交通事故

交通事故に遭った際、被害者がするべき正しい初期対応とは?

交通事故に遭った際、被害者がするべき正しい初期対応とは?

交通事故の被害に遭ってしまった場合、誰もが気が動転してしまうものです。

交通事故の被害者は、事故直後から示談交渉まで、どのような行動を取ればよいのでしょうか?

以下では、時系列に沿って、交通事故の被害者がとるべき行動を解説します。

1.交通事故現場での行動

(1) 110番通報をする

交通事故に遭ってしまった場合、まずは110番通報をしましょう。

道路交通法上、交通事故を起こした自動車の運転者や乗務員は、最寄りの警察署の警察官に事故発生の報告をすることが義務付けられています。したがって、本来であれば、交通事故の加害者が110番通報をしなければなりません。

ところが、不誠実な加害者がいる可能性は否めません。場合によっては、「警察に連絡して違反点数が取られ、免許停止になってしまうと困る。」などと言って、警察への連絡を妨げようとしてくることもあります。

110番通報をすると、最寄りの警察署から派遣された警察官が事故現場にやってきて、被害者、加害者双方の運転免許証を確認したり、事故状況などを聴取したりします。後日、警察官の聴き取りを基に、各都道府県の交通安全運転センターから「交通事故証明書」が発行されるようになります。交通事故証明書には、事故発生の日時、場所、当事者の氏名などが記載されます。

交通事故証明書がないと、交通事故が起きたという事実を証明することができず、加害者から損害賠償を受けることが困難になります。そのため、被害者は加害者に有無を言わさず110番通報をし、警察へ事故発生の連絡をしてください。

(2) 加害者の情報を確認する

現場に臨場した警察官は、被害者の加害者に対する損害賠償請求に関することには一切関与しません。そこで、被害者自ら、加害者から、氏名、連絡先を確認することはもちろんのこと、任意の自動車保険に加入しているかどうか、加入しているとすればどの保険会社かまで確認しましょう。

加害者が加入している保険会社が分かっていれば、万が一、加害者が賠償をしてくれない場合も、保険会社に直接請求することが可能になりますので、加入している保険会社を確認することは必須です。

(3) 自動車の損傷状況を写真に撮る

自動車の損傷状況を写真に撮りましょう。というのも、被害者は、後日、加害者に対して、自動車の修理費等の賠償を請求することになりますが、加害者が、「これは今回の交通事故による損傷ではない」などと争ってくることが少なくありません。そのため、交通事故直後の自動車の状況を写真に収めておくことが有効です。

ところで、追突事故のように、100パーセント被害者の場合、加害者の自動車が壊れていたとしても、修理費用等を賠償する責任はないので、加害者の自動車の損傷状況を写真に撮る必要はあまりありません。

もっとも、被害者とはいえども、こちらにも不注意がある場合、不注意の程度に応じて、加害者の自動車の修理費用等を賠償しなければなりません。

不誠実な加害者が、今回の交通事故による損傷ではないものについての修理費用等を請求してくる可能性も否めませんので、場合によっては、加害者の自動車の損傷状況も写真に収めるとよいでしょう。

2.交通事故現場を離れた後の行動

では、交通事故現場を離れたら何をしなければならないでしょうか?

(1) 医療機関を受診する

交通事故に遭った後、痛みや凝り、めまい、吐き気といった交通事故に遭う前には感じていなかった症状を感じた場合、できるだけ早く医療機関(整形外科)を受診しましょう。

また、交通事故に遭った直後は興奮していて、痛みを感じる感覚が麻痺している場合もあるため、事故の翌日以降に交通事故に遭う前に感じていなかった症状を感じることもあります。そうした場合もできるだけ早く医療機関を受診してください。

なぜできるだけ早く医療機関を受診する必要があるかというと、交通事故に遭ってから医療機関を受診するまでに間が空いていると、加害者から、被害者が感じている症状が交通事故で受傷したことによるものではない、つまり、交通事故以外の原因で発生した症状であると言われてしまう恐れがあるからです。

(2) 通院を続ける

2回目以降の通院については、医師の指示に従い、身体が事故前の状態に戻るか、痛み等が残っていても、医師から「これ以上は良くならない」と言われるまで続けるようにしましょう。

この間、加害者側の保険会社から、通院の状況を確認する連絡があるのが一般的です。加害者側の保険会社は、保険金として被害者の通院にかかる治療費を負担するので、できる限り早く治療を終わらせ、治療費の発生を抑えたいという意向があるからです。

そのような意向が強いあまり、けがが治っておらず、医師から通院を続けるよう指示されている最中にもかかわらず、「今月一杯で治療費の支払いを打ち切ります」と連絡してくる保険会社もあります。

このような場合、まずは保険会社との間で治療費の支払いを継続してもらえるよう交渉をし、それでもだめであれば、被害者自身が加入する健康保険を使って通院を続けることが可能です(負担した治療費は後から請求できます)。

とはいえ、このような交渉を被害者自ら行うのは精神的負担が大きいので、後ほど解説しますが、弁護士に依頼することをお勧めします。

(3) 自動車を修理工場に入庫する

けがの治療と並行して、自動車の修理もしなければなりません。可能であれば、交通事故に遭った日から間をあけることなく、日ごろからお付き合いをしている修理工場に自動車を持っていってください。

というのも、自動車の修理費も加害者が加入する任意保険の保険会社が負担するので、保険会社は、支出を抑えるため、どの損傷をどのように修理するかに強く関心を持っています。そのため、被害者が自動車を持ちこんだ修理工場を確認し、保険会社の社員自ら赴き、自動車を確認した上で、修理工場との間で修理項目を確認するのです。

このとき、交通事故の日から日数が経っていると、保険会社から「事故による損傷ではない」として、修理費の支払いを拒まれるリスクが高くなりますし、被害者の選んだ修理工場ではなく、保険会社が紹介した修理工場で修理をしようとすると、保険会社の意向に沿った修理しかしてもらえない可能性があります。

そのため、交通事故に遭った日から間をあけることなく、日ごろからお付き合いをしている修理工場に自動車を持っていくことをお勧めします。

(4) 示談交渉をする

けがについては治療が終わり、自動車の損傷については修理が終わったらどうなるでしょうか?

この場合、通常加害者側の保険会社から被害者に賠償すべき損害を見積もった提案書が提示され、金額に納得ができれば示談をすることになります。

もっとも、次にご説明するように、加害者側の保険会社から被害者に提案される損害賠償の金額は低額になっているので、弁護士に委任して増額の交渉をしてもらうことがお勧めです。

3.交通事故に強い弁護士に依頼する

(1) 弁護士費用特約加入の有無を確認しよう

このように、交通事故に遭った場合、被害者は黙っていても賠償金が支払われるというわけではありません。被害者自ら権利を守るため、通院する、自動車を修理工場に持ち込むといった様々な行動を取らなければなりません。

さらに、仕事をされている方はもちろん、家事、育児、介護等がある方にとって、加害者側の保険会社と交渉しなければならないというのは、肉体的にも精神的にも負担となるでしょう。

そこで、交通事故の被害に遭った際には、すぐにでもご自身が加入する任意の自動車保険に弁護士費用特約が付いているかを確認してください。

弁護士費用特約とは、自動車の事故で相手方に法律上の損害賠償請求をするために負担した弁護士費用または法律相談費用に対して、1事故について補償を受けられる方1名あたり300万円を限度に保険金が支払われるものです。

つまり、被害者が加入する任意の自動車保険の保険会社が弁護士費用を支払ってくれるというものです。

この弁護士費用特約は、自動車保険の契約者の配偶者、同居の親族、別居の未婚の子といった範囲の人々まで使うことができるので、ご自身が任意の自動車保険に加入していない場合でも、周りのご家族に加入されている方がいないか確認してください。

(2) 弁護士に依頼するメリット

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すれば、例えば、先ほどご説明した保険会社から「治療費の支払いを打ち切る」という連絡があった場合の交渉について、被害者が弁護士費用を負担することなく弁護士にお願いすることができます。

加害者側の保険会社の担当者によっては、保険金の支出を抑えるべく、高圧的な態度で連絡してきたり、法律に詳しくない被害者を丸め込もうとしてきたりしますので、加害者側と直接やり取りをしなくてよくなることで精神的負担が軽減されるでしょう。

また、弁護士に依頼することで、書類の収集、各種手続き、示談交渉などの様々な対応をすべて弁護士がしてくれるので、様々な手間が省け、忙しい被害者の方からすると大きなメリットとなります。

さらに、弁護士に示談交渉を依頼すると、受け取れる慰謝料等が増えるというメリットがあります。弁護士が示談交渉する場合、慰謝料等は裁判で用いられている最も高額な裁判(弁護士)基準を用いて計算するからです。

4.交通事故でお困りの方は弁護士に相談を

以上、交通事故の被害者がとるべき行動について説明しました。日々の生活の中、いつ交通事故に遭うか分からないので、特に交通事故の現場でとるべき行動は覚えておきたいものです。

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼できるのであれば、弁護士費用を自分で払うことなく様々なメリットを享受できるので、弁護士費用特約付きの自動車保険への加入の有無を調べた上で、弁護士に早めに相談することをお勧めします。

交通事故に遭ってしまいお悩みの被害者の方は、是非一度泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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