交通事故

交通事故で後遺障害認定を受けにくい「むち打ちの慰謝料相場」

交通事故で後遺障害認定を受けにくいむち打ちの慰謝料相場

交通事故においては、事故の際の衝撃で、むち打ちになってしまうことがあることは、ご存知の方も多いと思います。

むち打ちは、怪我の中でも、見た目などの外部からも検査などの内部からも分かりにくい怪我です。

そのため、交通事故によってむち打ちになってしまった場合には、その治療期間などをめぐって、争いや問題が生じやすくなっています。

ここでは、交通事故によるむち打ちの概要と、損害賠償の中でもむち打ちの慰謝料相場をみていきましょう。

1.むち打ちとは

そもそも交通事故によるむち打ちとは、どのようなものなのでしょうか。

むち打ちとは、自動車の追突や衝突等の衝撃によって、“むち”がしなるような急激なショックが頸(くび)の部分にかかり、頭や頸の部分に損傷を負う怪我をいいます。むち打ちは、一般的には、医師の診断では「頸椎捻挫(けいついねんざ)」という診断名になります。

むち打ちの症状としては、頭痛や頸部の痛み、手足のしびれ、吐き気、めまいや耳鳴り、首や肩の凝り、疲労感が出るなどの症状が表れるとされています。

しかし、むち打ちは、自覚的には症状があっても、レントゲンや脳波の検査などでは他覚的な所見が認められないことが多いので、症状を訴えても証明しにくいという難点があります。

2.むち打ちの治療と保険会社の取り扱い

(1) むち打ちの一般的な治療期間

むち打ちは、交通事故で受けた衝撃の程度が軽い場合には、2、3か月程度で治り、長くかかったとしても1年以内に治るものと一般的には考えられています。

しかし、長期間かかっても治らず、1年以上通院するケースもあります。こういった通院期間が長期に渡る場合の背景には、患者の心理的な要因が影響していることもあるとされています。

そして、患者の心理的な要因で通院しているのであれば、もはや交通事故による損害とは言い切れなくなります。

(2) むち打ちの治療と保険会社

被害者にむち打ちの自覚症状が残っている場合でも、加害者側の保険会社は、交通事故が発生してから3か月又は6か月経過した辺りで、そろそろ通院を打ち切るように求めてくる場合があります。

この場合に、被害者が、保険会社に何らの対応もせずに、通院を継続していると、保険会社は、治療費の支払いを打ち切ってしまうことがあります。

だからといって、被害者が保険会社に言われた通りに通院を止めてしまえば、症状が悪化することも考えられます。

また、慰謝料を算定する基礎である通院期間が短くなるので慰謝料額が減り、その後にやむを得ず通院を再開した場合でもその治療費は負担してもらえなくなり、支払われる賠償金が減少することにつながります。

(3) 保険会社への対応方法

むち打ちに対して、保険会社から治療の打ち切りを求められた場合には、主治医と相談し、医師に、むち打ちの治療を継続する必要があることを書いた診断書を作成してもらうなどの方法で証明してもらいましょう。

そして、保険会社にその診断書などを示し、治療を継続する必要があることを説明し、交渉します。

では、もし、交渉しても保険会社が治療の継続に納得しなかった場合には、どうしたらよいのでしょう。

この場合、被害者は、自費で通院を継続しなければならないのが現状です。そして、保険会社は、治療を打ち切った後の治療費や通院慰謝料などの支払いをしないことが見込まれるので、その支払いを求めるためには、裁判所で調停や訴訟を起こすことになります。

しかし、調停や訴訟になれば、時間も手間もかかります。

ですから、早い段階で、弁護士に依頼し、保険会社とのむち打ちの治療を継続する交渉をしてもらう方法が最善の方法でしょう。

弁護士は、保険会社に、むち打ちの治療継続の必要性を説明し、通院慰謝料やその後の治療費についても被害者に有利になるように交渉します。

また、やむを得ず、調停や訴訟になっても、専門家として十分に対応できるので、被害者は安心して治療に専念することができるでしょう。

3.交通事故の慰謝料

交通事故における慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対して支払われるものです。

交通事故の慰謝料には、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の2つの種類があります。

(1) 傷害慰謝料

傷害慰謝料とは、交通事故によって生じた痛みや、病院に入院・通院しなければならなくなったことに対する精神的苦痛に支払われるものです。

傷害慰謝料の金額は、入院・通院した期間に応じて算定されます。

(2) 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、治療を続けても大幅な改善が見込めなくなったと判断される「症状固定」後の後遺障害に対しての精神的苦痛に支払われるものです。

ただし、後遺障害といえるためには、何らかの症状が残っているだけでなく、後遺障害等級の認定を受けなければなりません。

そして、後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級に応じて算定されます。

(3) むち打ちの慰謝料

交通事故によるむち打ちの多くの場合は、入院・通院の期間に応じて算定された傷害慰謝料のみを請求できます。

しかし、後遺障害等級の認定を受けた場合には、後遺障害慰謝料についても、等級に応じた金額を請求することができます。

なお、むち打ちの後遺障害として認められる場合としては、次の4つうちどれかに当てはまっている症状があり、後遺障害等級の認定を受けた場合です。

  • 第14級9号 局部に神経症状を残すもの
  • 第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 第9級10号 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に限定されるもの(他覚的な所見があるものに限る)
  • 第7級4号 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(他覚的な所見があるものに限る)

4.むち打ちの慰謝料の相場

交通事故によるむち打ちといっても、程度も症状も人によってそれぞれ違います。ですから、むち打ちの慰謝料も千差万別で、一定の相場があるわけではないのです。

しかし、慰謝料を算定する基準には、3つの基準があり、どの基準によるかで慰謝料額は大きく異なります。では、3つの基準をみてみましょう。

(1) 自賠責基準

自賠責保険による基準で、入院又は通院につき、1日あたりにつき4,300円で算定するものです。

自賠責保険は、強制加入保険で、被害者に対し最低限の補償をするためにあるものです。

ですから、3つの基準の中では、最も低い基準になっています。

(2) 任意保険基準

任意保険会社が独自に作成した基準で、原則として公表されていません。

しかし、多くの場合、自賠責保険の基準よりは高い基準ではあるものの、後に触れる弁護士基準よりは低い基準となります。

(3) 弁護士基準

裁判例などをもとに、弁護士が損害賠償請求をする際の目安となるように弁護士会が作成した基準です。

3つの基準のうち最も高い基準で、裁判になった場合でも認められる可能性の高い算定基準となります。

後遺障害等級 自賠責保険 任意保険基準 弁護士基準
後遺障害7級 409万円 500万円 1000万円
後遺障害9級 245万円 300万円 690万円
後遺障害12級 93万円 100万円 290万円
後遺障害14級 32万円 40万円 110万円

(4) むち打ちの慰謝料を増額するためには

むち打ちの自覚症状はあっても他覚症状がない場合には、その慰謝料は、通常の怪我よりも低い基準で計算されることが一般的です。

これは、むち打ちは、心理的要因で通院が長引くことも多いためとされています。

また、慰謝料額を算出するにあたっては、3つの基準があることをみていきましたが、加害者側の保険会社が提示する慰謝料額は、任意保険基準によるものです。

ですから、慰謝料に納得できない場合には、弁護士基準により算定し直して、慰謝料の増額の交渉をすることができるでしょう。

ただし、弁護士基準で交渉する場合には、加害者側の保険会社の担当者も知識や経験が豊富なので、揺るぎない根拠をもって交渉しなければ太刀打ちできません。

ですから、慰謝料額に納得できない場合は、弁護士に相談してから保険会社と交渉する方が良いといえるでしょう。

5.交通事故・むち打ちでお悩みの方は弁護士へ

むち打ちの概要や慰謝料についてみていきましたが、むち打ちは、他覚的な所見がないことが多いために、周囲には分かってもらえないという苦しさがあります。

そして、その上、保険会社によって治療を打ち切られてしまい、満足な治療が受けられなかったということも生じがちです。

満足できる治療を最後まで受け続け、今後の生活を少しでも良好な状態で過ごせるように、弁護士に依頼し、むち打ちの適正な治療期間や慰謝料を獲得したいものです。

泉総合法律事務所は、交通事故の解決実績が大変豊富な弁護士事務所です。もちろん、むち打ちの後遺障害認定につきましても、多くの事例で正当な慰謝料を勝ち取ってきました。

松戸市、柏市、鎌ケ谷市、流山市、JR常磐線・新京成沿線にお住まい、お勤めの方で、交通事故の被害者となってしまった方は、一人で悩まず是非泉総合法律事務所松戸支店にご連絡・ご相談ください。

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