債務整理

債権者に反対されずに個人再生するために必要な収入の安定性

債権者に反対されずに個人再生するために必要な収入の安定性

個人再生は、自己破産のデメリットを避けて、もはや支払いきれなくなった借金を債務整理することが出来る制度です。

しかし、一般的に用いられる小規模個人再生という個人再生手続では、債権者の利益を守るため、債権者に手続に反対することが許されています。

そこで、債権者の反対が予想される場合には、給与所得者等再生という手続を用いることで、債権者に反対されずに個人再生をすることが出来ます。

もっとも、給与所得者等再生では、その代償に小規模個人再生には無い利用条件が追加されます。

ここでは給与所得者等再生を利用するための条件である「定期的で変動が小さい収入」について説明します。

1.個人再生について

個人再生は、もはや全額支払えない借金があるときに、裁判所に一定額のみの借金を分割払いする計画を認めてもらい、その計画に基づいて支払いを完遂すれば、残る借金が無くなる債務整理手続です。

個人再生では、免責不許可事由(自己破産を認めることが不公正と言える事情)がないため、自己破産が認められない場合でも手続を利用でき、財産が債権者への配当のために売却処分されることもないなど、自己破産のデメリットを回避して支払い不能の借金を整理できます

もっとも、個人再生では、借金が帳消しになる自己破産と違って、借金の支払負担は残ってしまいます。

最低限支払わなければならないとされている金額の借金については、原則3年最長5年)で分割払いしなければなりません。

この分割払いに途中で挫折すると、借金の残額が復活し、ほとんどの場合は、結局自己破産することになってしまいます。

2.小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生の手続には、小規模個人再生給与所得者等再の二つがあります。

(1) 小規模個人再生

①小規模個人再生のメリット

定期的な収入があれば誰でも選択することができます。

収入が不定期な自営業者や、収入の変動が大きいアルバイトであっても利用が可能です。

また、支払総額が給与所得者等再生に比べて少なくて済む場合がほとんどです。

そのため、個人再生をするには、原則として小規模個人債再生が多く用いられます。

②小規模個人再生のデメリット

ただし、債権者の書面決議という制度が問題となります。

この制度は、債務者が作成した再生計画案について、頭数の半分以上か、債権総額の半分を超える債権を持つ債権者が反対したときは、手続が打ち切られ、債務者は個人再生が出来なくなってしまうというものです。

(2) 給与所得者等再生

①給与所得者等再生のメリット

この手続では、債権者は裁判所に対して意見を言うことはできますが、再生計画案を否決できません

そのため、債権者の反対により小規模個人再生が利用できないことが予測される場合に多く用いられます。

②給与所得者等再生のデメリット

小規模個人再生に比べると、収入要件が厳格化されているため、手続きを選択できない場合もあります。

また、小規模個人再生手続を選択した場合よりも返済する総額が高くなる場合が多いです。

(3) 利用条件

法律によると、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者で、その額の変動の幅が小さいと見込まれ」なければいけません。

つまり、収入が定期的で変動が小さくなければ、手続をそもそも利用できないのです。

最低限支払わなければならない金額の基準

小規模個人再生では、

  • 借金の額に応じて法律が定める基準額
  • 清算価値(仮に自己破産した場合に債権者に配当されると見込まれる金額)

の金額のいずれか大きい方が基準となります。

給与所得者等再生では、この二つに加えて、

  • 2年分の可処分所得(収入から税金や生活保護で基準となる生活費を引いたもの)

が追加されます。

2年分可処分所得は、他の2つの基準額よりも大きくなることが多いため、小規模個人再生では、債権者に最低限支払わなければならない借金が増えてしまう傾向にあります。

ここからは、この給与所得者等再生を利用するための条件である、定期的で変動が小さい収入とは、具体的にどのような収入なのかを説明します。

3.定期的で変動が小さい収入とは

給与所得者等再生という手続の名前、そして、法律で「給与」と例に挙げられている通り、給与所得者等再生を利用できるのは、典型的には、会社勤めをしているサラリーマンです。

では、収入が不安定、つまり、不定期で変動の大きい傾向のある自営業やアルバイトやパートタイマー、サラリーマンの中でも歩合給がある人は、給与所得者等再生を利用できないのでしょうか。

収入が定期的とはどういうことか、変動が小さいとは具体的にはどの程度の金額の上下までが許されるのか、分けてみていきましょう。

(1) 収入が定期的であると見込まれること

①サラリーマンなど誰かに雇われている場合

典型的には毎月特定の日に必ず収入が手に入る職業に就いている場合などです。

歩合給のサラリーマンアルバイトパートタイマーは、この点については問題ありません。

もっとも、会社から給料をもらっているわけではない個人事業者はどうでしょうか。

②自営業者の場合

法律上は、「給与又はこれに類する定期的な収入」とされていますから、自営業者であっても、給料のように定期的に収入を得ることが出来ていて、将来もそうだろうといえれば、給与所得者等再生を利用できる可能性があります。

ただし、自営業をしていると、収入が入るのは不定期だったり、数か月開いてしまったりすることもあります。

いつ収入が入るか予想不可能だったり、収入が入るのは半年に1度だったりすると難しいですが、2,3か月間隔程度で定期的に収入がある場合には、定期的な収入と認められなくはありません。

あくまで不可能ではないという話で、サラリーマンなどよりは、収入が定期的だと認められづらいことは忘れないで下さい。

(2) 収入の変動の幅が小さいと見込まれること

収入の変動の幅が小さいかどうかの裁判所の目安となる基準があります。

2年前の収入の金額と比べて、過去2年間の最大収入・最小収入がプラスマイナス20%以内であれば、変動が小さいというものです。

ただし、それだけで単純に決まるわけではありません。

裁判所は、収入が上下した理由や、大きく減額されてしまった後の収入が将来これ以上さらに減る可能性がないかなどを、債務者の職種や収入を決める条件、経済情勢など様々な要素から考えて、債務者の収入の変動の幅が小さいと見込まれるかを判断します。

①サラリーマンの場合

例えば、サラリーマンのボーナスは月収を大きく上下させるでしょうが、考慮しないでよいことになっています。

一方、同じ職場に勤めているのに20%近く給料が下がっていれば、変動が大きく、将来また減額が生じると判断されかねないでしょう。

それに対して、転職により給料が下がってしまったが、転職後は給料の変動がない場合には、収入の変動少ないと主張できるでしょう。

②個人事業者や歩合給の場合

個人事業者や歩合給の方の場合、収入に大きな上下があったとしても、季節的な要因や業界の経済情勢が問題であっただけで、将来的には収入がこれ以上減らないと裁判所を納得させられるかが問題です。

変動幅が20%を超えていなくても、例えば、完全歩合給で基本給がない場合などには、将来収入が変動する可能性が大きいとされてしまいかねません。

③アルバイトなどの場合

アルバイトやパートタイマーでは、時給制のために労働時間が安定していなければ、収入が大きく変動しかねません。

そのため、しっかりとした説明を裁判所にしなければ、給与所得者等再生の利用は難しいでしょう。

4.個人再生は泉総合法律事務所松戸支店へご相談下さい

かつては、個人再生手続に反対する債権者は公的金融機関など一部の債権者に限られていましたが、最近では民間の貸金業者や銀行などでも、個人再生に反対する大手債権者が現れるようになってきました。

給与所得者等再生は、債権者の意向に左右されずに債務を圧縮することのできる便利な個人再生手続ですが、もともと分割払いのために収入があることが要求される個人再生において、さらにその収入の内容についてその間隔やタイミング、金額の安定性が厳しく要求されてしまいます。

これまでの働いてきた状況やこれからの収入の予測について、裁判所を納得させるには、根拠となる事実をただ示すだけでなく、それを個人再生手続の実務上の運用に合わせて組み合わせ、豊富な専門知識と経験に裏付けられた説得力ある主張をしなければいけません。

そのためには、債務整理に精通した弁護士の助力が不可欠です。

泉総合法律事務所では、給与所得者等再生でも小規模個人再生でも、個人再生によって借金問題でお困りの方々のお悩みを解決してきた確かな実績があります。

松戸市、柏市、鎌ケ谷市、流山市、JR常磐線・新京成沿線にお住まい、お勤めの方の個人再生は、泉総合法律事務所松戸支店へご相談下さい。

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