。
そこで、医療照会をして、Aさんの頸部のしびれが、加齢などによって変形、変性しているところに、交通事故による外圧が加わったことによって生じた旨の医師の回答を得ることができました。
また、Aさんの神経症状が初診から一貫していることなども根拠に加えて異議申立を行いました。
結果
当事務所介入後、後遺障害非該当の認定結果に対し異議申立を行い、14級の後遺障害が認められました。
その結果、示談金の大幅アップに成功しました。
一旦自賠責で非該当の結果が出たとしても、症状固定後も残存症状があり、医学的見地からも事故との因果関係が認められる可能性がある場合には、あきらめずに異議申立を行う必要があることを実感しました。