交通事故

交通事故の解決を弁護士に依頼するメリットが分からないという方へ

交通事故の解決を弁護士に依頼するメリットが分からないという方へ

交通事故に遭ったとき、弁護士に相談するメリットはどこにあるでしょうか。

今回は、交通事故被害者が、交通事故に詳しい弁護士に相談・依頼することのメリットを説明します。

なお、断りがない限り、この記事では加害者に保険会社がついている事例を前提として解説することをご留意ください。

また、基本的には人身傷害の交通事故事件を中心に解説させていただきます。

1.交渉に際してのメリット5つ

(1) 治療費についての保険会社との交渉で有利になる

人身傷害(主として交通事故により被害者が怪我をした事故)の場合には、保険会社との間で治療費の支払をどのようにするかの交渉から始まります。

この場合、いわゆる一括対応といって保険会社が症状固定(治療を続けても症状がこれ以上改善しない状態)まで治療費の立替払いする運用がとられることが通例です。

ところが、リハビリ治療、鍼灸・整骨院への治療について保険会社と意見が対立することがあります。

この場合に、交通事故賠償実務に詳しくない弁護士であれば、医療機関以外では治療はできないものと誤解し、逆に被害者を説得しようとします。

他方、交通事故に強い弁護士であれば、医師の指示があるか又は症状の程度との関係で相当性が認められる場合には実務上鍼灸・整骨院での治療費が認められることを理解しているので、その要件に該当するように被害者に対し医師の説得方法を教示し、または診断書等を参考にして相当性があることを主張する意見書を保険会社に提出することを行います。

以上のように、交通事故に強い弁護士に依頼した場合は、治療費に関する保険会社との交渉でも有利に進めることができるメリットがあります。

(2) 交渉の当初から最高額の損害賠償を請求できる

交通事故における損害賠償の基準は3つあるといわれています。

まず、自賠基準、自賠責保険の保険金の支払のために法律で設けられた基準です。

次に任意保険基準、保険会社が独自で設定している基準です。

最後に、裁判基準、損害賠償請求を裁判所に提訴する場合に用いられる基準です。

賠償額は、自賠基準→任意保険基準→裁判基準の順に大きくなります。

保険会社は、自賠基準と任意保険基準の間の額で提案を行い、上限を任意保険基準で留めようとします。

交通事故に強い弁護士であれば、保険会社の賠償額の提示のやり方も熟知しているので、裁判基準で保険会社に賠償額の提示を行います。

当然、交渉が決裂した場合には、裁判基準で計算した賠償額を裁判所に提訴します。

これに対し、保険会社は何とか任意保険基準までで留めようとするので、任意保険基準と裁判基準の間で示談がまとまる場合が多いです。

このように、交通事故に強い弁護士であれば、そもそも最高額の裁判基準から賠償請求を行うので、弁護士に依頼しなかった時に比べて、獲得できる賠償額の差が生じるのは当然といえます。

(3) 過失割合で有利な交渉ができる

①過失割合

過失割合とは、被害者と加害者間の交通事故における過失の割合のことをいいます。

過失が高ければ賠償額が減額される額が大きくなり、低ければ賠償額から減額される額は少なくなります。

例えば、損害額100万円のケースで検討すると、過失割合8割の場合には損害賠償額は20万円です(100万円×(1-0.8))。

他方、過失割合2割の場合は80万円です(100万円×(1-0.2))。

このように、過失割合は損害賠償額に大きな影響を与えるのですが、過失割合は、類型化された割合を用います。

例えば、信号機のない交差点で、右折車と直進車の出会い頭事故では、過失割合は右折車7対直進車3です。保険会社は、このような類型化された割合で過失割合を提示します。

②過失割合の修正要素

ところが、この割合には修正要素があります。例えば、右折車が既に右折しているところに直進車が衝突した場合であれば、過失割合は右折車5割、直進車5割となります。

他方、右折車がウインカーを出さずに右折した場合には、過失割合は右折車8割、直進車2割となります。

このように類型化された割合にも修正要素があり、交通事故実務に詳しくない弁護士であれば、修正要素を考慮せず、保険会社から提示された過失割合を争わず示談交渉を行ってしまいがちなのですが、交通事故に強い弁護士であれば、むしろ修正要素がないかをしっかり確認し、場合によっては保険会社から提示された過失割合を争う方向で交渉に臨むことになります。

以上のとおり、交通事故に強い弁護士に依頼した場合は、過失割合で有利な交渉ができるメリットがあります。

(4) 後遺障害の等級を取得するための効果的なアドバイスをけられる

①後遺障害とは

後遺障害とは症状固定後も残る症状のことをいいますが、実務上後遺障害が認められるためには、損害保険料率算出機構が認定する後遺障害等級を取得することが必要です。

後遺障害等級は、労災保険の基準を参考に定められており、その基準に該当しなければ、後遺障害等級を取得することができません。

いわゆるむち打ちの症状で問題となる後遺障害等級第14級第9号「局部に神経症状を残すもの」について考えてみると、これに該当するのは画像等で確認できる他覚的所見がなくとも、被害者の訴える症状が医学的に説明可能であれば、これに該当するとされているのです。

交通事故に強い弁護士であれば、交通事故時の診断から首などの同一部位の痛みを一貫して主張していることは、医学的に説明可能な症状となることを知っているので、診断を受ける際にも例えば痛いところは我慢せずに主治医に告げるようにするとか、どのような行為をすれば痛いのか、またどのような体勢をとれば痛くなくなるのかを具体的に説明するようにアドバイスをします。

そして、後遺障害等級を取得することの損害賠償上の意味は大きく二つあります。一つは後遺障害等級を取得することで、後遺障害慰謝料の請求が可能となることです。

例えば先の第14級第9号であれば、裁判基準で110万円、自賠責基準で32万円です。

また、いわゆるしりもち事故で胸椎又は腰椎の圧迫骨折をしたような事案では第11級第7号の「脊柱に変形を残すもの」として裁判基準で420万、自賠責基準で135万です。

これらは後遺障害等級を取得できれば自動的に定まるものです。

②後遺障害逸失利益

もう一つは、後遺障害等級を取得した場合には、後遺障害逸失利益の請求が可能となることです。

交通事故損害賠償実務では、後遺障害を負ったことにより、労働能力の低下があるとして症状固定時から就労可能年齢(主として67歳)までの間に減収があると仮定します。その減収分を損害とするのが後遺障害逸失利益です。

後遺障害逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×中間利息で算出します。

労働能力喪失率は、後遺障害の等級表に記載されており、例えば先の第14級第9号であれば5%です。

また、第11級第7号では労働能力喪失率は20%とされています。

ところが、実際の損害賠償の交渉では、特に第11級第7号の事案で多いのですが、胸椎又は腰椎の圧迫骨折が治癒したのちは特に日常生活に支障は生じていないのであれるから、労働能力の喪失率は20%も喪失していないと保険会社から主張されることがあります。

交通事故に強い弁護士であれば、胸椎又は腰椎の圧迫骨折の事案では保険会社からのこのような主張をされることは十分に予想されることを熟知しておりますので、治療の開始の時点から、主治医に対し傷みだけではなく、日常生活でこの骨折によりできなくなったことと具体的に述べるとともに、被害者に日常生活の記録をつけておくことを勧めます。

そして、症状固定後の後遺障害の診断の際にも、骨折が治癒したのちも日常生活でできない行動又は姿勢を具体的に述べることを勧めることで、そのことを後遺障害診断書に記載してもらい、後遺障害等級に対応する労働能力の喪失が現に認められることを証拠化するのです。

以上のとおり、交通事故に強い弁護士に依頼した場合は、後遺障害の等級を取得するためのアドバイスを受けることができ、かつ実際に後遺障害等級に見合った賠償額を獲得するためのアドバイスを受けることができるメリットがあります。

(5) 示談交渉がまとまらない場合に訴訟で解決できる

①訴訟の提起

保険会社の間で意見の対立が続くと、交渉が暗礁に乗り上げ、打開策が必要となります。

この場合、交通事故賠償実務に詳しくない弁護士であれば、訴訟を提起したところで、その見通しが立たないため、訴訟を嫌がり、被害者を保険会社の提示額で妥協するように説得しようとするかもしれません。

他方、交通事故に強い弁護士であれば、具体的に事案の内容によるのですが、交渉が暗礁に乗り上げた場合には、訴訟提起を行います。

訴訟提起を行うことで事件の解決を図りつつ、裁判基準で請求でき、かつ請求する金額は裁判基準に対応する遅延損害金及び弁護費用も請求しますので、請求額としては示談交渉で請求する金額よりも増額した金額で請求できることになります。

②裁判所の心証に配慮

加えて、交通事故に強い弁護士であれば、訴訟提起時に裁判所の心証を悪くしないような形で訴訟提起をします。

すなわち、損害賠償額には交通事故時から年5%の遅延損害金が付されます。ただし、被害者が自賠責保険金を取得した場合には(この取得する手続を被害者請求といいます)、この金額に対応する損害賠償金の自賠責保険金取得時までの遅延損害金は請求できるものの、それ以降はできない計算となっています。

そうすると、被害者請求を行わず、いきなり訴訟提起をすると保険会社が支払うまでの年5%の遅延損害金を請求することができ、取得できる損害賠償金額は増大することになります。

しかしながら、裁判所はそのような請求はなかなか認めてくれません。

③裁判所の運用に配慮

裁判所は訴訟提起前に被害者請求をしておくことを勧め、賠償額が増大しないように要請しているのです。これは被害者にも損害発生を防止すべき義務があることを背景にしているかもしれません。

裁判所のこの運用により、被害者請求をしなかった請求については、例えば弁護士費用の額が本来は1割のところを5分とされたり、和解提案において遅延損害金の額を減額する和解案が提示されることで調整されてしまったりします。

そうすると、余計な訴訟費用の負担を余儀なくされることになりかねません。

このようなことにならないように、交通事故に強い弁護士は、裁判所の運用に配慮して訴訟提起をします。

④弁護士費用特約

さらに、被害者が加入している弁護士傷害保険に弁護士費用特約が付されている場合には、弁護士費用は保険から填補されるので、受取ることができる賠償額が減額されることはなく、費用倒れにはならない旨の説明を行うこともできます。

以上のとおり、交通事故に強い弁護士に依頼した場合は、示談交渉がまとまらない場合に訴訟で解決できるなどのメリットがあります。

2.交通事故のお悩みは泉総合法律事務所の弁護士へ

以上、交通事故に強い弁護士に依頼した場合、大きく分けて5つのメリットがあることを説明しました。

この他にも、交通事故の被害者となってしまった方は、様々なお悩みを一人で抱え込んでしまいがちだと思います。怪我をしてしまっている場合には、保険会社との煩わしいやりとりのせいで治療に専念できないかもしれません。

交通事故のトラブルは、弁護士に相談することでスムーズに解決することが可能です。保険会社との交渉も弁護士に一任できますし、正当な額の賠償金を受け取れる可能性も高まりますので、是非一度弁護士にご相談ください。

泉総合法律事務所でしたら、初回のご相談は無料となっております。どうぞ安心してご連絡ください。

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