駐車場で事故に遭ったら解決が難しい?駐車場事故の特徴と注意点
駐車場事故は、交通事故全体の発生件数の約3割を占めています。
車の運転を始めたばかりの頃には、駐車スペースに車を入れる際に隣に駐車している車や建物の支柱などに当たってしまった、などといった経験がある方も多いのではないでしょうか。
しかし、駐車場事故は、よくある事故であっても簡単に解決できるとは限らず、過失割合をめぐって争いになることも多いものです。
ここでは、駐車場における交通事故の被害者になったときに知っておきたいことや、その対処法などをみていきます。
このコラムの目次
1.駐車場事故とは?
(1) 駐車場事故の現状
そもそも、ひとくくりに「駐車場」とはいうものの、実際には、大規模な駐車場または小規模な駐車場、通行部分がある駐車場または通行部分のない駐車場、機械式駐車場または平置き駐車場など、多種多様な駐車場があります。
ですから、その多種多様さゆえに、駐車場で起こる交通事故は定型化しにくく、それぞれのケースに応じた解決を考えていかなければならないという難しさがあります。
近年は、駐車場内の一部の事故の態様について、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)で、解決の指針となるものが公表されましたが、まだまだ不明確な部分も多いのが現状です。
(2) 駐車場事故に適用される法律
通常の道路での交通事故には、道路交通法が適用されます。
そして、駐車場での交通事故も、不特定多数の人や車が自由に行き来する駐車場であれば道路交通法の適用を受けます。しかし、それ以外の場合であれば、駐車場は本来の私有地なので道路交通法の適用を受けません。
つまり、道路交通法の適用を受ける駐車場と適用を受けない駐車場があるということを知っておくと良いでしょう。
2.駐車場事故における特徴的な問題点
駐車場事故においては、交通事故の中でもいくつかの特徴的な問題点があります。
(1) 過失割合を決めることが難しい
通常、道路での交通事故であれば、交差点における左方優先、右折車と直進車との直進優先、交差点においての追い越し禁止といった道路交通法の規制に従って運転していたかどうかが、加害者と被害者の過失割合を決める上で重要になります。
しかし、駐車場は、駐車スペースに停めたり、駐車スペースから出たりといった通常の道路とは違った車の動きが想像される場所です。
また、原則として、駐車場内には、標識や信号などもありません。
ですから、駐車場での交通事故は、道路交通法の規制に従った運転だったからといって、必ずしも道路での交通事故と同様に考えて過失割合を決めることが妥当でない場合もあります。
したがって、駐車場における交通事故では、過失割合を決めることが難しい場合も多いとされています。
(2) 加害者がなかなか見つからない
駐車場における交通事故は、駐車中の車両を当て逃げされた場合のように、加害者がなかなか見つからない場合も多いものです。
また、当て逃げのような物損事故であれば、損害賠償額も高額にはなりにくいので、加害者特定に向けて本格的に動くことが少なくなってしまうこともあります。
(3) 賠償額が高額にならず弁護士に依頼しにくい
駐車場における交通事故は、速度を落として運転することがほとんどなので、重大な損害よりも軽微な損害が発生することが多いものです。
そして、軽微な損害についての賠償金は一般的には高額にはならないので、賠償額に納得ができなかったとしても、弁護士費用を払ってまで弁護士に依頼しようと思うことはそう多くないと考えられます。
(4) 駐車場管理者の責任が問われる場面がある
駐車場における交通事故では、駐車場管理者の責任が問われる場面があります。
なお、駐車場管理者には、駐車場所有者または駐車場経営者、実際に駐車場を管理する者などが該当します。
具体的に誰が駐車場管理者になるかは、それぞれの駐車場の実情によって異なります。駐車場管理者の責任については、次でみていきましょう。
3.駐車場管理者の責任
駐車場管理者の責任が問われるのは、主に2つの場合が考えられます。
- 駐車場に車を保管している間に、車の盗難や車の損傷事故が起きた場合
駐車場の保管契約に関して、駐車管理者の債務不履行が問題となる場合があるので、この場合には駐車場管理者にも賠償責任を検討できる場合があります。 - 駐車場の設備不良が原因となって事故が起きた場合
駐車場の設備不良が原因となって事故が起きた場合には、民法717条の土地工作物責任が問題となることがあります。
駐車場における土地工作物責任とは、簡単にいうと、駐車場について通常必要とされる安全性を備えておかなかったときには駐車場管理者に賠償責任がある、というものです。
ただし、機械式駐車場と平置き駐車場のように、形態などによって通常必要とされる安全性が異なってくることは想像できると思います。
ですから、駐車場管理者の土地工作物責任は、過去の裁判例などを参考にその形態などに応じて個別に検討していかなければなりません。
また、駐車場管理者の責任が認められた場合でも、被害者側にも過失が認められる場合には、被害者側の過失の分だけ損害賠償金額を減額する過失相殺の対象となります。
駐車場の設備不良が原因となって事故が起きた場合でも、被害者側で設備の不良を認識できることも多いので、過失相殺されることも多いといえます。
4.駐車場事故の対処法
駐車場における交通事故では、特徴的な問題点があることは前述のとおりです。また、駐車場管理者の責任を問う場面に該当したとしても、自力で責任追及を行うことは困難を伴うものでしょう。
では、どういった対処法が考えられるのでしょう。
(1) 保険会社の示談代行サービスを使う
加入している自動車保険を取り扱う保険会社には、示談代行サービスというものが付いており、駐車場内の物損事故であれば示談代行サービスを使って対処できることも多いでしょう。
(2) 弁護士に相談する
被害者側の過失がない場合には、保険会社の示談代行サービスは使えません。また、駐車場事故は過失割合を決めるのが難しく、加害者側から提示された過失割合に納得できないこともあります。
なお、実際に、駐車場事故では、保険会社は過失割合を被害者50:加害者50にして、過失相殺をしようとする傾向があるようです。
こういった場合、弁護士に相談することがおすすめの対処法です。
駐車場事故で弁護士に相談するなんて…とためらう方も多いものです。
しかし、加入している自動車保険に、弁護士費用特約という弁護士費用や法律相談費用を300万円程度まで保険会社が負担してくれる特約が付いていることがあります。
その弁護士費用特約を使えば、経済的な心配をしなくて済みます。
また、弁護士に相談したからといって、裁判まで発展するわけではなく、示談で早期解決を図ることもできます。
お住いの市区町村などでも、無料の法律相談を行っていることも多いので、一度気軽に弁護士に相談してみると良いでしょう。
5.交通事故で困ったら早めの弁護士相談を
駐車場での交通事故は、どんなに注意を払っていても誰にも起こりうるものです。困ったときの対処法を知っておけば、より早く納得できる解決方法にたどり着くことができ、事故処理などのストレスも少なくてすみます。
弁護士費用特約が付いていても、気が付かず利用する人が少ないのが現状です。弁護士費用特約がご自分や家族の保険に付いているかを確認して、ぜひ有効に活用してみましょう。
泉総合法律事務所は、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、様々な様態の交通事故問題を解決してきた実績があります。交通事故被害者の方が安心できるよう、親身になってサポートさせて頂きますので、お悩みの方は是非一度泉総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
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