債務整理

2回目の自己破産はできる?

2度目の自己破産でも免責になる?

以前自己破産をしたことがあるけれども、また借金を抱えてしまったという方から、「2回目の自己破産もできますか?」とご相談をいただくことがあります。

何回も自己破産をすることは、意外なことに、法律では許されています。ですから、2回目の自己破産もできることがあります。
しかし、7年以内にまた自己破産をすることとなった場合や、以前と同じ理由で借金をしていた場合には、自己破産が許されない可能性が高くなります

そのため、弁護士に相談をして、自己破産ができる可能性がどれだけあるか、また、どのようなことに注意すればよいのかの助言を受けることが大切になるのです。

ここでは、2回目の自己破産についてわかりやすく解説します。

1.自己破産に回数制限はない

そもそも自己破産に回数制限はあるのでしょうか?

自己破産を定めている「破産法」という法律は、自己破産は1回しかできないとどこにも書いてありません。ですから、自己破産は、法的には1人何回でも可能ということになります。

もっとも、自己破産ができるか可能性があるとしても、実際に裁判所に自己破産を申し立てることで「免責」(自己破産をすることで、借金の支払義務などの「債務」を免除してもらうこと)してもらえるかどうかは別問題です。

2度目の自己破産ができるとして、免責を得ることにつき、1度目とは異なる制限はないのでしょうか。

2.2回目の自己破産は条件が厳しくなる

2回目以降の自己破産については、 1回目の自己破産の場合よりも免責を得るための条件が厳しくなっています。

自己破産により、債権者は大きな不利益を被ることになるわけですから、気軽に何度も利用されてはたまりません。
借金をした債務者についても、何度申し立てても免責がされるというのであれば、また借金をしても自己破産すればよいと考えてしまい、かえって債務者が経済的に自立することを妨げてしまいます。

とはいえ、現実問題として再び自己破産が必要になることはあります。

そこで、バランスをとって、以下のような条件が定められているのです。

(1) 前回の免責許可決定から7年以上が経過していること

破産法では、

①過去に自己破産で借金をなくしてから7年以内の自己破産の申立て
②過去に給与所得者等再生による個人再生が裁判所に認められてから7年以内の自己破産の申立て
③過去に個人再生手続でいわゆるハードシップ免責を受けてから7年以内の自己破産の申立て

は、免責不許可事由と規定されています(破産法252条1項10号)。

つまり、前回の自己破産で免責を得てから7年を経過していない状況で再び自己破産を申し立てた場合、原則として免責されません。
免責不許可事由とは、法律上、原則として免責が許されない事情だからです。

ただし、絶対に免責されないというわけではありません。裁判所があらゆる事情をもとに総合判断して特別に免責を認める「裁量免責」と言う制度があるからです。

たとえば、

  • 病気で働けなくなってしまい生活費や医療費として借りたが返せなくなってしまった
  • リストラされて仕事を失ってしまったために返済できなくなってしまった

など、どうすることもできない特別な事情があれば、7年以内の再度の申立てでも、裁量免責により借金が免除される可能性があります。

(2) 借金の理由が以前とは異なること

2回目以降の自己破産の場合は、自己破産に至った原因について1回目よりも裁判所から厳しい目でみられます。

1回目の自己破産のときに、債権者に迷惑をかけたことを反省し、同じことを繰り返さないように生活の建て直しをすることを誓ったにもかかわらず、また経済的に破たんしてしまったからです。

特に、借金の原因が1度目と同じ理由である場合は注意が必要です。たとえば、競馬やパチンコなどのギャンブルにお金を使いすぎたこと原因で1回目の自己破産をした人が、またギャンブルに手を出して借金を作ってしまったというようなケースです。

ギャンブルはよくある免責不許可事由であり、2回目ならギャンブルを反省して他に不適切な行為をしなければ、裁量免責されやすいものです。

しかし、2回目ともなれば、裁判所から「1回目のときに十分反省していなかった」「免責してもまた同じ過ちを繰り返すかもしれない」とみられて、裁量免責が認められにくくなります。

なお、2回目以降の自己破産では、「免責不許可事由がある場合に裁量免責できるかどうか」だけでなく、「免責不許可事由の有無自体」についても、1回目よりも厳しくチェックされます。

そのため、次に説明する通り、手続の負担が重くなりやすいという問題も生じます。

3.2回目の自己破産は負担が重くなりやすい

2回目の自己破産は、費用や手間の負担が重くなりやすいことにも注意が必要です。

2回目以降の自己破産では、手続の監督役である「破産管財人」が選任される「管財事件」という手続になる可能性が高くなるからです。

(1) 裁判所は調査が必要だと考える

1回目の破産の場合は、多少の浪費やギャンブルなどの免責不許可事由があっても、大目に見てもらえて、破産管財人が選任されない「同時廃止」になることもあります。

しかし、2回目以降の場合は、借金の原因や破産に至る経緯、免責してよいかどうかなどにつき、しっかり調査をする必要があると判断される可能性が高く、裁判所に代わって調査を行う破産管財人が選任されやすくなるのです。

(2) 費用の負担

ほとんどの裁判所では、申立てのときに、破産管財人に報酬を先払いしなければいけません。

その金額は少なくとも約20万円です。多いときには50万円にもなります。

(3) 手間の負担

破産管財人の調査に応じる手間も無視できません。
たとえば、2回目以降の自己破産では、申立てをする裁判所にもよりますが、破産手続開始決定前に破産審尋が実施される可能性が高くなります。

破産審尋とは、債務者と裁判官の面談で、裁判官から借金の原因や破産に至る経緯などについて聞かれます。

1回目の自己破産の場合は、書面の提出だけで済んだり、申立代理人弁護士が裁判官と面接をすれば済んだりするケースも多いのですが、2回目以降の自己破産の場合は、債務者本人から直接詳しく話を聞く必要があるとして、破産審尋の期日が設けられることがあります。

ほかにも、月1回の破産管財人との面談の内容もより厳しめになるでしょう。心身ともに大きな負担を伴いやすくなります。

4.2回目の自己破産が難しい場合は?

前回の自己破産から7年が経過していなかったり、他の免責不許可事由があったりするなどして、2回目以降の自己破産で免責を得られる可能性が低いと予想される場合は、任意整理や個人再生といった他の債務整理手続を検討するのも1つの手です。

任意整理は、裁判所を利用せずに、債権者と交渉して利息のカットや支払回数の増加により1回あたりの支払金額を減らす債務整理手続です。

個人再生は、裁判所を利用して借金の一部を原則3年(最長5年)で支払えば残る借金が免除されます。

いずれも、期間制限や免責不許可事由の問題がありません。
ただし、任意整理は債権者が合意してくれることが必要ですし、返済負担もさほど減らないことがほとんどです。

個人再生は大きく返済負担を減らすことができますが、借金の一部の支払に失敗すれば元通りになってしまいます。以前ギャンブルによる借金を自己破産で無くしたのに、またギャンブルをしたという場合、個人再生をしても支払いができないとして、債務整理できないおそれがあります。

いずれにせよ、弁護士に具体的な事情を伝えて、それぞれの手続に応じた注意点の説明を受けることが大切です。

5.2回目の自己破産をするには弁護士に必ず相談を

2回目の自己破産では、免責を得るための条件が1回目よりも厳しくなります。
申立てにあたり、十分な検討・対策が必要となりますので、ご本人様だけでの申立ては難しく、失敗しないためにも弁護士へご相談いただければと思います。

泉総合法律事務所では、これまでに2度目の自己破産のご相談を多数お受けしておりますので、2度目の自己破産をご検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。

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