再生計画に基づく分割払いができなくなったらどうすればいい?
個人再生手続は、裁判所が認可した再生計画に基づき、借金を減額し分割払いする手続です。
ですので、個人再生を認められたとしても、債務者は再生計画に従って債権者に定期的に弁済を継続しなければなりません。
もし、分割払いを忘れてしまったり、分割払い自体が出来なくなってしまったりした場合には、どうすればよいのでしょうか。
このコラムの目次
1.再生計画について
個人再生が認められると、借金が減額され、さらにそれを分割払いすることになります。
しかし、その支払いが終わるまでは、実は借金が本当の意味で減額されてはいません。
再生計画に従った支払いを終えることではじめて、支払によりなくなった借金のみならず、減額された分の借金が免除され、個人再生手続が対象とする全ての借金から解放されることになるのです。
2.再生計画を完遂した場合の効果
個人再生手続では、裁判所が、債務者が作成し提出した再生計画案に対して認可決定をすることで、借金が減額され、分割払いが始まります。
分割払いの期間は、原則として3年、それでは難しいと裁判所が認めれば、最長5年となります。
そして、再生手続に基づく分割弁済を完了し、再生計画を完遂することで、個人再生手続を申し立てたときに負っていた借金は、原則として全額免除されます。
3.再生計画に従った支払いができないとどうなる?
しかし、上で述べたことを逆に言えば、再生計画を完遂しない限り、借金が全額免除となることはないということなのです。
再生計画に基づく返済期間は3年から5年と長きにわたりますから、単なる支払い忘れから、勤め先の倒産や病気など家計の著しい事情変更などで、計画通りに支払えない場合が生じることは十分あり得ます。
その様な場合、債権者は、減額された借金さえ支払えないならばと、回収のための行動を開始します。
4.債権者の行動
再生計画に基づく分割払いをしなかったとき
(1) 再生計画認可決定の取消し申立て
減額された上、計画に基づく分割払いを受けても、まだ未払いの債権を持っている債権者のうち、未払い債権全ての10%以上にあたる債権を持つ債権者は、再生計画の認可決定を取り消すよう、裁判所に申し立てることができます。
裁判所が、その申し立てを認めて再生計画認可決定を取り消してしまえば、当然、再生計画そのものが取り消されてしまいますから、借金は手続前の状態に戻ってしまいます。
さすがに、再生計画に従いそれまで分割払いした分だけの金額は減少しますが、もはや減額も分割もされていません。
債権者たちは残金の一括請求を行い、我先にと激しい取り立てが襲い来ることとなります。
もっとも、たとえ1回支払いをうっかり忘れてしまったとしても、すぐさま来るであろう債権者からの連絡に対して、誠実に支払えなかった事情を説明したうえで、迅速に支払いをすれば、債権者も事を荒立てることは多くありません。
下手に再生計画をなかったことにすれば、債務者が自己破産し、そもそも支払いを受けられなくなる可能性があるからです。
(2) 訴訟提起
上記の条件を満たさない、つまり割合的に債務者に対して大きな債権を持っていない債権者は、取消し申立てができないとしても、債務者に対して裁判を起こすことが可能です。
裁判で敗訴すれば、預貯金や給料などを差押えられることになってしまいます。
5.再生計画が完遂できない場合の対応策
会社倒産・リストラでの失職、病気や事故による家計の大幅な狂いが生じた場合、予定された計画の遂行がそもそも不可能となることがあります。
その様な場合に、債権者に上記の行動をとられる前に、以下のような救済手続・代替手段を迅速に選び利用する必要があります。
(1) 再生計画の変更の申立て
支払期間の延長 ※支払総額は変わらない
まず考えられるのは、再生計画の変更の申立てです。裁判所に対して、支払期間の延長を許すようお願いします。
具体的には、勤め先の倒産など、債務者の責任を問うことができないやむを得ない事情によって、再生計画通りのスケジュールの返済が非常に困難になってしまったことを裁判所に認めてもらうことで、分割払いの期間を最大2年まで延長することができます。
支払うこととなる借金の総額は変わりませんが、支払う期間が長くなることで、月々の支払金額を減らすことができます。
それでも分割払いすることが無理だというときは、もちろんこの申立ては認められませんし、そもそも認められたとしても意味がないでしょう。
最後の手段が、ハードシップ免責という制度です。
(2) ハードシップ免責の申立て
①ハードシップ免責とは
ハードシップ免責とは、長きにわたり分割払いをしてきて、大部分の支払いが終わってあともう一歩のところで、残額の支払いができなくなってしまったときに、借金残金を完全に免除する制度です。
いわば、緊急事態に特別に認められる部分的な自己破産のようなものです。
②条件
そのため、ハードシップ免責の申立てが裁判所に認められる条件は非常に厳しいものとなっています。
具体的には、以下のすべてのことが認められなければなりません。
- 再生計画に基づく基準債権等に対する弁済のうち4分の3以上をすでに支払い終わっていること
- 債務者の責めに帰すことができないやむを得ない事情によって、返済が極めて困難になっていること
- 再生計画変更(延長)をしても分割払いができないと認められること
- 再生計画認可のあと、債権者に分割払いしてきた借金の総額が、仮に、債務者が、個人再生手続を裁判所に申し立てたときに、自己破産をしていたら債権者に分配されていたであろう金銭の総額を上回っていること
③デメリット
住宅ローン特則を利用している場合、住宅を失うおそれがある
個人再生手続の大きなメリットの一つが、住宅ローン特則です。
自己破産やこの特則を用いない個人再生手続では、住宅ローン債権者も強制的に巻き込まれるため、住宅は競売で処分されてしまいます。
しかし、この特則を用いることで、住宅ローンについては減額も免除もされない代わりに、住宅を維持することができます。
ところが、ハードシップ免責は、自己破産のようなもの。
たとえ、その個人再生手続において住宅ローン特則を用いていても、ハードシップ免責が認められると,住宅ローンも免責されてしまいます。
結果、ローン債権者が住宅を処分してしまい,債務者は住宅を失いかねません。
破産と給与所得者等再生不可能
ハードシップ免責を受けた後7年間は、自己破産が不可能となります。自己破産に似た性質を持つハードシップ免責の適用を受けた債務者に対し、短い間に再度の自己破産を許すわけにはいかないということです。
また、ハードシップ免責を受けると、その後7年間は、個人再生手続2類型のうち、債権者の意向を無視して再生手続をすることができる給与所得者等再生を利用することもできなくなります。
なお、債権者の意向が成否を決してしまう小規模個人再生の方は、ハードシップ免責後も利用可能です。
(3) 他の債務整理手続
任意整理や自己破産といった別の債務整理手続を選択するということも考えられます。
ほとんどの場合、自己破産を検討することになるでしょう。
6.まとめ
個人再生計画の認可決定が裁判所から下りても、債務者がその計画に基づく支払いを完遂しなければ、完全に借金から解放されることにはなりません
ですから、手続の最初から、長期にわたり支払い可能な現実的な再生計画を作成する必要があります。
また、支払が滞ってしまったときは、債権者との対応・交渉や、再生計画認可決定取消しの申立てや借金取立ての訴訟への対応が必要です。
そして、計画続行が困難ならば、期間延長や残る借金の免除を裁判所に申し立てなければなりません。
このように、個人再生手続は、多くのメリットと引き換えに、借金整理の効果が完全に発生するまで、数年の期間の支払いが必要であり、その間に生じるトラブルを事前にできる限り減らし、トラブルが生じてしまったときは迅速に対応する必要があります。
泉総合法律事務所では、個人再生手続をこれまで多く取り扱ってまいりました。そのため、個人再生手続全般に関し、豊富な経験を有する弁護士が多数在籍しております。
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