交通事故

交通事故の休業損害の計算方法についてを職業別解説

交通事故に遭い怪我を負うと、治療のための入院や通院で仕事を休まなければならなくなる場合があります。

その間の減収分は、「休業損害」として事故の相手方である加害者に請求することができます。

では、その金額はどのように計算されるのでしょうか。また、被害者が納得のいく金額をきちんと補償してもらえるのでしょうか。

今回は、そんな不安を抱える被害者の方のためにも、職業別の休業損害の計算方法と、適正な休業損害を受け取るための注意点についてご説明します。

1.休業損害とは

休業損害とは、交通事故による怪我のため仕事を休まなくてはならなくなってしまった場合に損失した収入や賃金のことです。

休業損害は損害賠償制度によって補償され、加害者側に請求することができます。

もっとも、休業分の損失として認められるには、請求する損害が法的な根拠を持つものである(交通事故との相当因果関係がある)必要があります。

したがって、休業損害と言えるためには、交通事故に遭わなければ得られたものであり、かつ、事故に遭ってしまったためにもらい損ねた収入であることを証明しなければならないということです。

休業損害の基準は、「受傷やその治療のために休業し、現実に喪失したと認められる得べかりし収入額とする」(日弁連交通事故相談センター発行『交通事故損害額算定基準』より)とされています。

【休業損害の支払い時期】
休業損害は、治療終了後に休業損害証明書を保険会社に提出し、示談金が確定した後に支払いが行われます。保険会社によって差はあるものの、通常示談成立から支払いまでは1週間前後と言われています。
また、月給のように月毎の支払いを希望する場合には、月ごとに休業損害証明書を提出する方法もあります。

なお、似た言葉として「休業補償」がありますが、これは休業の原因が「業務上の事由または通勤による負傷」など、労働者災害補償保険法や労働基準法に定められた要件を満たした際に労災保険へ請求できるもので、休業損害とは別物になります。

2.休業損害を請求できる人

「金銭的収入の損失」という休業損害の定義からすると、もともと収入がない人は、休業損害をもらえないということになります。
例えば、アルバイトをしていない学生や、無職の人、年金受給者、生活保護受給者などです。

ただし、主婦(主夫)などの家事従事者は、金銭的収入はありませんが、事故の怪我によって家事ができなくなった場合に休業損害がもらえます。

また、事故当時に学生や無職であった場合でも、就職が内定していたなど、事故がなければ将来の収入が得られたはずといえるケースでは請求が認められる可能性があります。

これらは専門的で判断が微妙な領域となりますので、交通事故に詳しい弁護士に確認すると良いでしょう。

3.休業損害の計算方法

基本的な休業損害の算定方法は、1日あたりの収入額×休業日数となります。

(1) 1日あたりの収入額

ただし、「1日あたりの収入額」をどう計算するかについては、以下のように3つのパターンが存在します。

自賠責基準

自賠責保険に対し休業損害を請求する場合の計算方法は、下記の計算式で求められます。

休業損害=6,100円(令和2年3月31日までの事故につき5,700円)×休業日数

ただし、1日の休業損害が以上の金額を超えることを証明できれば、19,000円を上限として日額の増額が認められます。

休業損害の計算基準としては最も低いのですが、休業によって収入が減少したことさえ認められれば、実収入が日額6,100円(令和2年3月31日までの事故につき5,700円)以下であっても日額6,100円(令和2年3月31日までの事故につき5,700円)で計算されます。職業による分類もありません。

ただ、注意が必要なのは、自賠責保険の基準が用いられるのは休業損害、治療費や慰謝料などの損害賠償総額が120万円以内の場合に限られていることです。

120万円を超えた場合には、加害者側の加入する任意保険会社が、以下の任意保険の基準によって支払いをすることになります。

任意保険基準

加害者側の任意保険会社と交渉をする際は、各々独自の基準で収入額を提示してくることが多いようです。

しかし、内容としては自賠責基準とさほど変わりないか、それよりも僅かに高額な程度がほとんどです。自営業などの休業損害については、下がる可能性もあります。

弁護士基準

弁護士に依頼をした際に採用される弁護士基準の計算では、実際の収入に則して基礎収入を算出します。

1日あたりの基礎収入は、基本的に下記の計算式で求められます(給与所得者の場合)。

1日あたりの基礎収入=事故前3か月の収入÷90日

実際の日額で計算されますから、日額6,100円(令和2年3月31日までの事故につき5,700円)未満となることも起こりえますし、証明さえできれば19,000円を超える日額も認められるということです。

この他、自営業や主婦の方の1日あたりの基礎収入については、段落4で詳しく解説します。

(2) 休業日数

休業日数は、交通事故による怪我で実際に仕事を休んだ日数のことを指します(元々土日祝が休みの会社においては、原則として土日祝は含まれません)。

これについては、3つの基準による違いはありません。

しかし、休業日数を証明するには後述する休業損害証明書が必要となります。
給与所得者は、雇用先に記入してもらいましょう。

自営業者は、入院の証拠となる診療明細や、通院の必要性を証明できる診断証明書等を残しておくようにしましょう。

また、家事労働の場合には、「治療により少しずつ症状が回復し、家事が一部できるようになってきた」ということがあり得ます。
この場合は、途中からは70%の金額、50%の金額…というように、割合を減額(逓減)しながら賠償が認められることになります。

【有給休暇の取得も請求できる】
治療や入通院のために有給休暇を取得した場合にも、休業損害が認められるようになっています。
事故が原因で有給休暇を取得する際は、勤務先(会社)にその旨をきちんと報告し、休業損害証明書に記載してもらうようにしましょう。

なお、休業損害が補償される期間は、一般的には症状固定(これ以上治療を続けても症状が改善しないと医師に判断される)までとされています。

症状固定より後も収入の損失が続く場合には、「後遺障害」の認定を受けることで、将来の損失を「逸失利益」として賠償請求できます。

4.職業別の基礎収入の考え方

収入の証明書類や、弁護士基準における1日あたりの基礎収入の算定方法は、職業によって異なります。

(1) 実際の金銭収入がある場合

①給与所得者

サラリーマンや公務員などの給与収入を得ている職業の方は、給与明細や源泉帳票で足りるので、収入証明も比較的簡単です。

なお、給与合計額には各種手当や賞与なども含まれますが、休業期間中に支払われる賞与などの補償を請求する際は、裁判でも争われることがあります。

休業損害=事故前3か月の収入÷90日×休業日数

【会社役員の役員報酬について
会社役員も役員報酬を得ていればその減収分は補償の対象になると考えがちですが、これは基礎収入とは認められないのが現状です。
会社役員の中にも、役員としての報酬と一般労働としての報酬とを受けている方がいらっしゃるでしょうから、労働者分の報酬は基礎収入に組み込まれると考えるのが自然です。そして、法律上も、役員報酬のうち、労働の対価部分についてのみ、認められることになります。
ただし、会社役員としての労働形態があいまいな場合は、給与所得者に分類されないと考えられています。

②事業所得者

自営業などの事業所得者の基礎収入は、確定申告時の所得となります。
つまり、収入額から必要経費を差し引いた所得額です。

必要経費に固定費を入れるべきかについてはケースによって異なるようです。

休業損害=(事故前年の申告所得(収入額-必要経費)+固定経費(ケースによる))÷365日×休業日数

③パートなどの兼業主婦(主夫)

パートでも、基礎収入の算定方法は給与所得者と変わりません。

しかし、配偶者の扶養控除範囲内で働いているパートタイマーなどのケースでは、パート収入を基礎収入とすると家事従事者よりも低くなる可能性があります。

そのため、家事従事と兼業で就労しているケースでは、就労時の実収入と家事従事者の基礎収入とを比較して、金額の高い方が採用されています。なお、現実に仕事後に家事をしていても、フルタイム労働であると、基本的には家事従事者と認められない可能性が高い点に注意してください。

家事従事者の基礎収入については、この後に詳しく解説します。

④アルバイトをしている学生

アルバイトなどで収入がある学生の場合は、給与明細などで1日あたりの平均収入が証明できれば、その収入をもとに基礎収入が認められるケースもあります。

休業損害=アルバイトでの平均日額×休業日数

実際に収入を得ていない学生の場合は、基礎収入は算定できません。

(2) 金銭的実収入がない場合

①家事従事者

専業主婦(主夫)といわれる「家事従事者」とは、家族のために家事労働をする人のことです。

実際の金銭的収入はありませんが、家事労働は労働社会において金銭的に評価されうるものであると最高裁も認めていますし、自賠責保険の休業損害における支払い基準のなかで、「家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす」と明記されています。

よって、家事従事者にも休業損害は認められます

家事従事者の労働対価は、自賠責基準においては、6,100円(令和2年3月31日までの事故につき5,700円)で認定されますが、裁判所においては、賃金センサス(賃金構造基本統計調査が出している統計資料)の女性全年齢の平均賃金を元に算出されます。この点、弁護士を入れると、交渉段階からこの裁判基準に基づいて請求することになります。

賃金センサスの平均年収額は毎年更新されます。

休業損害=賃金センサスによる女性全年齢の平均賃金÷365日×休業日数

④無職・失業者

無職・失業中の方は、基礎収入も認められません。

ただし、就職の内定を得た段階で事故に遭い休業を余儀なくされた等の場合には、実際に就労した際の収入をもとに、基礎収入が算定される場合があります。

5.適切な額の休業損害請求は泉総合法律事務所へ

上記のように、休業損害の算出方法には多くの種類があるため「任意保険会社が提示してきた休業損害が低い気がする」というケースはまま見受けられます。

被害者としては、適正な金額の休業損害を受け取るべきでしょう。

しかし、休業損害の計算方法等をきちんと理解しただけでは、適切な額の支払いを受けることは難しいです。
相手方保険会社との示談交渉で納得いく結果を出すためには、こちらも交渉のプロである弁護士に依頼することをお勧めします。

「相手方の主張する示談金額が低く感じる」「自分の休業損害がどのくらいになるのかを知りたい」「休業損害の請求に不安がある」という方は、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

泉総合法律事務所では、「父親と二人暮らしだったため、父親の面倒や家事の一切を引き受けていた」という主夫の方の休業損害を、満足いく金額で認めてもらった事例があります。
解決事例:むち打ち⇒主夫の休業損害を認めてもらい、賠償金320万円を獲得

当事務所は、初回無料でご相談に応じています。
交通事故の解決実績豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、交通事故でお困りの方は是非一度ご連絡いただければと思います。

無料相談受付中! Tel: 0120-355-020 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-355-020
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ