知人の女性にわいせつ行為をしてしまい書類送検→被害弁償・不起訴
罪名 | 結果 |
---|---|
強制わいせつ | 不起訴 |
背景
知人女性に対してわいせつ行為を行ったAさんは、逮捕されることはありませんでしたが、警察官から取調べを受け、後日、検察庁に送致されてしまいました。
検察庁に送致される前の段階で、Aさんご本人が当事務所に相談に来られ、弁護のご依頼がありました。
Aさんのご依頼は、被害者と示談をして前科がつかないようにしてほしいというものでした。
対応
ご依頼を受けた後、早速、担当検察官に依頼して被害者の連絡先を教えてもらい、被害者との示談交渉を開始しました。被害者に連絡したところ、弁護士であっても直接会うことはしたくないとのことでしたので、電話やメールのやり取りで示談交渉を行うことになりました。
Aさんに謝罪の手紙を書いていただき、それを画像データにしてメールに添付して被害者に送った上で、50万円を提示して示談の依頼を行いましたが、被害者は納得せず、示談交渉は難航しました。
その後、被害者から様々な示談の条件を提示されましたが、いずれもAさんの方で実行可能なものではなかったため、断りました。そのため、一度は示談を断念することにし、これまでの示談交渉の経過を報告書にして担当検察官に提出しました。
ところが、被害者から担当検察官に、100万円であれば被害弁償を受ける意向があるとの申し入れがありました。
結果
示談しない前提の金額としてはかなり高額ではありましたが、Aさんと相談した上で、最終的に100万円を被害者に支払うことにしました。
100万円を被害弁償金として支払ったことを報告書にまとめて担当検察官に提出したところ、Aさんは不起訴処分となりました。
今回の事件のように、示談交渉が難航し、被害者が示談には応じないけれども被害弁償金は受け取るという意向を示した場合、事案の内容や弁償する金額によっては、示談が成立せずとも弁償をしたという事実のみをもって不起訴処分となる場合があるため、被害弁償のみを行うということも十分に検討する必要があります。