自己破産申立における裁判官面接の注意点
自己破産手続は、もはや支払いきれない借金を負ってしまったときに、裁判所に申立をして借金を基本的に全額免除してもらえる制度です。
その手続には、費用と手間がかかりやすい管財事件と、比較的、費用も手間も少ない同時廃止があります。
そして、どちらの手続で自己破産をするのかは、申立後の裁判官との面接で決まることが多いです。
ここでは裁判官との面談でどのようなことを裁判官は聞いてくるのか、それへの回答や回答のための準備が、裁判所による自己破産手続の選択にどう影響するのかに関して、注意すべきことを説明します。
このコラムの目次
1.自己破産手続の種類
自己破産手続は、任意整理をしても借金を支払うことができない支払不能の状態となった債務者が、裁判所に借金を免除するよう申立て、一部の例外を除いた資産を債権者に配当する代わりに、全ての借金を基本的に免除する債務整理手続です。
自己破産手続を申立てることだけでは借金は無くならず、裁判所が借金を無くすことを許す決定をしなければなりません。
この決定を免責許可決定と言い、自己破産手続により借金が無くなることを免責と言います。
自己破産手続が開始されてから免責許可決定がされるまでの手続内容には、大きく分けて以下の二つの種類があります。
(1) 管財事件
借入原因が浪費であるなど債務者を免責する上で問題となる事情(これを「免責不許可事由」と言います)の有無や程度を調査したり、債務者の資産を調査して債権者に配当したりする破産管財人が裁判所により選任される自己破産手続です。
(2) 同時廃止
債務者に免責不許可事由も配当できる資産もないならば、管財人を選任する必要がありません。
その場合に、自己破産手続を開始と同時に終了させるという自己破産手続です。
自己破産手続を利用する債務者としては、同時廃止の方が、管財事件よりも、様々な負担が軽く、また、リスクが少ない場合が多いため、同時廃止の方が有益であると考えられています。
2.同時廃止が管財事件より有益なこと
(1) 手続の期間が短く、手間もかからない
同時廃止では、調査・配当手続が省略されていますので、その分、手続期間が短くなっています。
また、手続に関する手間に関しても、ほとんどの場合、手続開始前か免責許可決定前のいずれか1回だけ、裁判所へ行って裁判官と面接するだけです。
一方、管財事件では、裁判官との面接に加えて、破産管財人とも面接をしなければなりません。
破産管財人は、免責不許可事由がないか、配当できる財産がないかを調査するため、詳細な質問をしてきますし、場合によっては追加書類の提出を要求したり、浪費による借金が多ければ、家計簿を毎月つけて見せることすらあります。
また、裁判官、破産管財人、債務者とその代理人弁護士に加えて、債権者も参加できる債権者集会という手続もあります。
債権者に分配する財産や、借金を免除して良いかどうかについて報告がされるものです。
もっとも、実務上はほとんどの場合債権者は出席しません。
(2) かかる費用が少ない
同時廃止でかかる費用は、裁判費用が1万円ちょっと、それと弁護士費用だけです。
管財事件では、破産管財人の報酬(予納金と言います)20~50万円程度を、追加で納めなければなりません。
しかも、ほとんどの裁判所は分割払いを認めていませんので、一括払いとなることが多く、さらに負担は重くなります。
(3) 免責が認められないリスク
同時廃止は、申立に伴う裁判官面接に基づいて、免責不許可事由がないか、あってもほとんど悪質でないと、裁判所にあらかじめ判断されて選ばれる手続です。
そのため、原則、免責許可決定が出され、債務者は免責されます。
もし、裁判官面接で無視できない免責不許可事由がありそうだと判断されて管財事件となった場合、破産管財人が、免責不許可事由の調査を行い、裁判所は破産管財人の報告を参考にして、免責すべきかを判断することになります。
そのため、裁判官面接での対応次第では、免責不許可事由の有無や程度について裁判官に悪印象を持たれ、免責許可決定がされない恐れのある管財事件にされてしまいかねません。
3.申立に伴う裁判官面接
管財事件か同時廃止かを選ぶ権限は、自己破産手続開始決定をする裁判所にあります。
ですので、同時廃止で申し立てても、裁判所の判断により管財事件で手続が開始されてしまうことがあります。
その判断のためにされるのが裁判官面接です。
(1) 裁判官面接の内容
裁判官面接では、裁判官から、借金の内容や借入原因など自己破産を申立てざるを得なくなったこれまでの経緯、資産の内容や金額、その他、免責不許可事由が疑われる事情があればその詳細について質問があります。
(2) 裁判官面接に関して注意しなければならないこと
裁判官面接では、裁判官に、自己破産手続を管財事件にして、免責不許可事由や資産の調査をすることが必要だと疑われないように注意しなければなりません。
①債務者本人が出席する場合
そのため、債務者本人が裁判官面接に出席した場合には、自己破産の申立てに至った経緯や自分の資産については、正直に隠さず伝えることが第一です。
下手に事情を隠して、それにより説明が矛盾して怪しくなってしまえば、調査のために管財事件にされてしまいかねません。
ギャンブルなどの免責不許可事由に当たる問題行動をしてしまっていたとしても、事実をそのままに説明し、更生していることを印象付け、他人から借りたお金を帳消しにすることについての反省などを示す真摯な態度で対応しましょう。
②弁護士に協力すること
東京地裁など、債務者本人は出席せず、弁護士だけが出席する運用をとっている裁判所もあります。
その場合、債務者は、裁判官の代わりに弁護士に対して、債務整理を相談した最初の時から弁護士に全ての事情を正直に話し、その指示をしっかり守って資料を集めるなど、弁護士に協力しなければなりません。
弁護士は債務者本人ではありません。
自分のお金に関する事情について最もよく知っている債務者本人から、具体的な事情を詳細に確認し、そのうえで専門家の立場から調査・判断をしなければ、本来債務者が答えるべき債務者の自己破産に関する事情について、裁判所を納得させる説明をすることは困難です。
また、弁護士が裁判所への申立書を正確に作成し、添付書類・参考資料を十分に収集するためにも、債務者の協力が必要です。
裁判官はそれらの書類を確認して裁判官面接を行います。
提出書類が不十分・不正確では、免責不許可事由を隠しているのではないか、借金や資産の申告が不正確なのではないかと疑われかねず、弁護士としてもその疑問に答えにくくなってしまいます。
なお、裁判所によっては面接をせずに書類だけで判断するところもありますので、面接で書類の不備をフォローすることすらできない恐れもあります。事実を打ち明けることが大切です。
管財事件を避けたいあまり、免責不許可事由を隠していると、悪質だとされて免責されない恐れが現実となりかねません。
免責不許可事由があることを理由として管財事件になったとしても、免責されないことはほとんどありません。
とにもかくにも、裁判官面接に向けて、弁護士への面談当初から裁判官面接はもちろん手続の最後まで、事実をありのままに打ち明けるようにしてください。
4.自己破産手続きについては泉総合法律事務所へご相談下さい
自己破産手続はお金のない人のための手続であるにもかかわらず、管財事件となれば費用や手間がかかってしまいます。
管財事件を避けるためにも、手続を同時廃止と管財事件のどちらにするかの分かれ道となる裁判官面接はとても重要です。
しかし、裁判官面接、ひいては自己破産手続そのものの行方を決めるのは、債務者が信頼できる弁護士に、最初からすべての事情を説明してくれるかどうかにかかっています。
弁護士が、その事情に基づいて、裁判所の運用に応じた適切な対策をすれば、管財事件に伴うデメリットを減らすことができる場合があります。
泉総合法律事務所は、首都圏に40近くの拠点を持ち、各地の裁判所の自己破産手続に関する詳細な運用実務に対応して借金問題を解決してきた、豊富な実績を持っています。
是非、当所に所属する弁護士に、あなたのお困りの事情を打ち明けてください。
裁判官面接をはじめとした自己破産手続のエキスパートが、皆様の信頼にお応えします。
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