個人再生で債権者に反対されたらどうすればいい?
多額の借金を抱えていてどうしても返せないときには、個人再生で借金を大幅に減らすことができます。
個人再生は裁判所を介した厳格な手続で、通常、認可を受けるには債権者の同意が必要です。
首尾よく同意を得られれば良いのですが、中には債権者に反対をされるケースもあります。
もし、個人再生で債権者に反対されたらどうなってしまうのでしょうか?借金を減らせず元通りの督促に追われる生活に戻ってしまうのでしょうか?
今回は、個人再生で債権者に反対されるケースと、そのときの対処法について解説をしていきます。
このコラムの目次
1.個人再生とは
「どう頑張っても借金返済ができそうもない…」というときは、「債務整理」によって合法的に借金を減らせます。
債務整理には主に3つの制度があり、個人再生はそのうちの1つです。
他にも任意整理、自己破産がありますが、任意整理は個人再生よりは減額幅が小さく、自己破産は債務が全額免除になるものの財産の処分を伴うのがネックです。
個人再生は、任意整理と自己破産の中間的な存在です。借金を全体の5分の1~10分の1程度まで圧縮可能で(どの程度圧縮可能かは債務総額や保有している財産の価値等により変わります)、原則として財産の処分はありません。
原則として手続に含める債権者を選ぶことはできませんが、個人再生特有の制度である「住宅ローン特則」が適用されれば、住宅ローンだけ整理対象から外せるので、マイホームを手放すことなく借金の減額ができます。これが個人再生の大きな魅力です。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類あります。
(1) 小規模個人再生
個人再生の基本はこちらの小規模個人再生で、認可を受けるには、不同意の債権者が半数に満たず、かつ、不同意の債権者の債権額が債権総額の2分の1を超えないことが必要です。
例えば、債権総額500万円、債権者が5社だった場合は、3社以上が同意をし、かつ、250万円以上分の債権者が同意をした場合は小規模個人再生の再生計画の認可を受けられます。
小規模個人再生は定期収入がある方ならば、アルバイトやパート、サラリーマン、個人事業主でも利用可能です。
(2) 給与所得者等再生
給与所得者等再生は、安定的な給与を得ている方を想定した制度です。
給与所得者等再生の特徴は、債権者の同意が要らない点です。小規模個人再生で債権者の同意が得られそうもないときや、やむを得ない事情があるときに利用されます。
給与所得者等再生は債権者の同意は要りませんが、給与所得者等再生を選択すると、最終的な弁済額が高くなる可能性があります。
よって、安定的な給与を得ている方でも、債権者の同意が得られるなら小規模個人再生を選ぶのが一般的です。
反対に、あらかじめ債権者の同意が得られないことが分かっている場合は、給与所得者等再生を選択することになるでしょう。
2.債権者に反対されるケースとは
次に、個人再生で債権者に反対されるケースについて確認しておきます。
債権者が小規模個人再生に反対する理由はさまざまですが、想定される主な理由は以下の通りです。
(1) より多くの弁済金を得たい
個人再生を認めると、最低でも5分の1まで借金を圧縮されます。
負債額が大きいほど債権者のダメージは大きくなるので、小規模個人再生ではなく給与所得者等再生や任意整理にして多くの弁済金を得ようとすることもあります。
なお、銀行系の保証会社が代位弁済をしている場合、負債額が大口となりやすく、その1社の反対により個人再生が不成立になるケースがあるため注意が必要です。
例えば楽天の保証会社はセディナですが、両者から借り入れがあり楽天で代位弁済が行われれば、セディナに2社分の債権が集中します。その額が全体の過半数分を占めた場合は小規模個人再生の可否がセディナの一存で決まってしまいます。
同様に、おまとめローンを扱っている銀行や金融会社も債権額が大口になるので要注意です。
(2) 債権者(企業)の姿勢
例えば、信用保証協会は個人再生に反対する業者として知られており注意が必要です。
その他、日本政策金融公庫、共済組合も反対に回るケースがあり要注意です。
個人再生を巡る事情は千差万別ですので、認可を受けられるかどうかはケースバイケースです。反対が想定される債権者については要注意ですが、全体的に見ると個人再生に同意をしてくれる債権者は多いです。
特に消費者金融やクレジットカード会社などが反対をしてくることは稀でしょう。これらの会社は債権者数も多く、借入額も少額ですので、一人ひとり反対をしていたら事務負担が大きくなるばかりですし、自社だけ反対しても過半数を得られる可能性は低いからです。
また、現実問題として個人再生ができない場合は自己破産やむなしとなるケースがほとんどです。仮に個人再生に反対をして自己破産に至った場合、債権者は受け取れる金額が更に少なくなるので積極的に反対をするメリットが少ないからです。
しかし、反対をされることも0ではありませんので、その可能性がある以上はリスクを想定しておく必要があります。
3.反対されたらどうなる?対応策は?
次は個人再生に反対をされたらどうなるのか、反対されたときの対処法について解説します。
(1) 個人再生に失敗する
小規模個人再生で債権者の半数以上が不同意の場合、または不同意の債権者の債権額の合計が債権総額の2分の1を超える場合は、個人再生は否決され、手続はそこで打ち切りとなり個人再生は失敗に終わります。
個人再生手続開始決定後は、差し押さえなどができなくなりますが、個人再生が失敗に終われば個人再生手続前の状態に戻ってしまうので、再び差し押さえができる状況になります。
そうならないようにするには、速やかに別の対処方法をとらなければなりません。
(2) 反対された場合の対応策
小規模個人再生に反対された場合の対処は次の2つがあります。
給与所得者等再生
安定的な給与を得ている方であれば、給与所得者等再生を次善の策として検討しましょう。
小規模個人再生よりも弁済額は高くなる可能性はありますが、個人再生には変わりないので、借金を大幅に減らしつつ自身の財産を守ることができます。
ただし、収入の変動幅が大きかったり、給与所得者等再生を以前にしていて、前回の認可決定から7年間経過していなかったりする場合は手続きができないので、その点は要注意です。
自己破産
個人事業主の方であれば、個人再生に失敗した場合は自己破産が選択肢となるでしょう。
自己破産は個人再生の様に債権者の同意は必要ありません。借金は全額免除になる代わりに財産は処分され債権者に平等に配当されます。
ただし、処分対象となる資産価値のある財産のみで、身の回り品や99万円までの現金は手元に残せます。
家や車など高価な資産がない場合は自己破産の方が有利になることもあるので、個人再生ができないからといって悲観をする必要はありません。
この他にも、任意整理を選択するという手段もありますが、任意整理は借金の減額率が少なく、個人再生を考えていた方にとっては根本的な解決にならない可能性があります。
ご自身のケースではどうなるのか、一度弁護士にご相談することをお勧めします。
4.まとめ
個人再生は原則小規模個人再生で申立を行いますが、認可を受けるには債権者の同意が必要です。
債権者の半数以上に積極的な反対をされなければOKですが、大口の債権者がいて1~2社が債権総額の2分の1以上を占めている場合、その会社の一存で個人再生が不成立になることもあるので注意が必要です。
個人再生が失敗に終わると手続は振り出しに戻ってしまうので、手続は慎重に進める必要があります。
泉総合法律事務所松戸支店には個人再生の解決実績豊富な弁護士が在籍しています。債権者との話し合いが必要な場面でも有利に交渉を進める方法を熟知しており、個人再生を成功させるお手伝いが可能です。
個人再生の相談は何度でも無料ですので、まずは費用の心配をせずにお気軽にご相談ください
お金の問題は必ず解決できますので、お一人で悩まずに弁護士と一緒に解決をしましょう。
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