万引きの刑事弁護 – 逮捕・検挙されたら弁護士にご相談を
1.万引きの原因、動機
万引きの動機は二つに分かれます。
一つは経済的事情、つまり、お金がなくて日常生活品を出来心で盗んでしまったというもので、もう一つは、自分をコントロールできずに衝動的に万引きをしてしまい、万引き行為を合理的に説明できない「クレプトマニア(窃盗症)」が原因というものです。
2.被害店舗の示談
万引きは、被害者が個人(会社)ですので、被害者が示談に応じてくれれば、原則的に不起訴となります。
しかし、被害者・被害店舗は、多くの場合には小売業の上場企業の関連会社の店舗ですので、会社の方針で示談には応じない(応じても被害弁償まで)というところが多数です。中には、被害弁償も受け付けないという会社もあります。
もっとも、個人経営だったり規模が大きくない会社だったりする場合には、示談に応じて頂けるとこともあります。
3.クレプトマニアの万引き
通常、万引きは、最初の2回までは被害店舗が買取を認めたり、被害弁償を受けたりすれば、被害金額が多額でなければ不起訴となることが多いです。
しかし、それ以上の回数万引きをすると、罰金刑となったり、正式裁判となって懲役○か月執行猶予3年といった有罪判決を受けたりすることになります。
クレプトマニアの方は、その性質上、警察に検挙された後でも衝動的に万引きをしてしまうものです。また、クレプトマニアの方は自分の衝動をコントロールできないため、執行猶予中にもかかわらず万引きを犯してしまうことが多々あります。
そうならないためには、初めての万引きを犯してしまった時点で、経済的事情によるものでなければクレプトマニアを疑い、クレプトマニア専門医や依存症を扱っている心療内科で診察治療を受ける必要があります。
もっとも、治療と言っても、週1回、月1回だけでは治療の効果は限定的ですから、家族も医師と連携しながらクレプトマニアの治療に取り組み、万引きの再発防止に取り組むべきです。
4.経済的事情による万引き
経済的事情による万引きは、警察に検挙されればそれで二度と万引きを行わないかというと、決してそうとは限りません。
刑事弁護士の経験上では、根本的な原因である経済的事情あるいは経済的事情に起因する原因を除去しなければ、クレプトマニア同様に繰り返し万引きをしてしまいます。
5.執行猶予中の万引き
クレプトマニアが原因でも、経済的事情が原因でも、執行猶予中に万引きをしてしまえば多くの場合は長期間刑務所に服役することになります。
クレプトマニアが原因の場合には、クレプトマニアが原因であることが医学的に証明され、裁判官がそう判断した場合には、特別な事情があるものとして再度の執行猶予を付けることがあります(その場合、再度の執行猶予は保護観察付となります)。
しかし、クレプトマニアが証明されれば必ずそうなるとは断言できません。
また、経済的事情による場合には、例外なく実刑となります。
6.クレプトマニアの万引き弁護なら泉総合法律事務所へ
泉総合法律事務所には、クレプトマニアが原因の万引き事件に多数取り組み、解決してきた実績があります。
また、クレプトマニアの万引き担当の刑事弁護士もおりますので、ご遠慮なくご相談・ご依頼ください。
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