交通事故

交通事故で弁護士に依頼しても費用倒れ?リスク回避の方法は?

交通事故で怪我を負ってしまったとき、弁護士に依頼すれば、損害賠償金の増額・保険会社との対応の肩代わり・証拠集めのサポート・各種書類作成の助言などのメリットを受けることができます。

もっとも、一般の方々にとって弁護士はまだまだ敷居が高く感じることでしょう。
特に、弁護士費用がとても掛かるのではないか、と心配になってしまう方はよくいらっしゃいます。

確かに、費用倒れのリスクがあることは事実です。しかし、具体的な事情や保険会社の提示額が分かっていれば、弁護士が費用倒れのリスクの見通しを立ててくれますから、リスクを回避することができます。

また、もし「弁護士費用特約」を利用できれば、費用倒れのリスクを完全に回避することができます。

ここでは、交通事故の損害賠償請求で弁護士に依頼をしたときの費用倒れのリスク、リスクが高くなるケース、費用倒れを回避するための方法について説明しましょう。

1.なぜ費用倒れになるのか

弁護士費用は、ほとんどの法律事務所では、「固定報酬+損害賠償金全体または増額分の一定割合」となっています。

固定報酬は、増額幅に関わらず10~30万円程度を請求するものです。滅多にないでしょうが、増額幅が固定報酬未満であれば、それだけで赤字です。

さらに、「経済的利益」と呼ばれる、損害賠償金または増額分の金額の10~30%も追加で請求されます。

一方、弁護士に依頼すると損害賠償金が増えることがあるのはなぜでしょうか。

それは、被害者の方が弁護士に保険会社との交渉を依頼すると、保険会社は、裁判を回避するために損害賠償金を増やして和解に持ち込もうとするからなのです。

裁判所は自賠責保険・任意保険よりもかなり高額の損害賠償金を認める傾向にあります。
被害者の方が弁護士に依頼すると、任意保険会社は、裁判で高額の賠償金を支払うリスクを避けたいと考えるようになります。ですから、裁判となる前に被害者の方と和解するため、提示額を増やすことが多いのです。

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しかし、「損害賠償金が弁護士が介入しても増額できないものである場合」「弁護士が介入しても賠償金を増額しにくい事情がある場合」には、増額幅が伸び悩んでしまいます。

そのため、増額幅が小さくなって弁護士費用の方が大きくなり、費用倒れ、赤字となってしまうことがあるのです。

2.費用倒れとなりやすいケース

では、費用倒れとなりやすいのは、どのような事情がある場合なのでしょうか。

(1) 怪我をしていないケース

怪我をすることがなかったものの自動車が壊れてしまった、など、いわゆる物損事故のケースです。

自動車の修理費用などでは、弁護士が介入しても損害賠償金の相場が上がることはありませんから、増額の幅は少なくなりがちです。

(2) 怪我をしたが軽傷のケース

怪我を負った人身事故でも、治療費などが自賠責保険からの支払いで十分補えるときは、弁護士に依頼しても損害賠償金が増えることはありません。

弁護士に依頼することで増える可能性があるのは、任意保険会社から支払われる損害賠償金に限られます。

任意保険会社に支払いを要求することになったとしても、その金額が小さければ、増額幅はかなり小さくなってしまうでしょう。

(3) 過失相殺などで賠償額が減るケース

過失相殺とは、被害者の方の注意義務違反を理由に、損害賠償金を減らしてしまう仕組みです。
追突事故などを除いて、ほとんどの場合は、被害者の方にも過失が認められてしまいます。

もちろん、弁護士は被害者側の過失がより少なくなるように交渉などで努力しますが、過失割合にも事故内容に応じた相場があり、過失相殺を減らすにも限度があります。

もし、事故内容からして被害者の方の過失が大きく認定されてしまう可能性が高いケースだと、弁護士基準により増額できた損害賠償金の何割かは支払いを受けられなくなってしまいますから、費用倒れのリスクが生じます。

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(4) 証拠不足のケース

弁護士が保険会社相手に増額を迫ることができる弁護士基準。その基礎となっている裁判では、証拠をもとに事実が認定されます。
その証拠が不十分では、裁判所は満足いく損害賠償金を認めてくれません。

保険会社が裁判になっても勝てると考えて、弁護士基準まで支払いを増やそうとはしなくなってしまいます。

3.事故直後の依頼による費用倒れへの対策

実際のところ、費用倒れのリスクについてさほど心配する必要はありません。

なぜなら、弁護士が法律相談で確認した事情をもとに費用倒れのリスクを検討し、費用倒れになる可能性が高いケースであれば、依頼しないほうがいいと言ってくれるからです。

ただし、弁護士でも費用倒れのリスクが予測できない場合があります。それが、事故直後に依頼をしたケースです。

事故直後に保険会社からの示談金の提示がされていることはまず考えられませんから、増額の基準となる金額もわかりません。

保険会社からの連絡も最低限の事務的なものしかされていないでしょうから、保険会社がどの損害賠償項目をどのような理由で減らそうとしているかもわかりません。交渉がどう転ぶかの見当をつけることは困難です。

なにより、事故直後では、証拠がそろっておらず、怪我の程度や治療期間も定まっていません。相場に当てはめる事情が分からず予測もできなければ、賠償金額の見通しはつかないのです。

もっとも、弁護士に相談・依頼するメリットは、早く依頼すればするほど大きくなる傾向があります。

事故直後の証拠は、事故現場にせよ怪我の検査結果にせよ、最も重要です。どのような証拠が必要なのかは、事案によって異なります。

あなたの場合、どんな証拠をどうやって集めればよいのか、法律の専門的な知識をもとにサポートできるのは弁護士だけです。

保険会社との対応の負担に関してみても、より早くに弁護士に依頼すれば、被害者の方自身が対応する手間をより多く省けることになります。

あくまで損害賠償金を増やしたいのであって、費用倒れになってしまうのは困る!という方でも、依頼はせずとも法律相談だけはできる限り早くにしておきましょう。

法律相談で弁護士から証拠集めの助言を受けておくだけでも、その後の損害賠償請求がスムーズになります。相談をせず、重要な証拠となったかもしれない検査を受けずに治療が終わってから弁護士に相談をして、証拠不十分で増額交渉が難しい、費用倒れですと言われてしまうようなことは避けるべきです。

4.弁護士費用特約のメリット

さて、どんな事情があろうと、相談がいつであろうと、弁護士費用の心配をしないで済むこともあります。
いわゆる「弁護士費用特約」を利用できた場合です。

弁護士費用特約があれば、最大300万円(※一般的には300万円ですが、具体的にはご自身でご加入の保険会社にお問合せください)まで保険会社が弁護士費用を支払ってくれます。費用負担はないか、あったとしても限度額を超える部分のみです。

自分で探し出した弁護士への依頼にも使える・特約を利用しても次年度以降の保険料が増えることはないなど、デメリットはほとんどないと言ってもいいでしょう。

弁護士費用特約は、任意保険だけでなく傷害保険や火災保険、クレジットカードについていることもあります。

同居親族や別居していても未婚の子も対象にもなりますから、ご自身が直接契約していない保険契約の弁護士費用特約が使えるかもしれません。

ぜひ、ご家族の協力を得て、保険会社などの相談窓口に電話して弁護士費用特約が利用できるかご確認ください。

弁護士費用特約とは何か?メリットと活用方法について

[参考記事]

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5.費用倒れを過度に恐れずまずは相談を!

費用倒れになることもあるからと言って、それだけで弁護士への相談を怖がる必要はありません。
法律相談は無料となっている事務所が多いですし、法律相談の中で、費用倒れリスクがどれだけあるか、リスクの見当をつけるにはどのようなことが分かればよいのか、いつ頃にまた相談すればよいのかについて、弁護士から案内があるでしょう。

弁護士費用特約がある場合や、保険会社との対応の負担が重すぎると感じてらっしゃる場合は、できる限り早く、依頼もするべきです。

泉総合法律事務所は関東に多くの支店を持ち、交通事故の経験が豊富な弁護士が、これまで多くの交通事故でお困りの皆さんをサポートしてきました。

弁護士介入による増額の見通し、費用倒れのリスクについても、丁寧な対応を心がけております。
皆様のご来訪をお待ちしております。

交通事故を弁護士に無料相談の際に予め把握・準備すべきものとは?

[参考記事]

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