交通事故弁護士に依頼するメリット|交通事故慰謝料が増額!
交通事故の被害者となってしまったとき、その精神的苦痛に対して、加害者側に慰謝料を請求することができます。
通常、被害者は、相手側の保険会社と損害賠償金について示談(話し合い)をすることになりますが、保険会社から慰謝料が提示されることがほとんどです。
その場合、交通事故に関するプロフェッショナルである保険会社の担当者が提示しているのだから、その数字がすべてだと思ってはいませんか?
しかし、弁護士に依頼すると、交通事故の慰謝料は、保険会社に提示された金額より大幅に増額できるものなのです。
ここでは、交通事故の慰謝料は、なぜ弁護士に依頼すると増額できるのかを解説していきます。
このコラムの目次
1. 交通事故の慰謝料とは
まず、交通事故の慰謝料とは、交通事故によって被った精神的苦痛に対して支払われるものです。
人身事故では慰謝料の請求が認められていますが、物損事故では慰謝料の請求は一切認められていません。
具体的には、慰謝料は、主に「傷害慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2つに分けることができます。
(1) 傷害慰謝料
傷害慰謝料は、交通事故によって受けた痛みや、病院に入院・通院しなければならなくなったことによる精神的苦痛に対して支払われるものです。
交通事故で怪我をした場合に、被害者が加害者側に請求できるもので、一般的な慰謝料ともいえるものです。
なお、傷害慰謝料の金額は、入院・通院の期間や日数に応じて算出されます。
(2) 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害がある場合に、その後遺障害によって受ける精神的苦痛に対して支払われるものです。
後遺障害とは、交通事故による怪我の治療を続けていてもこれ以上良くなる見込みがないと医師に判断される「症状固定」後も一定の症状が残り、その症状に対して後遺障害等級の認定を受けたものをいいます。
ですから、一般的な後遺症が残るだけではなく、後遺障害等級の認定を受けた場合にのみ、被害者が加害者に請求できるものです。
なお、後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害の等級に応じて算出されます。
2.慰謝料の金額を決める基準は3つある
前述の通り、傷害慰謝料も後遺障害慰謝料も、入院・通院や後遺障害の等級に応じて、その相場を算出します。
慰謝料は、精神的苦痛に対して支払うものなので、感じ方には個人差があり、明確に金額にできるものではありません。
そこで、慰謝料を定型化した基準表があり、慰謝料の相場は、その基準表に基づいて算出されています。
しかし、基準表は3つあり、どの基準をもとに算出するかで大きく金額が異なります。
(1) 自賠責基準
車の所有者が加入を義務付けられている自賠責保険における基準があります。
しかし、自賠責保険は、交通事故に遭った場合に最低限の補償をするものなので、その基準は3つの中では一番低いものになります。
(2) 任意保険基準
任意保険会社が独自で作成した基準のことです。
その基準の内容は、原則として非公開ですが、通常は自賠責基準よりは高くなるものの、弁護士基準よりは低いものになります。
(3) 弁護士基準
過去の裁判例をもとにして弁護士会が作成した基準のことです。
3つの中では最も高い基準となり、他の2つの基準とは相当な金額の差があります。
3.弁護士に依頼すると増額できる理由
(1) 弁護士基準で慰謝料額を交渉する
通常、交通事故の損害賠償についての交渉の相手は、加害者が加入している保険会社の示談担当者です。
保険会社の示談担当者は、交通事故に関して豊富な知識と経験を持ちます。そういった相手が慰謝料額を提示した場合、被害者は、それが正しい相場であると思ってしまいがちです。
しかし、保険会社の示談担当者は、営利企業である自社にとって、より支出の少ない方法で示談を進めなければならないという立場にいるのです。
ですから、提示される慰謝料は、保険会社が作成した「任意保険基準」で算出したものであり、裁判例をもとに作成する「弁護士基準」より低いものなのです。
弁護士に依頼すると、慰謝料額を算出する基準は裁判例をもとにした「弁護士基準」にして、保険会社と交渉します。
弁護士が交渉することで、加害者や保険会社も被害者の本気度を感じ、できるだけ裁判などにならないよう示談で話をまとめたいと思うものです。
ですから、「弁護士会基準」に近い金額で示談が成立する可能性が高くなり、その結果、慰謝料は大幅に増額できることになります。
(2) 適正な過失割合にする
交通事故では、加害者側だけでなく被害者側にも過失があることがほとんどです。
被害者に過失がある場合、加害者は、被害者の過失割合に相当する額を減額して、損害賠償金を支払うことになります。
つまり、被害者の過失割合が大きくなればなるほど、加害者が被害者に支払う損害賠償金は少なくなるということです。
そして、過失割合についても、保険会社は、自社の利益のために、被害者の過失責任を厳しく言及して、被害者側の過失割合を大きく主張する傾向にあります。
ですから、保険会社の提示する過失割合をそのまま受け入れてしまっては、適正な過失割合でなくなってしまうことが多いといえます。
こういった場合に、弁護士は、過去の裁判例などをもとに交渉するので、適正な過失割合にすることができます。
例えば、損害賠償額全体が2,000万円で、過失割合が被害者4:加害者6と保険会社が提示した場合に、弁護士が交渉して、被害者3:加害者7の過失割合にできれば、被害者が受け取る賠償金は1,200万円から1,400万円に増額でき、200万円の差が生じるのです。
そして、適正な過失割合にすることで、損害賠償金に含まれる慰謝料も実質的に増額できることにつながるのです。
(3) 適正な治療期間を確保する
保険業界には、打撲は1か月、むち打ちは3か月、骨折は6か月で治療を打ち切ることができるという目安があります。そして、保険会社は、この目安を持ち出し、被害者に治療を打ち切るように求めるケースも多くみられます。
これは、長期の治療は、保険会社側の支出が増えることにつながるので、一般的とされている治療期間で打ち切ろうとするものです。
しかし、怪我の程度には個人差があり、適正な治療期間にもそれぞれ個人差があるはずです。
被害者が、そういった個人差を考慮しない打ち切りに応じて治療を止めてしまい、示談が成立すれば、示談後に症状が悪化して治療を再開した場合でも、示談後の治療費は原則として支払われなくなってしまいます。
また、それだけでなく、傷害慰謝料は、入院・通院の期間や日数をもとに算定されるので、治療期間が短くなれば、その分だけ慰謝料額が低く抑えられることになります。
しかし、保険会社が打ち切りを求めてきた場合でも、弁護士が治療の必要性などを示しながら交渉することで、適正な治療期間を確保できる可能性が高くなります。
その結果、適正な治療期間で慰謝料額を算出することができるので、慰謝料を増額させることができます。
(4) 後遺障害の認定を受けられるようにする
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級の認定を受けなければ、請求できないものです。
後遺障害の認定は、原則として書類審査により行われるので、等級の症状に該当する場合でも提出する必要書類の内容によっては、認定の可否が分かれてしまう場合があります。
しかし、早い段階で弁護士に相談していれば、後遺障害の認定を視野に入れて治療や検査を計画的に進めることができるので、等級の症状に該当する後遺症があれば、確実に後遺障害の認定を受けることができます。
そして、その結果、傷害慰謝料に加えて後遺障害慰謝料を請求することができ、慰謝料の大幅な増額につながります。
4.交通事故の示談交渉は泉総合法律事務所にお任せ
交通事故の慰謝料はなぜ弁護士に依頼すると増額できるのかをみてきました。
交通事故の被害者となってしまった場合、怪我の痛みや後遺症などで味わう苦しみに対して、より適正な賠償を受けたいと思うのは当然のことです。
ですから、相手側の保険会社から提示された慰謝料額などを鵜呑みにしてしまうのではなく、提示された額とは異なる基準があるということを理解し、納得できない場合は早い段階で弁護士に依頼するなどの方法で解決していくと良いでしょう。
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