特定調停のメリット・デメリット|安価な借金問題の解決方法
費用が少なくて済む借金問題の解決方法の一つに「特定調停」があります。
では、そもそも特定調停とはどのような手続なのでしょうか。また、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
ここでは特定調停のメリット・デメリットについて説明します。
1.特定調停とは?
弁護士に依頼せず、ご自身で簡易裁判所に申立てをして、返済方法などを話し合う債務整理の方法の一つです。
分かりやすく言いますと、裁判所を通して任意整理の手続をすることです。
調停委員が債務者と債権者との話し合いを仲介してくれますので、自分で直接貸金業者と話し合うよりも和解に応じてもらいやすいのが特徴です。
2.任意整理との共通点
特定調停も任意整理も利息制限法に基づいて引き直し計算をします。
その後、遅延損害金や将来利息をカットし、返済可能な内容で合意できるように話し合いをします。
どちらの手続も3年から5年で分割返済していきます。
また、債権者を選ぶことができるのも任意整理との共通点です。
3. 任意整理との相違点
大きな違いは、弁護士や司法書士に依頼せず、ご自身で簡易裁判所を通し手続をするという点です。
また、特定調停成立後に調停調書が作成されます。
これは確定判決と効力が同じで(「債務名義」と言います)、支払いが滞ってしまうと、直ちに給与の差し押え等の強制執行ができてしまいます。
4.特定調停のメリット
(1) 任意整理と比較して費用が安い
とにかく費用を抑えて債務整理をしたいなら、1社につき数千円程度で済みますので、特定調停がお勧めです。
(2) 強制執行を停止させることができる
すでに給与を差し押さえられている状況なら、特定調停の手続の中で強制執行を停止させることができます。
強制執行を停止させるには裁判所に強制執行停止申立書を提出します。
(3) 自己破産や個人再生のように官報に載ることはない
任意整理と同様に、特定調停も官報には載りません。
(4) 債権者を選べる
自己破産や個人再生では全ての債権者が対象になりますが、特定調停は任意整理と同じように、債権者を選ぶことができます。
5.特定調停のデメリット
(1) 裁判所に何度か出廷しなければいけない
およそ月1回のペースで平日に2、3回程度、ご本人が裁判所に出廷しなければなりません。
(2) 書類集めが面倒
特定調停は全て自分自身で必要書類を集めるので、手間がかかり、そして申立てに時間がかかります。
また、それまでは、債権者からの督促が止まりません。
(3) 調停調書は判決と同じ効力がある
支払いが滞った場合、すぐ強制執行ができてしまいます。
(4) 過払い金返還請求ができない
引き直し計算の結果、債務が減り、しかも過払い金があることが判明しても、特定調停の中で過払い金の返還を請求することは出来ません。
別途、過払い金返還請求をしなければなりません。
このような場合は、弁護士や司法書士に任意整理の依頼をした方が、メリットがあると言えます。
(5) 信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
債務整理をする場合は、どの手続でも信用情報機関に登録されます。
特定調停も例外ではありません。
(6) 調停委員によっては、債権者寄りの対応をされることがある
調停委員は中立の立場ですが、債権者の話ばかり聞き、債務者の状況を十分に理解してもらえない事もあります。
(7) 債権者によっては話し合いがまとまらない
どうしても債権者と折り合いが付かなければ、別の債務整理の手続をとる必要があります。
6.借金問題は泉総合法律事務所松戸支店へご相談下さい
ご自身で手続きを進める上で、時間と手間がかかってもいいから、とにかく費用を安く抑えたい場合や、すでに給与差押えなどをされている場合は、特定調停を選ぶメリットはあります。
しかし、それ以外の場合はどの手続が一番良いのか泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
松戸市、柏市、鎌ケ谷市、流山市、JR常磐線・新京成沿線にお住まい、お勤めの方向けに、最善の借金返済方法をご案内させていただきます。
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