被害者必見!交通事故で評判、口コミが良い弁護士事務所の選び方
交通事故の賠償において、弁護士が就くかどうかは、処理に大きな影響を与えます。
その中でも、どのような弁護士が就くかについて、早期示談か、訴訟での処理か等について大きな差異が生じることになります。
では、被害者としてはどのようにすれば評判のよい弁護士に依頼できるのでしょうか。以下で解説します。
このコラムの目次
1.交通事故に弁護士を介入させる理由
そもそも、どうして交通事故の賠償において弁護士が就いたほうがよいのでしょうか。その具体的な理由を解説します。
(1) 賠償額の増額
弁護士が就くと、加害者への賠償請求の基準は、裁判基準と呼ばれる最高額の基準に基づいて請求することになります。
ところで、交通事故の損害賠償の基準は、大きく3つに分かれております。
まずは自賠基準。これは自賠責保険の保険金の支払基準として自賠法に基づく定められた基準です。
次に、任意保険基準。損害保険会社が定めた独自の基準です。公表はされていないのですが、賠償額の算定において実務上、自賠基準と後記の裁判基準との中間の基準とされています。
最後に、裁判基準。裁判所において損害賠償請求訴訟を提起する場合に損害賠償額の算定の基礎とする基準です。
具体的には、各基準を損害賠償の額で比較すると自賠基準<任意保険基準<裁判基準の順になります。
このうち、保険会社の提示は基本的には自賠基準又は任意保険基準に基づいて提示されることになりますので、裁判基準に比較して定額です。
他方、弁護士が就いて保険会社に対し損害賠償額を提示する場合には、最高額の裁判基準で提示することになりますので、被害者としてはより高額の賠償を得られる可能性があるのです。
このように、被害者が賠償額の増額を求めるのであれば、弁護士に依頼する必要があります。
(2) いろいろなルートで解決が可能となる
弁護士が就かない場合には、大抵の被害者は、保険会社の担当者と交渉して示談交渉を進めていくことになります。
それ自体は、一つの交通事故の解決手段として有益なのですが、問題は、事実上それしかないという点にあります。
というのは、交通事故賠償の解決方法は、保険会社の担当者と交渉を重ねて解決する方法のほかに裁判所に訴訟提起を行い、判決や訴訟上の和解により解決する方法や、裁判外のADRに対し申立てを行い、その場での示談あっせんに応じて示談解決する方法もあります。
ところが、訴訟提起やADRへの申立てとなると、一定の手続が必要なこともあり、そのためには、巧拙はともかくとして法律文書の起案が必要になります。
さらに必要な証拠資料の収集も含めて法律上の書類事務を行う必要があります。
しかしながら、このようなことができる一般の人はまだまだ少数です。そうすると、事実上保険会社の担当者と交渉して、交渉に疲れて、本来は更に増額できたにも関わらず低額で示談に応じることを余儀なくされるというのは実情です。
そこで、弁護士を就けることで、裁判外のADRや訴訟での解決を可能にして広い視点から具体的な事情において最適な解決方法を柔軟に選択できるという利点があります。
したがって、最適な解決方法を選択するためにも弁護士を就けた方がよいのです。
(3) 交通事故の解決までのストレスが軽減される
交通事故の示談交渉は、ある意味エゴとエゴのぶつかりあいであり、極めてストレスを生じさせる業務です。
被害者は最大限の賠償額を求めようとしますし、加害者は最小限の賠償額で解決しようとします。さらに実際に賠償を行う保険会社の意向も介在するので、ある意味これら三者の利害がぶつかり、相互に調整をしつつ、交渉がまとまっていくというのが解決までの実情です。
そうすると、被害者においても、自らが加害者や保険会社の意向を理解し、どこまで主張すべきか又はどこまで譲歩すべきかを判断する必要があり、特に自分の意見を説明し、説得しようとする場合には非常な心労が予想されます。
弁護士が就けば、被害者は交渉の矢面には出なくて済みます。また交渉手法についても弁護士として知識経験により被害者が矢面に出る交渉よりも優位な交渉ができる可能性があります。
このように弁護士が就かない場合と比較してそのストレスはかなり軽減されるものといえます。
したがって、交渉におけるストレスを軽減するためにも弁護士を就けた方がよいのです。
2.どのような弁護士を選べばよいか
交通事故に精通した弁護士を見つける方法として、被害者自らが弁護士費用特約に加入している場合とそうでない場合に分けて検討します。
(1) 弁護士費用特約の加入している場合
弁護士費用特約(以下「弁護士特約」といいます。)とは、自動車保険に弁護士費用分については保険会社が支払という特約が付保されているものいいます。
弁護士特約が付保されている場合には、通常保険会社から弁護士の紹介を受けることができます。
保険会社から紹介される弁護士は、通常、その保険会社の顧問弁護士の場合が多いので、交通事故に精通した弁護士です。
そして、弁護士特約の保険会社の担当者もそのまま担当として相談に乗ってくれたり、また弁護士と被害者の間に入ってくれたりすることもありますので、非常に安心して、交通事故賠償の処理を任せることができます。
したがって、その弁護士にまかせておけばよいことになります。なお、後記のとおり弁護士を交代することもできます。
(2) 弁護士費用特約に加入していない場合
①知人の紹介から
インターネットが発達した現代ですが、やはり弁護士の業界において知人の紹介というものは無視できません。
知人というのは友達というよりもその弁弁護士の顧問先であったり、税理士等の提携先であったりする場合が多いです。
そして、弁護士も様々なつながりの中で仕事を行っていますので、そのつながりの中が生じた仕事は軽々しく無視することはできません。そのようなことをすると悪評が立ち、将来の自らの仕事に影響するからです。
したがって、いわゆる飛込みの案件と紹介案件とは必然的に仕事の進め方に違いが生じるのはやむをえないものといえます。
もし、被害者の「知人」にこのような方がいるのであれば、その方から弁護士を紹介してもらうというは有益な弁護士の見つけ方になります。
②自治体等の無料法律相談から
全国の自治体で交通事故に特化した無料相談が行われています。
東京や大阪といった比較的大きな弁護士会では、当該相談において交通事故に係る相談業務を行うためには、交通事故の処理経験の要件と研修受講の要件の双方を満たす必要があるとされていることが多いです。
つまり、そこでは交通事故事件を全く処理したことがない弁護士は排除されているのです。
その意味でも交通事故事件の処理に関し一定の水準を満たす弁護士のみが当該相談業務を行っているのです。
その意味でもそのような弁護士に事件を依頼するとうのも一つの方法です。
③日弁連交通事故センターの交通事故相談から
日弁連交通事故センターは、日本弁護士連合会が交通事故に関する相談や示談あっせんのために設立した公益社団法人であり、相談や示談あっせんに携わる担当者は全て弁護士となっております。
日弁連交通事故センターにおいて相談業務を行っている弁護士は、交通事故事件の一定の処理件数や研修受講を要件として就任している弁護士です。
したがって、そこでも全く交通事故事件を処理したことのない弁護士は排除されています。
その意味でもこのような弁護士に事件を依頼するというのも一つの方法です。
④インターネットから
最近はインターネットで弁護士や弁護士事務所を検索できるようになり、弁護士検索の一般的な方法となっております。
その簡易な検索性や情報の網羅性からその有益性自体は認められるところではありますが、それのみを過信するというのも危ういです。
というのも弁護士と依頼者その関係は、人と人との関係ですので、対面である程度の時間をかけて事件について話し合わないとその人にとって「よい弁護士」か、どうか見分わけがつかないからです。
またある人にとって「よい弁護士」であっても別に人にとって「よい弁護士」であるかどうかは断言できないところは、人と人の付き合いからと同じです。
インターネットから弁護士を検索すること自体は簡易で網羅性もあることから否定はしないのですが、その後、電話でその弁護士の声を聞き、できれば対面で事件について話し合うこと手間を忘れないでください。
(3) 交通事故に精通していない弁護士の見分け方
ここでは、電話や面談等で弁護士と話をする場合、交通事故に精通していないと見受けられる弁護士や、そもそも事件を委任すべきではない弁護士について説明します。
①面談ができない弁護士
交通事故事件は、事故状況が一定の類型化がされているとはいえ、細部は千差万別であり、処理の進め方についても依頼者毎に個別の対応が必要なため、弁護士は、依頼者から書類を提出してもらうだけでは事件の処理ができません。
ですので、弁護士は依頼者と面談して詳細な事故状況についての聞き取り、処理の進め方を協議する必要があります。
弁護士とは面談できず、事務担当者と称する者のみが対応する弁護士事務所は、この意味で不適切で、委任するべきではありません。
このような弁護士は、弁護士の仕事の進め方を定めた弁護士職務規定に反しており、懲戒処分の対象にすらなるものです。
②依頼者の意見を聞いてくれない弁護士
交通事故の進め方というのは依頼者の意向が先ずもって存在し、これを無視して進めるわけにはいきません。
そして、その意向は依頼者よって異なるため、弁護士は依頼者とコミュニケーションを密にして聞き取っていく必要があります。
そうすると依頼者の意見を聞いてくれない弁護士というのは、依頼者の話を聞いていない弁護士ということもでき、このような弁護士は事件の解決において依頼者の望まない解決を押し付けてくる可能性がありますので、ご注意ください。
③事件処理の見通しを示せない弁護士
交通事故の処理について依頼者と十分に協議し方針が確定した場合には、是非、事件処理の見通しを聞いてみてください。特に時期を聞いてみてください。
事件の結果は確答しないでしょうが、処理の時期については交通事故に精通した弁護士であれば、答えてくれるはずです。
逆にこの点を答えられないか、あいまいな回答しかしない弁護士は、交通事故事件について処理の経験が浅い弁護士の可能性が高いです。
④医療に関する知識が疎い弁護士
交通事故事件は、実は医療事件の一分野といえる側面があります。
損害賠償額が高額になればなるほど、それは、交通事故による症状が重篤であればあるほど、医療に関する知識が必要となります。
特に後遺障害が問題となる事件であれば、後遺障害の対象となる体の部位に関する医学的な知識が後遺障害の成否に直結します。
後遺障害は、労働災害の等級をベースに等級化されているのですが、どの等級に該当するかについては、法律問題であるとともに医療の問題でもあるのです。
特に依頼仕様としている事件に関する後遺障害についての説明を簡にして要を得た説明ができない弁護士は避けた方がよいでしょう。
⑤訴訟にこだわる弁護士
交通事故事件の処理において、訴訟による解決は賠償額を増額させるというメリットがあり、それ自体は依頼者にとってよいことなのですが、反面、事件処理が長期化したり、場合によっては依頼者が裁判所に証人として出廷したりしなければならないというデメリットがあります。
弁護士において、このようなデメリットを無視して、解決には訴訟提起しかないという案に固執する弁護士は考えものです。
3.弁護士を代えることはできるか
弁護士に委任したとしても、中途で弁護士との委任契約を解約し、別の弁護士に委任すること自体は可能です。
それが、弁護士特約が付保されている場合に紹介を受けた弁護士であっても可能です。
しかしながら、それまでの事件の処理が中断してしまうほか、受継した弁護士としても中途からの参加になりますので、事件についての知識の問題から円滑な事件処理ができるかといえば、難しい側面もあります。
したがって、事件を委任する前に弁護士と面談して、自分に合う弁護士かを慎重に吟味する必要があるのです。
4.泉総合法律事務所松戸支店は初回相談無料
以上、交通事故に強い弁護士の選び方のポイントを解説しました。
実際、弁護士と直接面談をしてみないと、判断がつけられないところも多いでしょう。泉総合法律事務所でしたら、初回のご相談は無料となっております。相談後に必ず依頼しなければならないわけではありませんので、まずはお気軽に交通事故のお悩みをご相談頂ければと思います。
松戸市、柏市、鎌ケ谷市、流山市、JR常磐線・新京成沿線にお住まい、お勤めの方の交通事故案件は、お早めに泉総合法律事務所松戸支店にご相談ください。
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