交通事故の治療費は誰が負担する?治療の受け方の注意点
交通事故に遭い人身事故の被害者となってしまった場合、治療費の負担がどうなるのか、気になる方は多いと思います。
交通事故により傷害を負った場合、当然ですが被害者が支出した治療費は損害となり、加害者に請求できます(民法709条)。
しかし、加害者の行為により被害者が傷害を負った場合でも、原則として治療費は一時的には被害者が負担する(損害賠償金は後払いとなる)ことになります。
被害者が一時的に負担するとなると、支払いが行われるまでのやりくりが不安になりますが、これについては被害者のための救済措置がとられています。
では、実際、交通事故の治療費の支払いシステムはどのようになっているのでしょうか。また、治療費は満額受け取れるものなのでしょうか。
ここでは、そのような治療費の問題について解説します。
このコラムの目次
1.保険会社による治療費の立替払い
冒頭において、「原則として治療費は一時的には被害者が負担する」と説明しました。
しかし、これでは「被害者が治療費を病院に支払う→保険会社に治療費を請求して振込を待つ」という、被害者にとっては二重の手間が掛かってしまいます。
また、長期化する怪我だと治療費の出費が嵩み、通院を控えてしまうことにより被害者が満足な治療を受けられない可能性もあります。
そこで、実務上では、加害者が任意保険に加入している場合「一括対応」という手法が使われています。
一括対応では、任意保険会社が自賠責保険の補償分も一括して立て替え、入通院先の医療機関に治療費等を支払います。
任意保険会社は、後から自賠責保険に対して自賠責補償分の賠償金を回収します。
これにより、被害者の方は治療費を立て替える必要なく、また、自賠責保険会社に保険金の支払い請求をする必要もなく、スムーズに治療を受けることができます。
2.治療費立替払いの打ち切りについて
では、一括対応により治療費を支払うことなく治療を受けられるとして、それはいつまで続くのでしょうか。
一括払いは、あくまで任意保険会社によるサービスです。よって、任意保険会社はそのサービスを任意のタイミングで打ち切ることができます。
(1) 治療費の打ち切りとは
治療開始から一定の期間が経過すると、症状は改善の方向に向かいます。そうすると、ある期間を経過したのちは、症状が交通事故前の状態に戻るか又はこれ以上は改善しない状態になると医学的にはいわれています。
この状態のことを「症状固定」といいます。
症状固定時以降の治療費は、基本的には交通事故賠償実務における損害にはならないとされています。
よって、保険会社は治療開始からある一定の期間が経過すると症状固定であるとして「治療費の打ち切り」を宣告してくるのです。
「ある一定の期間」とは、実務上はいわゆるむち打ちであれば3か月から半年程度、骨折であれば半年といわれています。
もちろん、重篤な症状の場合には、上記の通りにはいかないことは明らかです。
しかし、上記の症状ではこれらの期間が症状固定の時期とされ、保険会社はこの時期以降の治療費は打ち切るという方針であるとことが多いです。
(2) 打ち切りへの対応
では、治療費の打ち切りを保険会社から打診された場合、まだ怪我の痛みが残っている被害者としてはどのように対応をすれば良いのでしょうか。
一括対応の延長交渉等
まずは、保険会社に「まだ痛みがあるので治療を継続したい」「医師がまだ症状固定ではないと言っている」などとして、治療費支払いの延長を交渉することが考えられます。
そもそも「症状固定」は、保険会社の一存で決められるものではありません。これを決めるのはあくまで治療を担当している医師になります。
主治医もまだ治療の必要性があると診断してくれているという前提ならば、保険会社のカスタマーセンターに苦情の申立てすることや、そんぽADRに苦情申立てをするという方法もあります。
(これらは医学的かつ法律的に書面で申し立てた方が効果的ですので、交通事故に精通している弁護士に依頼するのが妥当です。)
健康保険の利用
交渉をしても保険会社からの治療費の打ち切りを受け入れざるを得ない場合もあります。
この場合、打ち切り後に治療を継続すると、以降の治療費は一旦自己負担することになります(必要な治療にかかった費用であるとして後日保険会社に請求するためには、領収書などをしっかり残しておく必要があります)。
この時、自己負担額を少しでも減らそうと交通事故で健康保険を使おうとすると、一部の医療機関では交通事故では医療保険は使えないといわれることがあります。
しかし、これは間違いです。交通事故でも医療保険は問題なく使えます。
なお、健康保険を交通事故で使用する場合にご注意いただきたいこととして、健康保険組合に対し、第三者行為による傷病届を提出する必要があります(これは健康保険の使用後でも問題ありません)。
[参考記事]
保険会社が治療費打ち切りを通達してくる理由と対応方法
後遺障害等級認定を受ける
なお、怪我が完治せず後遺症として残ってしまった場合には、症状固定後に「後遺障害等級認定」を受けることにより、「後遺障害慰謝料(後遺障害が残ってしまったことによる精神的損害に関する賠償金)」を受け取ることができます。
後遺障害等級認定の申請につきましては、以下の記事をご覧ください。
[参考記事]
後遺障害とは?-松戸市周辺で交通事故に遭ってしまった人へ
3.加害者が無保険の場合
次に、加害者が任意保険会社に加入していない場合の治療費の請求方法を解説します。
(1) 自賠責保険を利用する
任意保険会社に加入していない加害者でも、自賠責保険には加入しているはずです(法律で、自賠責保険に加入していない車両を運行させることは禁止されています)。
まず、自賠責保険に対し「仮渡金請求」を行います。これにより、損害賠償額が確定する前に一定の金額を仮に受け取ることができます。
仮渡金を超える治療費を含めた損害については、治療の終了後に本請求を行います。なお、自賠責保険における保険金額の上限は、傷害による損害については120万円までとなっています。
基本的には、損害賠償金は後払い、すなわち一旦被害者が治療費を立て替えてそのあとで自賠責保険に対し請求することになりますが、自賠責保険には一定の前払い制度があります。これを「仮渡金」といいます。
仮渡金の金額は怪我の程度によって異なりますが、例えば、11日以上の医師の治療を要する傷害を受けた場合は5万円とされています。
(2) 加害者個人への請求
自賠責保険で回収できない損害賠償金については、加害者個人に対し損害賠償請求を行って回収します。
しかし、任意保険会社に加入していない場合の加害者の資力は乏しいことが多いです。
このような場合、分割払いなどを受け入れることになるでしょう。
なお、自賠責保険や加害者個人に対する請求で回収できない治療費等の損害については、被害者自身が加入する人身傷害保険を利用して回収できるものもあります。
※泉総合法律事務所では、加害者が任意保険未加入の場合の交通事故につきましては、弁護士が介入したとしてもお客様にとってメリットがないことが多いため、一律お取扱いをさせていただいておりません。
4.交通事故の治療費の請求でお悩みの場合も弁護士へ
交通事故の治療費の請求・回収については、各保険会社の対応方法や事案により異なり、これらに対応した様々な方策を採る必要がありますが、被害者の方が治療と並行して行うのは容易ではないでしょう。
そこで、交通事故の治療費に関するお悩みがある方は、法律と交通事故賠償実務に精通した弁護士に依頼又は相談されることをお勧めします。
交通事故の損害賠償請求につきましては、泉総合法律事務所の弁護士へご相談ください。正当な賠償額をしっかりと受け取れるよう、弁護士がサポートいたします。
初回のご相談は無料となっております。
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