刑事事件

窃盗罪において示談交渉で不起訴になることのメリットとは?

窃盗の示談方法|起訴と不起訴で将来設計が大きく変わります!

万引きや車上荒らし、空き巣などの「窃盗罪」が発覚すると、検挙されて逮捕・送検される可能性があります。示談が成立しない場合や前科がある場合、窃盗の被害金額が大きい場合には、起訴されて正式裁判を受けることになるので窃盗罪を甘く見てはいけません。

示談が成立しないと略式起訴による罰金刑か、正式裁判で有罪判決が出てしまうケースがほとんどのため、注意が必要です。

有罪になったら、たとえ罰金刑でも一生消えない「前科」がつきます。
そのような結果を避けるには、「示談」を成立させることが重要なポイントとなります。

今回は、窃盗罪の示談と、示談ができなかった場合の対処方法をご紹介します。

1.窃盗罪において示談が重要な理由

倉庫や人の家に侵入してお金やものを盗る空き巣、万引き、駐車場での車上荒らし、そして下着泥棒など、「窃盗罪」が成立するパターンには様々なものがあります。

窃盗犯は、現行犯逮捕されるケースもありますし、監視カメラなどにより後日逮捕されるケースも多いです。

では、窃盗罪で逮捕されたときには、どのように対応するのがもっとも推奨されるのでしょうか?

この場合、ずばり早期に被害者との示談を進めることが最優先です。
以下で、その理由をご説明します。

(1) 放置すると有罪になり前科がつく

窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役刑または50年以下の罰金刑です。
懲役刑が選択されると、執行猶予がつかない限り、刑務所に行って服役しなければなりません(なお、執行猶予がついても前科はつきます)。

また、罰金刑が選択される場合にも、服役はしませんが前科がつくことに変わりありません。

窃盗罪で検挙されたときに何も対策しなければ、前科がついてしまう可能性が非常に高くなるのです。

それでは、窃盗罪で検挙されたとき、前科を避ける方法はないのでしょうか?

(2) 示談が成立すると不起訴になりやすい

前科をつけないためのもっとも有効な方法が「被害者との示談」です。

示談とは、被害者と話し合いをして、民事的な損害賠償を行うことです。
窃盗罪の場合には、被害品を弁償することが主となります。

被害品がそのまま残っていればそれを返却することもありますし、既にものがなかったり、現品を返却すると価値が下がってしまったりするものの場合には、時価などを基準として弁償金を支払います。

窃盗のように被害者のいる犯罪の場合、被害者と示談できて被害弁償が済むと、加害者の刑事処分において非常に良い情状となります。

起訴前に被害者と示談が成立したら「不起訴処分」にしてもらえる可能性が非常に高くなります(金額が高額の場合には示談を獲得できても正式起訴となることがあります)。

不起訴処分ならば刑事裁判にならないので、有罪になることはありませんし、前科がつくこともありません。
いったん不起訴処分となった事件が後に蒸し返される可能性も低いです。

つまり、いったん不起訴処分になったら、再度同じ事件で逮捕されることはなく、前科もつかずに釈放されるということです。

そこで、窃盗罪で逮捕されたら早期に被害者との示談を成立させて検察官に示談書を提出して、不起訴処分を目指すことが大切です。

2.示談の効果

窃盗罪で示談を成立させると、金額が高額ではない場合は不起訴になり、前科がつきにくくなるという効果がありますが、それだけではなく以下のような効果も期待できます。

(1) 身柄を解放してもらえる

不起訴処分になると、その時点で身柄を解放してもらうことができます。

窃盗で逮捕された場合、逮捕から最大23日間身柄拘束されますが、たとえば、1週間で示談が成立し、不起訴の決定をしてもらうことができたら、8~10日くらいで身柄を釈放してもらえる可能性もあります。

身柄拘束が長いほど、社会生活に対する影響も大きくなります。早期解放を期待できることは大きなメリットとなるでしょう。

(2) 解雇や退職を避けられる

サラリーマンの場合、2週間以上無断欠勤すると、通常懲戒解雇の対象になります。また、有罪判決が確定すると、やはり懲戒解雇される可能性が高まります。

自営業者の場合にも、窃盗で20日以上事業を放置していたら、経営状態が悪化して廃業に追い込まれる可能性が高くなるでしょう。

しかし、不起訴処分になって早期に解放されたら、すぐに仕事に戻れるので、解雇や退職・失職を避けやすいです。

3.示談交渉のポイント

(1) 弁護士に依頼する

窃盗罪で被害者と示談する場合は、被疑者やその家族が自分たちで示談を進めようとしても、うまくいかないことが多いです。

そもそも被害者の連絡先がわからないケースもありますし、被害者に連絡を入れても無視される可能性が高いです。
しつこく連絡を入れると、かえって相手を怒らせてしまう可能性もあります。

また、示談交渉の席についてもらえたとしても、示談交渉が難航することが少なからずあります。
本人が被害者の連絡先を知っているときは、本人が被害者と交渉することもできますが、交渉がうまく出来ないケースが大半です。交渉を早期成立させるには、弁護士に刑事弁護を依頼すべきです。

弁護士であれば、検察官に確認して被害者の連絡先を聞き出すことが可能です。
また、弁護士が連絡を入れると、被疑者から直接連絡するよりも被害者が受け入れやすいものです。

謝罪するときにも、弁護士が丁重に対応することにより、被害者も「示談しようかな」という気持ちになってくれる可能性があります。

示談交渉を進める際にも、被害者が無理な請求をしてきた場合には、弁護士から法的な支払い義務の範囲の説明をしたり、「どうしても支払えないので、減額してもらえないでしょうか?」と交渉したりすることができます。

さらに、示談書や嘆願書などの書面作成も、弁護士ならば不備なく可能です。

(2) 示談は急ぐ必要がある

窃盗罪で不起訴となるために被害者と示談を進めたいならば、できる限り早めに動く必要があります。

逮捕後勾留されて身柄拘束される事件の場合、勾留期間は最大20日間なので、その間に被害者と示談をまとめてしまう必要があります。
いったん起訴されてしまったら、その後示談をしても起訴を取り消してもらうことはできません

こうなると、刑が多少軽くなることはあっても、前科がつくのを避けられなくなります。

窃盗罪で被害者と示談を成立させて不起訴処分を獲得するためには、早い段階で弁護士に対応を依頼することが必要不可欠です。

4.示談が不成立になったときの対処方法

このように、示談が成立するとさまざまなメリットがありますが、被害者と示談しようとしても決裂してしまうこともあります。

示談が不成立になると、起訴される可能性が高くなります。

軽微な窃盗犯の場合には、略式手続で罰金刑が適用される例も多いのですが、それでも前科はつきます。
被害金額が大きい場合などには、通常裁判となって懲役刑が適用される可能性もあるでしょう。

示談が不成立になると、起訴されて前科がつくのを避ける手段はないのでしょうか?

この場合、まずは反省の意思を示すことが大切です。
そして、被害者に謝罪文を送り、精一杯の示談金の提示をするなど、誠意を見せるべきです。

たとえ被害者が示談金を受け取ってくれなくても、現金書留で弁償金を送付することなども考えられます。
また、損害賠償金を法務局に供託する方法もありますし、贖罪寄付によって反省の気持ちを示す方法も利用できます。

このように、たとえ被害者が示談に消極的だったとしても、こちらには被害弁償の意思があることを示せば、裁判所も良い情状として評価してくれて、刑罰を軽くしてもらえる可能性が出てきます。

これについては、弁護士にご相談いただけましたらケースに応じて最善の対処方法をアドバイスして、具体的な手続きを進めます。

5.窃盗罪で逮捕されたら泉総合法律事務所松戸支店へ

窃盗罪で逮捕されたとき、まず進めなければならないのは被害者との示談交渉です。それにより不起訴処分を獲得できれば、刑事処分による不利益を最小減度に抑えることが可能となります。

被害者の連絡先がわからない場合、被害者が示談に応じてくれない場合にも、あきらめる必要はありません。刑事弁護に長けた弁護士に刑事弁護を依頼して、様々な対処方法を検討し、実行しましょう。

もし、自分や身内の方で窃盗罪によって逮捕された方がおられるならば、被害者との示談交渉を進めるためにも、一刻も早く泉総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。

無料相談受付中! Tel: 0120-355-020 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-355-020
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ