債務整理

自己破産を弁護士に依頼するにあたってやってはいけないこと

自己破産を弁護士に依頼するにあたってやってはいけないこと

「業者からの取り立てが辛い」「生活が苦しくて借金が返せない」
このような悩みを抱えている人は、弁護士に債務整理を依頼することを考えるべきでしょう。

弁護士は、「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3つの方法で、借金問題を解決することが可能です。

中でも、「自己破産」は、全ての借金の支払い義務の免除を裁判所に申請する手続であり、任意整理や個人再生と比較した場合、より早く借金生活から解放されることが出来ます。

ここでは、自己破産手続の簡単な説明と、弁護士に自己破産を依頼するにあたっての「やってはいけないこと」についてご説明します。

この「やってはいけないこと」を犯してしまっては、最悪の場合、自己破産に失敗してしまうおそれがあります。自己破産の弁護士への依頼を検討しているという方は、ぜひ一度お読みください。

1.自己破産について

(1) 自己破産とは

自己破産は、債務者が所有する一定の財産を債権者に配当し、残った債務については全額免除をしてもらう手続きです。

自己破産では、どこからいくらの借り入れあるか、持っている財産にはどのようなものがあるか、なぜ借金をしたのか・なぜ借金を返せないのかを、しっかりと裁判所に説明しなければなりません。

自己破産と聞くと、「財産が全て処分されてしまうのでは?」と誤解する人も多いですが、必要最低限の生活を続けられるだけの財産は残すことが出来ます。

例えば、現金99万円、差し押さえが禁止されている財産(年金など)、生活必需品である家財道具は、「自由財産」として手元に残しておくことができます。
これ以外に、どのくらいの財産を清算する必要があるのかは、各裁判所の運用で予め定められています。

自由財産とは|自己破産しても管財人に処分されない破産者の財産

[参考記事]

自由財産とは|自己破産しても管財人に処分されない破産者の財産

【免責不許可事由について】
借金の支払い義務の免除の判断にあたっては、主に借金の事情が問われます。「病気で生活が苦しくて借り入れをした」「住宅ローンを組んだけどその後リストラされた」というようなケースの場合は、借金の事情に問題は無いとされます。
しかし、借金の事情の大半がギャンブルなどの無駄遣いであったり、クレジットカードの換金行為を行なっていたりした場合には、「免責不許可事由」と言い、最悪自己破産をしても借金の支払い義務の免除が認められないという事態に陥る可能性があります。
最も、借金の事実を反省して真面目に手続きに向き合えば、裁判所の裁量で免除が認められることがほとんどです。
参考:ギャンブルと自己破産-松戸市やその周辺で借金問題を抱えている方へ

(2) 「管財事件」と「同時廃止」

自己破産には、管財事件同時廃止の2つの手続があります。

自己破産手続は、裁判所が選任する「破産管財人」という弁護士を就けることが原則で、この破産管財人が、財産の清算や免責不許可事由の有無の判断をします。

このような手続を管財事件と言い、破産管財人には200,000円程度の報酬を支払う必要があります(千葉地裁の場合)。

しかし、そもそも破産管財人が精算する財産がなく、借金の事情にも問題がない場合は、同時廃止という簡易的な手続で自己破産することができます。

2.弁護士依頼にあたってやってはいけないこと

次に、弁護士に自己破産を依頼するにあたって、やってはいけないことを挙げていきます。

(1) 依頼前

財産を他人に譲る

破産手続により財産が清算されるのを防ぐため、財産を他の誰かに安価で譲ったり、所有不動産の所有者や解約返戻金がある生命保険などの契約者を他の人に変更したりしようと考える方もいますが、これは絶対にやめましょう。

これは明らかな「財産隠し」であり、詐欺破産罪も成立する可能性があります。

新たな借り入れをする

自己破産を含む債務整理を検討している場合、借金の整理を検討しているにもかかわらず、新たに借金を増やしてしまうことは厳禁です。

これも、「そもそも返済する気はあったのか?」と疑われるため、詐欺破産罪にもなりかねません。

(2) 依頼後

一部の借金だけを返済する

自己破産手続には、「全ての借金を平等に扱う」というルールがあります。

弁護士に自己破産を依頼した後は、借金の返済を全てストップする必要がありますが、「少額だから自分で払える」「保証人に知られたくないから支払う」「勤務先に自己破産することは言えない」などの事情から、弁護士に何も相談せずに一部の借金だけを返済してしまう方がいます。

このような返済は「偏頗弁済」として免責不許可事由にあたり、自己破産に失敗してしまうおそれがあります。

財産を勝手に処分する

基本的に持っている財産は破産管財人に処分を委ねることになりますが、早急に処分する必要が生じた場合、必ず弁護士に相談してください。

無断で時価よりかなり安く売却してしまったり、手にした売却金を旅費などの遊興費に使ってしまったりしたら、それも問題になります。

必要書類の提出期限を守らない

自己破産の申請をするにあたって、住民票などの公文書や預貯金の通帳や給与明細などを裁判所に提出しなければなりません。

これは自己破産を依頼した弁護士から指示があると思いますが、提出を怠ると契約が解除されてしまうことも有り得ますので注意しましょう。

音信不通になる

手続上、重要な期日や連絡を伝えたいのに、依頼者の方と連絡が取れなくなってしまうケースがあります。
手続に大きな支障が出来ますので、弁護士とは必ず連絡を取れるようにしてください。

多いのが、連絡もせずに引っ越していたり、携帯電話代の支払いを滞納して携帯電話が止まってしまったりするケースです。
携帯電話代の滞納も「借金」としてみなされますので、携帯電話代などのライフラインの支払いは滞納しないように気をつけましょう。

また、裁判所や破産管財人から呼び出しを受けることがありますが、これをすっぽかしてしまうと「協力義務違」として重大な免責不許可事由に当たります。

3.自己破産の相談は泉総合法律事務所へ

以上が、自己破産手続の簡単な説明と、弁護士に自己破産を依頼するにあたっての「やってはいけないこと」についての説明です。

もし、禁止事項とは知らずに既にやってしまったという場合でも、へたに隠したりせず、お早めに、正直に弁護士に事情を報告してください。
弁護士から裁判所や破産管財人に対して説明・謝罪をすることで、自己破産自体は無事に成功する可能性もあります。

また、この記事で説明したこと以外でも、自己破産について疑問がある方は遠慮無く弁護士にご相談してください。弁護士が、あなたに合った最善な解決方法をご提案させていただきます。

泉総合法律事務所は、任意整理、個人再生、自己破産とありとあらゆる借金問題を解決してきた実績があります。
相談は何度でも無料ですので、借金問題でお困りの方は是非泉総合法律事務所までご連絡ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-355-020 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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