債務整理

自己破産は泉総合法律事務所松戸支店にお任せください!

自己破産は泉総合法律事務所松戸支店にお任せください!

借金問題を解決する手段として、自己破産という手続があります。

借金問題を解決する手続の総称を「債務整理」と言い、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続があります。

任意整理と個人再生は、借金の減額を図れるものの、基本的には「借金の残務を支払う必要がある」手続です。一方で自己破産は、そもそも借金を支払えるだけの収入が無い、又は収入が全く無い方にとっては非常に魅力的な借金の解決方法であり、借金の支払義務が全て免除され、「借金を支払う必要がなくなる」手続になります。

そして、自己破産は裁判所を通す手続です。自己破産の手続をどの裁判所に申請するのかは住んでいる場所によって管轄が決まっており、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市にお住まいの方は、千葉地方裁判所松戸支部が管轄の裁判所になります。

ここでは、実際に泉総合法律事務所松戸支店に自己破産を依頼して、千葉地方裁判所松戸支部に自己破産の申立を行い、借金の支払義務がなくなるまでの手続きの流れについて説明していきます。

■自己破産による借金解決の流れ

STEP1 相談日の予約

「督促や請求が辛い」「借金から解放されたい」、このように思われた方は、まずは泉総合法律事務所松戸支店の無料相談を利用してください。

ご相談は電話とメールで受け付けており、何度でも無料ですので、お気軽にご連絡をお願いします。

STEP2 弁護士と無料相談

泉総合法律事務所松戸支店にご来所いただければ、直接弁護士とご相談可能です。

自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」の2種類の手続があります。お客様の財産状況、借金の原因などを確認させていただき、お客様にとって最善である債務整理の方法を提案させていただきます。

STEP3 督促・請求ストップ

弁護士に自己破産を依頼すると、弁護士が債権者(借金がある業者)に受任通知を送ります。

業者が受任通知を確認次第、その後は一切電話や手紙での督促・請求が止まります。債権者からの執拗な取り立てから解放されるので、お客様(債務者)はこれだけで精神的な苦痛から解放されるでしょう。

STEP4 必要書類の収集

次に、お客様には裁判所へ提出する必要書類を集め、泉総合法律事務所に提出していただきます。

必要書類は、財産に関する書類(通帳や保険証券)や、住民票などの公文書です。もちろん、泉総合法律事務所が丁寧にサポートしますので、ご安心ください。

STEP5 裁判所へ申立

必要書類の提出後、泉総合法律事務所にて裁判所に提出する「破産申立書」を作成します。

その後、債務者と弁護士で打ち合わせをして、破産申立書が完成出来次第裁判所へ提出します。

この時点で自己破産の申立が完了したことになります。

STEP6 申立をした後

以下、同時廃止管財事件に分けて説明します。

■同時廃止の場合

STEP7 追加の書類提出

裁判官が破産申立書に目を通し、手続を始める上で追加の書類提出や報告を求めてくることがあります。

千葉地方裁判所松戸支部の場合、「自己破産に至った経緯を踏まえ、今後どのように生活していくか」について、直筆の陳述書を提出するよう求めてくることが多いです。

STEP8 破産手続開始決定

裁判所から求められた内容について報告を終えると、裁判所が破産手続開始決定を出します。

意外に思うかもしれませんが、通常、千葉地方裁判所松戸支部の運用では、同時廃止の場合、一度も裁判所へ行かなくて済むことが多いです。

STEP9 免責許可決定

破産手続開始決定を出すと同時に、裁判所は「この人の借金を免除にして良いか」を各債権者に伺います。

千葉地方裁判所松戸支部の運用では、破産手続開始決定後、2ヶ月間債権者から意見を伺う機会が設けられ、特段意見が無かった場合はその後免責許可決定が出ます。

免責許可決定とは、「借金の支払義務を免除する」決定になりますので、この時点で完全に借金から解放されたことになります。

■管財事件の場合

STEP7 破産手続開始決定

裁判所が第三者の弁護士(「破産管財人」と言います)を選任し、手続の最後に千葉地方裁判所松戸支部へ出廷する期日(債権者集会期日)が決まると、裁判所が破産手続開始決定を出します。

破産手続開始決定が出ると、郵便物が全て破産管財人へ転送されます。

STEP8 破産管財人との面接

通常、破産管財人が所属する法律事務所で、1時間程度打ち合わせをします。

管財人が所属する法律事務所は、必ずしも千葉地方裁判所松戸支部の管轄内とは限らず、場合によっては千葉市内にある法律事務所に所属する弁護士が破産管財人に選任されることもあります。

打ち合わせでは、破産申立書に書かれている内容の確認や、郵便物の受け渡し方法を話し合ったりします。

破産管財人は、裁判所から借金を免除して良いかどうかの判断を任されている弁護士です。破産管財人から家計簿や反省文の提出を求められることがありますので、着実にこなさないと借金の免除に大きな影響が出ますので気を付けましょう。

STEP9 債権者集会、免責許可決定

債権者集会にて、破産管財人から借金の免除を認めて良いかどうかの報告があります。

破産管財人から借金の免除を認めて良いという意見が出され、裁判官もそれに同意すれば、債権者集会の1週間後に免責許可決定が出ます。

免責許可決定とは、「借金の支払義務を免除する」決定になりますので、この時点で完全に借金から解放されたことになります。

■まとめ

以上が、泉総合法律事務所松戸支店に自己破産を依頼した後の手続きの流れになります。

各裁判所には、自己破産の法律には定められていない裁判所ごとの運用が存在します。泉総合法律事務所では、千葉地方裁判所松戸支部を始めとする1都3県にある裁判所への自己破産の申し立て経験が非常に豊富で、各裁判所の運用を熟知しています。

借金問題でお困りの方は、是非泉総合法律事務所松戸支店にご相談ください。相談は何回でも無料です。

無料相談受付中! Tel: 0120-355-020 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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