交通事故

「物損事故で届け出たら後から痛みが…」人身事故への切り替え方法

「物損事故で届け出たら後から痛みが…」人身事故への切り替え方法

交通事故に遭ってしまった時、例え自分が被害者の側であっても、急ぎの用事があったり、手続きが面倒だと思ったりすると、出来るだけ簡潔に事故処理を済ませたいと考えるかもしれません。

特に、怪我があっても軽傷のようなときには、加害者に頼み込まれ、警察に人身事故でなく物損事故として届け出てしまったというケースも少なくないようです。

しかし、「物損事故で届け出てしまった」というこの判断が、後の紛争の火種になってしまうこともあります。

ここでは、人身事故・物損事故の違いと、怪我があるのに物損事故のままにしておくデメリット、物損事故から人身事故に切り替える方法を解説していきます。

1.人身事故と物損事故の違い

人身事故とは、交通事故による被害が、人の怪我や死亡といった“”に関する損害を含む事故をいいます。

一方、物損事故とは、交通事故による被害が、自動車や道路脇の標識や施設などの“”の損害のみであるものをいいます。
つまり、人の怪我や死亡などの被害がない事故のことです。

では、上記のような事故様態以外には、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。

(1) 警察での取り扱いの違い

警察は、人身事故の場合は、事故の状況を詳しく記録した刑事記録である「実況見分調書」を作成します。

この実況見分調書は、示談などで過失割合について争いになった場合の強力な証拠となりうるものです。

一方、物損事故の場合、警察は実況見分調書を作成しないという違いがあります。

交通事故現場において怪我が確認されなければ、警察は人身事故でなく物損事故として取り扱います。
外傷がなくても、身体のどこかに痛みがあれば、警察に診断書を提出して人身事故として届け出ましょう。

(2) 認められる損害の違い

人身事故と物損事故では、認められる損害の範囲も違います。

特に、「慰謝料」は人身事故では請求が認められているのに対して、物損事故では一切認められません

  • 人身事故で認められる損害:治療費・入院費・付き添い看護費・休業損害・死亡または後遺障害による逸失利益(事故に遭わなければ将来得られたであろう収入)・精神的苦痛に対する慰謝料・その他物損事故で認められる損害など
  • 物損事故で認められる損害:修理費・評価損・代車使用料・営業損害(被害車両が営業車であった場合)など

また、自賠責保険の対象は人身事故に限られているので、物損事故には適用されません。

2.人身事故を物損事故として届け出るデメリット

交通事故が起こった場合、事故現場に来た警察官から「物損事故で良いですね」と言われたら、多くの人はそのまま物損事故として届け出てしまうことでしょう。

しかし、「強くぶつけられたけど、痛みはないし怪我もしていないだろう」と思うようなケースでも、むち打ちなどの場合、後からしびれや痛みが出てくる可能性があります。

また、後日過失割合などで争いになったときに、実況見分調書が作成されていないと、被害者が過失割合を証明する効果的手段を失うことになります。

軽い怪我であっても、人身事故扱いにしてもらえるよう主張し、痛みがなくても念の為に病院へ行くことをお勧めします。

交通事故に遭った際、被害者がするべき正しい初期対応とは?

[参考記事]

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3.物損事故を人身事故に切り替える方法

最後に、「物損事故扱いにしてしまったが、後から痛みが出てきて病院に行ったらむち打ちと言われた!」というような場合に、後から人身事故として切り替える方法をみていきましょう。

(1) 警察に届け出て人身事故に切り替える方法

交通事故の直後は物損事故として届け出てしまっても、後に警察に医師の診断書を提出して届け出をすれば、人身事故に切り替えることが可能です。

しかし、事故から時間が経過してしまうと、病院で怪我の診断をしてもらっても、事故と怪我の因果関係が不明確になってしまいます。

事故から1か月余り経過してから人身事故として切り替えたいと警察に届け出ても受理してもらえない場合がありますので、通常、事故から1週間〜10日経過する頃までには警察に届け出るようにしましょう。

(2) 民事上のみ人身事故に切り替える方法

警察で人身事故への切り替えができなかった場合でも、交通事故の当事者間で人身事故として処理することになれば、民事上の賠償金などの面では、人身事故として取り扱うことができます。

具体的には、加害者側の保険会社から入手した「人身事故証明書入手不能理由書」を被害者が保険会社に提出することにより、自賠責保険の適用も可能になり、治療費等を受け取ることができます。

しかし、実況見分調書は作成されないので、過失割合で争いになった場合に証拠が不十分となってしまったり、怪我の治療費の立替が早期に打ち切られてしまうおそれもあります。

正当な額の賠償金を受け取るためにも、また、後々の争いを防ぐためにも、交通事故の際に怪我をした場合は、できる限り、(1)の方法で切り替えができるように動くべきでしょう。

4.交通事故のお悩みは弁護士にご相談を

以上のように事故当時は物損事故として届け出てしまった場合でも、後に人身事故に切り替えることは可能です。

ただ、人身事故への切り替えは、出来るだけ早く届け出なければ、事故と怪我との因果関係が不明確になってしまい、受け付けてもらえない可能性も高くなります。

保険会社への対応方法や後遺障害等級認定の申請手続など、交通事故に関するお悩みは、出来るだけ早めに弁護士へとご相談ください。
正当な額の損害賠償金を請求するためのポイントや、治療を受ける際のアドバイスまで、解決実績豊富な弁護士が親身になってサポートさせていただきます。

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