交通事故

交通事故の過失割合に納得がいかない!弁護士相談で正当な慰謝料を

交通事故の過失割合に納得がいかない!弁護士相談で正当な慰謝料を

交通事故に遭ってしまったとき、精神的・肉体的ダメージが残る中で、相手側との交渉まで行わなければならないことには、誰しもストレスを感じるものです。

ましてや、相手側と主張が対立し、交渉が難航してしまった場合は尚更です。

交通事故においては、相手側との交渉の中で、「過失割合」をめぐって争いになることも少なくありません。

ここでは、過失割合について、その概要と、どのように誰が決めるのかをみていきます。

1. 過失割合とは?

交通事故における過失割合とは、交通事故の当事者のお互いの過失の度合いを割合に表したものです。

交通事故においては、加害者の過失はもちろんのこと、ほとんどの場合、被害者側にも過失があるものです。

ですから、加害者が被害者に対して支払う損害賠償額を決める際には、被害者側の過失割合が考慮され、その割合に応じて減額する方法で金額が決定します。この方法を過失相殺といいます。

例えば、被害者と加害者の過失割合が、被害者40:加害者60であれば、大まかに被害者には4割過失があるので、その割合に相当する分は被害者が賠償額を負担するものと考えます。

ですから、加害者は、本来の損害賠償額全体の6割を被害者に支払えば良いことになります。

2.過失割合の決め方

(1) 過失割合をどのように決めるのか

では、過失割合は、どのように決めるのでしょうか。

そもそも交通事故は、ケースごとに事故の内容は違うので、個々の具体的事情に基づいて過失割合を決めることが本来好ましいといえるでしょう。

しかし、裁判所などが、すべての交通事故を個別具体的に調査しなければならないとすることは、時間や費用などの様々な点で、現実的ではありません。

そこで、交通事故の過失割合については、過去の裁判例をもとにして過失割合を示した基準表を使って算出します。

なお、この過失割合の基準については、東京地裁民事交通訴訟研究会編著「民事交通訴訟における過失相殺率等の認定基準」(別冊判例タイムズNo.38)、公益財団法人日弁連交通事故相談センター編「交通事故損害額算定基準」などの文献で確認することができます。

この基準は、事故類型ごとに、基本的な過失割合を定めており、その割合に修正要素があれば、5%~20%程度加算又は減算する方法で過失割合を算出するものです。

なお、この基準から算出した過失割合は、最終的に裁判になったときにも、裁判所で認められる可能性の高いものであることは、いうまでもありません。

(2) 過失割合の具体例

過失割合を算出するイメージを持つために、東京地裁民事交通訴訟研究会編著「民事交通訴訟における過失相殺率等の認定基準」(別冊判例タイムズNo.38)の基準表をもとにして、具体例を簡単にみてみましょう。

例えば、交差点で、「直進車」とその対向から来た交差点を右折する車(以下、「右折車」とします)が衝突する交通事故が発生してしまったとします。なお、「直進車」は、15㎞以上の速度違反をして走行していた状況があったとします。

この場合、基本となる過失割合は、「直進車」20:「右折車」80であると基準表に定められています。

これは、この事故類型では、原則として、被害者である「直進車」の運転者の過失割合は2割で、加害者である「右折車」の運転者の過失割合は8割として考えるという意味です。

そして、基準表の修正要素に当てはまる状況があれば、そこに記載されている数値を基本となる過失割合に加減していきます。

ここでは、「直進車」の15㎞以上の速度違反が基準表の修正要素に当てはまり、そこには+10の数値が記載されています。

これは、「直進車」の15㎞の速度違反により、「直進車」の過失割合が10増える(「右折車」の過失割合は10減る)ことになるという意味です。

ですから、最終的な「直進車」の過失割合は、20+10=30となり、「右折車」の過失割合は、80-10=70の、「直進車」30:「右折車」70の過失割合で、支払うべき損害賠償額が算出されることになります。

(3) 過失割合は誰が決めるのか

過失割合は、加害者側の保険会社が一方的に決めるものではなく、原則として、被害者側と加害者側の双方で合意をして決めるものです。決して保険会社が決めるものというわけではないことを覚えておきましょう。

通常、加害者側の保険会社は、示談金を提示する前のタイミングで、過失割合を示すことが多いものです。

保険会社も過去の裁判例をもとにした過失割合基準表を参考にしつつ、過失割合を出しています。しかし、保険会社が示した過失割合が必ずしも公平に算出されたものとは限らないことに注意が必要です。

なぜなら、相手側の保険会社の担当者は、営利企業の一社員として、自社の利益を追求する立場にいるためです。

ですから、保険会社の担当者は、被害者の過失責任を厳しく指摘し、被害者側の過失割合を大きく主張して、自社が支払う金額をできるだけ抑えようとする傾向があります。

そういった事情を認識した上で、保険会社の示した過失割合について、過去の裁判例をもとにした過失割合基準表からご自身で導き出した過失割合と比較し、妥当であるかを検討することが大切です。

なお、過失割合が当事者同士の話し合いで決まらない場合には、裁判所の判決で過失割合が決まることになります。

3.過失割合に納得できないとき

保険会社が示した過失割合に納得できないときは、前述のように、裁判例にもとづいた過失割合基準表からご自身で導き出した過失割合を保険会社に示し、交渉します。

この場合、ご自身で導き出した過失割合は、過去の裁判例にもとづいており、たとえ今後裁判になったとしても認められる可能性が高いものなので、強力な交渉材料となります。

そして、保険会社の主張する根拠がどういったものであるかも確認すると良いでしょう。

例えば、保険会社の担当者が「過失割合は過去のある裁判の判決がもとになっている」という場合であれば、具体的にその判決を示してもらいましょう。

そして、判決を示してもらったら、その案件が今回の交通事故の状況と同じと判断してよいかなどを確認する必要があります。

その上で、今回の交通事故と異なる点などを指摘して、再度検討を求めるといった流れで交渉を進めるのも一案です。

しかし、交通事故は、典型的なものばかりではないので、そもそも基準表には記載されていないようなケースも考えられます。

また、基準から明確な過失割合を算出したり、保険会社が主張する判決を確認して指摘したりすることは、そう容易なことではありません。

4. 困ったときには泉総合法律事務所の弁護士に相談を

交通事故の過失割合は、賠償額を算定する上で、大きな影響を与えるものです。

例えば、保険会社が示した被害者:加害者の過失割合が30:70であった場合に、交渉の結果20:80にすることができたとします。

この場合に、加害者が被害者へ本来支払うはずであった損害賠償額が1,000万円であったとすると、支払われる賠償額は700万円から800万円に増額します。

交通事故では、損害賠償額が高額になることも少なくないので、高額になればなるほど、過失割合の違いで大きな金額の差が出ることになります。

しかし、過失割合には難しい問題も多いので、被害者が、経験や知識の豊富な加害者側の保険会社の担当者と交渉するのは、非常に大変なことでしょう。

ですから、過失割合の交渉で困った場合には、早めに弁護士に相談すると良いでしょう。納得できない過失割合で示談を進める必要はありません。

弁護士は、過失割合を適正なものにし、示談金の交渉や複雑な手続き等を被害者に代わって行います。そして、裁判になったとしても、専門分野ですので、安心して任せることができ、治療などに専念できることにつながります。

なお、弁護士に依頼した場合には、その費用が気になるところです。
最近は、弁護士費用を一定額まで補償する弁護士費用特約が付いている保険も多いので、ご自身やご家族の保険を確認し、特約が付いていればぜひ活用していきましょう。

松戸市、柏市、鎌ケ谷市、流山市、JR常磐線・新京成沿線にお住まい、お勤めの方の交通事故のご相談は、泉総合法律事務所松戸支店に是非ご相談ください。

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